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労務管理

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人事異動のついて

著者 yamakoma さん

最終更新日:2009年03月15日 17:26

営業職で雇っている労働者を取引先からの評判が悪いために事務職に配転することはいいのか?本人のどういがいるのか?

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Re: 人事異動のついて

著者クシャナさん

2009年03月16日 00:01

> 営業職で雇っている労働者を取引先からの評判が悪いために事務職に配転することはいいのか?本人のどういがいるのか?

まず就業規則等に配転命令に関しての規定があり、労働契約の内容が現在の職務や勤務地に限定されていなければ配転命令を出せます。
ただ業務上の必要性が無いときなどは無効になることもあります。
ただし労働者の個別の同意があれば上記のことは気にしなくていいと思います。

Re: 人事異動のついて

著者オレンジcubeさん

2009年03月16日 12:27

> 営業職で雇っている労働者を取引先からの評判が悪いために事務職に配転することはいいのか?本人のどういがいるのか?

こんにちわ。

まず、事務職とは、総合職・事務一般職という事務職のことでしょうか。
それとも、管理部門等の事務職ということでしょうか。

まず、前段の職掌異動であるならば、職掌異動の社内のルールがないと難しいと思います。

また、後段にしても、やはり配転させる理由を説明し、本人に納得してもらうことも必要かと思います。

理由として、私も以前そうでしたが、営業で使えないやつが、人事総務部に異動してきたわけですが、ヤル気のないこと、周りへの悪影響がすごかった。

という意味でも、その方が事務職に異動した際に、モチベーションが低い状態でこられても、事務職の人たちにとってマイナスでありますし、ましてや、その方が年長者だったら、なおさら下の人間にとってはマイナスです。

そのようなことが内容、異動の理由は営業で評判・・・でしょうが、異動を説明される際には、それなりに本人がモチベーションをもてるような説明が必要だと思います。

Re: 人事異動のついて

こんにちは、
横レスします。オレンジclubeさんがいっているのが
妥当と判断します。

原則、人事異動命令は「配転・転勤・出向等」ありますが
正等性がみとめられるのは、①「雇用契約において包括的な
合意があること」②「就業規則に基づいていること」
①は雇用契約で職種・地域が限定されていない。
②は必要なときは従業員配置転換させると就業規則に明記

このようなことを踏まえ、公平・公正になされば問題ありませんが、ただし、労働条件が著しく不利益になる場合は、代替処置の配置し労働者の同意をとらないといけません。

この社員が雇用契約で営業職種となっていると事務職に配転は、本人同意が必要です。

オレンジculbeさん同様、私が異動してきたときに、人事部下で一般事務職より能力・実績が低く、こまったときがありました。他にまわすのも、他部署が影響うけるので、人事考課のときに、本人がやってきた業務実績を評価し、他社員とも公平に比較して説明し本人同意の上、降格・減給しました。

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