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労務管理

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振替出勤の翌日の休日の扱いについて

著者 Kaniko さん

最終更新日:2009年03月02日 15:10

弊社では土日両方を勤務した場合には土曜を所定休日(25%割増)、日曜を法定休日(35%割増)として給与計算しています。

下記のような場合には法定休日割増賃金(35%増)を適用すべきなのでしょうか?
それとも所定休日(25%増)の扱いで良いのでしょうか?
教えて下さい。

例)2/21(土)振替休日を指定して出勤し、翌日の2/22(日)も出社した場合の22日(日)の扱い

尚、この社員は2月はトータルで4日の休日は取得出来ており、労働基準法で定められている4週間を通じて4日以上の休日という基準は満たしていることから、22日(日)は所定休日(25%割増)での処理でいいのではないかと考えているのですが。。

以上、お手数ですがよろしくお願い致します。

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Re: 振替出勤の翌日の休日の扱いについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月02日 18:07

日曜日は貴社の法定休日に指定されていますから35%の割り増しが必要です。
少し疑問に思うのですが2/21日の出勤は振替でなく代休を取ることではないでしょうか、25%の割増分を支払わねばなりません。

Re: 振替出勤の翌日の休日の扱いについて

著者Kanikoさん

2009年03月03日 11:05

ご回答ありがとうございます。

私の説明不足でした。

弊社では土日両方勤務の場合、とくにどちらが法定休日と指定している訳ではありません。
ですので、例えば日曜のみの勤務の場合は日曜を所定休日(25%割増)として処理しています。

この場合でも22日(日)の扱いは法定(35%割増)としなければなりませんでしょうか?

また、21日(土)は来月に振替休日を設定して勤務している、という意味でした。

ですので、
21日(土)勤務 ⇒3月5日(木)に振替休日を取得予定
22日(日)休日出勤
となります。

よって、
21日(土)は通常賃金(8Hを超えた時点から25%割増)
22日(日)は所定休日扱い(25%割増賃金
で問題はありますでしょうか?

以上、言葉足らずで度々申し訳ありませんが
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

Re: 振替出勤の翌日の休日の扱いについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月03日 21:16

法定休日は今週は土曜日、また来週は日曜日と言う具合に会社の都合で変更できるものではありません。最初に法定休日は毎月土曜日もしくは日曜日とか年間で決めておかねばなりません。
週1回の休日法定休日でそれが何時(曜日)であるか従業員にはっきりとわかるようにしておかねばなりません。それが法定休日と言われる所以です。

Re: 振替出勤の翌日の休日の扱いについて

著者Kanikoさん

2009年03月04日 10:53

ご回答ありがとうございました。

法定休日の件、理解致しました。
就業規則等、会社としてこれからその辺りの詳細もきちんと整備していこうと思います。

ありがとうございました。

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