相談の広場
友人の会社は委託者から業務を受託し、その業務を再委託しています。
委託会社 ⇒ 友人の会社 ⇒ 下請会社
(委託) (委託)
3社は、同一場所で1つの業務をしています。
委託会社は、友人の会社を管理監督する立場。
友人の会社は、下請会社を管理監督する立場。
実際の業務を行うのが下請会社。
この場合友人の会社は、下請が行っている業務を一緒に行ってはいけないのでしょうか。
スポンサーリンク
Q:下請が行っている業務を一緒に行ってはいけないのでしょうか。
A:再委託の場合も業務委託(請負)作業の混在禁止→同様禁止されています。以下契約書の見本です。
受託業務の再委託・受託契約書
R株式会社(以下「甲」という。)と、M株式会社(以下「乙」という。)とは、次の通り合意したので、これを証するため本書2通を作成し、各々記名押印のうえ各自が1通ずつこれを保有する。
第1条【再委託】
甲は、乙に対し、甲と株式会社A(以下「丙」という。)との200○年1月21日付け業務委託基本契約書(以下「原契約」という。)によって甲が丙から受託した業務(以下「本件受託業務」という。)の一部を、丙の同意のもとに乙へ再委託し、乙はこれを受託する。
第2条【業務内容】
甲から乙へ再委託する業務を以下の通りとする。
① 業務
② 業務
③上記各号に付帯する業務で甲乙協議の上合意した業務
第3条【委託代金】
1 甲は乙に対し、別紙1により委託代金を支払うものとする。
2 乙は委託代金を毎月末日締めの上、翌月5日までに甲に請求し、甲は請求内容を照合し、締切月の翌月末日に乙の指定する口座に振り込み支払うものとする。(当日が銀行休日の場合は翌営業日に振込み支払うものとする)
3 前条の委託代金は消費税を含まないものとし、乙は所定の消費税を加算して甲に請求するものとする。又、振込手数料は甲の負担とする。
第4条【原契約上の義務】
1 本契約においては、原契約における丙を甲、甲を乙と置き換えて、原契約を甲乙間に適用する。ただし、本契約に定めがある事項は本契約を優先する。
2 甲は、本契約(原契約の読替によるものを含む)によって認められる甲の権利(乙の義務)を丙に行使させることができる。
3 乙は、甲の再委託先として、原契約において甲に付与された甲の権限を行使することができる。ただし、甲又は丙に異議があったときはその限りではない。
第5条 【現場責任者】
甲は、乙に対し、本件受託業務の履行につき原契約第8条が定める現場責任者を選任し、原契約書に定める職務をなすことを求め、乙はこれを承諾する。
第6条【労働法上の責任】
乙は、乙の従業員に対する雇用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任を持って労務管理し、甲に対し一切責任及び迷惑等を及ぼさないものとする。
第7条【損害賠償】
1 乙は、本件受託業務を行うにあたり、乙または乙の使用人の故意、または過失(作業時間の遅れ、商品、備品の破損等)により、甲または丙に損害を及ぼした時は、その損害について、甲に対して賠償の責を負うものとし、その金額については甲が見積もり、甲乙協議の上定める。但し、商品の賠償金額は丙の販売原価とする。
2 前項の損害賠償の対象となる範囲については、甲または丙に直接かつ現実に生じた通常損害につき賠償責任を負うものとし、逸失利益等の間接損害は含まないものとする。
3 乙は、自己の責に帰する事のできない事由または天災事変等により、本契約業務を遂行することができなかった場合に生じた損害については、免責されるものとする。
第8条【守秘義務】
1 乙は本契約及び本件受託業務の履行に関して知り得た甲、及び丙の営業秘密を、本件受託業務以外の目的に使用してはならない。
2 乙は前項の営業秘密を第三者へ漏洩してはならない。
3 乙は、本契約期間中はもとより契約終了後も本条の義務を遵守しなければならない。
第9条【契約期間】
以下省略
別紙1
再委託業務および委託代金
1 業務委託代金
① 業務(月額固定) 円
②委託業務管理費 円
*主たる業務( 管理業務ほか)
③ 業務 2 上記に定めがなく、かつ甲乙協議の上合意した業務の代金については、甲乙協議の上、
決定する。
以上
建物・機械設備等転貸借契約書
R株式会社(以下「甲」という。)と、M株式会社(以下「乙」という。)とは、本日、次の通り合意したので、これを証するため本書2通を作成し、各々記名押印のうえ各自が1通ずつこれを保有する。
第1条【転貸借】
甲は、乙に対し、甲と株式会社A(以下「丙」という。)との2008年1月21日付け建物・機械設備等賃貸借契約書(以下「原契約」という。)によって甲が丙から賃借した建物の一部及び機械設備等を、丙の同意のもとに転貸しし、乙はこれを転借する。
第2条【使用目的】
甲が乙に転貸する建物・機械設備等は、乙の受託業務遂行の為のみ使用するものとする。
第3条【善管注意義務】
甲が乙に転貸する建物・機械設備等を乙は善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
第4条【転貸借物件及び転貸借料】
甲が乙に転貸する建物・機械設備等の名称及び転貸借料は、別表1の通りとする。
第5条【転貸借料の支払】
1 乙が甲に支払う転貸借料は、当月分を翌月末までに甲の指定する口座に振り込み支払うものとする。(当日が銀行休日の場合は翌営業日に振込み支払うものとする)
2 前条の委託代金は消費税を含まないものとし、乙は所定の消費税を加算して甲に支払うものとする。又、振込手数料は乙の負担とする。
第6条(転貸借期間)
建物・機械設備等の転貸借期間は、原契約の契約期間に準じる。
第7条(契約の解除)
以下省略
別表1
建物・機械設備名称及び転貸借料
1 建物
①所在地 :
②名称 :
③面積 : ㎡
㎡
④転貸借料:月額 円
2 機械設備
以下省略
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]