相談の広場
弊社では土日両方を勤務した場合には土曜を所定休日(25%割増)、日曜を法定休日(35%割増)として給与計算しています。
下記のような場合には法定休日の割増賃金(35%増)を適用すべきなのでしょうか?
それとも所定休日(25%増)の扱いで良いのでしょうか?
教えて下さい。
例)2/21(土)振替休日を指定して出勤し、翌日の2/22(日)も出社した場合の22日(日)の扱い
尚、この社員は2月はトータルで4日の休日は取得出来ており、労働基準法で定められている4週間を通じて4日以上の休日という基準は満たしていることから、22日(日)は所定休日(25%割増)での処理でいいのではないかと考えているのですが。。
以上、お手数ですがよろしくお願い致します。
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ご回答ありがとうございます。
私の説明不足でした。
弊社では土日両方勤務の場合、とくにどちらが法定休日と指定している訳ではありません。
ですので、例えば日曜のみの勤務の場合は日曜を所定休日(25%割増)として処理しています。
この場合でも22日(日)の扱いは法定(35%割増)としなければなりませんでしょうか?
また、21日(土)は来月に振替休日を設定して勤務している、という意味でした。
ですので、
21日(土)勤務 ⇒3月5日(木)に振替休日を取得予定
22日(日)休日出勤
となります。
よって、
21日(土)は通常賃金(8Hを超えた時点から25%割増)
22日(日)は所定休日扱い(25%割増賃金)
で問題はありますでしょうか?
以上、言葉足らずで度々申し訳ありませんが
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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