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失業給付(自己都合→会社都合)への異議申し立てについて

著者 nozanoza さん

最終更新日:2009年03月13日 18:40

総務の事務をしている者です。
失業給付の自己都合と会社都合が食い違った時に、
発生するであろう問題について質問です。

今月末退職予定の社員がいるのですが、
表向きは退職時には会社との揉め事を避けるため、
「自己都合(寿退社)」として退職するものの、
退職後にタイムカードのコピーを持参して、
「実は残業過多の為、会社都合で辞めました」と申請に行く予定だと耳にしました。


【事実として】
・実際は退職間際3ヵ月平均45時間以上の残業がありました。
・本人が結婚を控えていてあまり遅くまでは働けないとの申し出があったので、早く帰る方法についても打診したものの、もう辞めたいという意思が強かった。

この場合、会社が会社都合と認めるしか無いのかと思うのですが、
会社都合となった場合、ハローワークから会社に及ぶ罰則等はあるのでしょうか。
また、本人も自己都合として認めてしまった事により、
不利になる事は無いのでしょうか?

上司はあくまでも認めないとしています。
本人も今は何を聞いても自己都合で辞めますと言っています。
お互いどうにかなるだろうという状況です。

失業保険について詳しい方おりましたら、
ご教授お願い致します。

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Re: 失業給付(自己都合→会社都合)への異議申し立てについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月13日 23:18

退職届は提出されているのでしょうか?
もし提出されていれば、その退職理由はどうなっていますか。
実際、退職間際3ヵ月平均45時間以上の残業(労基法上)があるので、しかも会社側が健康管理の必要な措置を取らなかった場合には特定受給者となる判断基準の中の一つに該当する目安になってます。
ハローワークから会社へ罰則などはないでしょうが、助成金などを申請した時に支払われないケースがありますし、職安への求人に対し不利益になる恐れがあるでしょう。

返信ありがとうございます。

著者nozanozaさん

2009年03月18日 12:38

勝田労務管理事務所様

返信ありがとうございます。
確認が遅くなり申し訳ありませんでした。

> 退職届は提出されているのでしょうか?
> もし提出されていれば、その退職理由はどうなっていますか。

退職願いは一身上の都合となっております。
総務側から再度本人に確認しても、残業の件について申し立ては無いと言っていました。

> 実際、退職間際3ヵ月平均45時間以上の残業(労基法上)があるので、しかも会社側が健康管理の必要な措置を取らなかった場合には特定受給者となる判断基準の中の一つに該当する目安になってます。

労働時間の把握はしておりましたが、
昨年末より会社存続の危機状況だった為、
健康管理上必要な措置を取れてはいませんでした。
お恥ずかしい状況ですが、会社としては何も出来ていません。
やはり特定受給者に該当する事になるのですね。

> ハローワークから会社へ罰則などはないでしょうが、助成金などを申請した時に支払われないケースがありますし、職安への求人に対し不利益になる恐れがあるでしょう。

職安への求人に対し不利益になるという事は、
職安に求人票を出す際に、
求人者へ会社の状況が告げられるという事でしょうか。
今後のあるべき対応について、
今回の件を反省して改善を促していかれればと思います。

ご親切な回答どうもありがとうございました。

Re: 返信ありがとうございます。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月19日 08:52

離職票を職安へ提出するときに退職願のコピーを添付しますので、その退職届が一身上の都合となっていますから自己都合の退職で処理されると思います。

Re: 返信ありがとうございます。

著者nozanozaさん

2009年03月19日 14:39

勝田労務管理事務所様

とても参考になりました。
ひとまず手続きを進められそうです。
誠にありがとうございました。

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