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帰休について

最終更新日:2009年03月06日 15:48

以前にも問い合わせしましたがよくわからずで質問します。
今月より帰休がはじまりました。
そこで給与の計算なのですが
6割負担の分は

直近の3か月の給与の総額÷3か月総日数×60%でいいのでしょうか またこの総額の中には交通費その他諸手当を含んだ総支給額のことですよね
それと最低賃金
前月の総支給÷その月の稼働日数であってますか?
っていうことは毎月変動するということですね

申し訳ないです。全くあじめてのことで言葉すらしらなかった状況です。
帰休をとる場合有給は同時にはつかえないのですね

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Re: 帰休について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2009年03月24日 15:52

期間が経っていて既に解決済みかもしれませんが・・・

> 直近の3か月の給与の総額÷3か月総日数×60%でいいのでしょうか またこの総額の中には交通費その他諸手当を含んだ総支給額のことですよね

休業補償の計算の基本形はそのとおりで、平均賃金×60%ということです。ただし、算定期間中に試用期間があったり、産前産後の休業等があったりすると、その間の賃金と日数は除外されます。

> それと最低賃金
> 前月の総支給÷その月の稼働日数であってますか?

最低保障額のことだと思いますが、先ほどの平均賃金の額より以下のABの額の方が高いときは、ABを平均賃金として採用します。
A.日給、時間給、出来形給の場合
算定事由発生前の直近3か月間の賃金総額÷その間の実稼働日数×60%
B.賃金の一部が月給、週給その他一定の期間で定められる場合
(その部分の賃金総額÷その期間の総日数)+Aの額

> 帰休をとる場合有給は同時にはつかえないのですね

有給休暇は労働義務のある日しか使えませんので、すでに休業日となっている日には取得できません。

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