相談の広場
皆さんの会社では、こんな時どうしていらっしゃるのでしょうか?・・・・教えてください。
過去一年以内に半年の休職期間がある社員へ有給休暇は、どのような計算で支給していらっしゃいますか?
就業規則の中では、入社半年から1年ごとに「出勤日が8割以上の社員に対して・・・・」とあり、支給日数が増やされていき、入社6年半を過ぎると満日の20日が支給されるようになっています。(特に8割以下の出勤で減日する事は謳われていません)
対象者は、入社21年目で休職前までは、満日の20日間支給されています。
しかし、出勤日が5割しかないのに満日の20日間。。。というのも?。。。と思っています。
皆さんの会社では、このような場合はどのように対処されていらっしゃるでしょうか?
また、法的に決まったこと等をご存じの方がいらっしゃれば、ご教授くださいませ。
よろしくお願い致します。
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> 皆さんの会社では、こんな時どうしていらっしゃるのでしょうか?・・・・教えてください。
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> 過去一年以内に半年の休職期間がある社員へ有給休暇は、どのような計算で支給していらっしゃいますか?
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> 就業規則の中では、入社半年から1年ごとに「出勤日が8割以上の社員に対して・・・・」とあり、支給日数が増やされていき、入社6年半を過ぎると満日の20日が支給されるようになっています。(特に8割以下の出勤で減日する事は謳われていません)
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> 対象者は、入社21年目で休職前までは、満日の20日間支給されています。
> しかし、出勤日が5割しかないのに満日の20日間。。。というのも?。。。と思っています。
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> 皆さんの会社では、このような場合はどのように対処されていらっしゃるでしょうか?
> また、法的に決まったこと等をご存じの方がいらっしゃれば、ご教授くださいませ。
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> よろしくお願い致します。
こんにちわ。
当社では、休職(欠勤)等で出勤率が8割に満たなかった人には、年次有給休暇を付与いたしません。
本人には、きちんと説明し納得してもらっております。
tororoさん、こんばんは。
> 就業規則の中では、入社半年から1年ごとに「出勤日が8割以上の社員に対して・・・・」とあり、支給日数が増やされていき、入社6年半を過ぎると満日の20日が支給されるようになっています。
⇒文面からみますと、御社は労基法(39条)規定のとおりで有給休暇付与がなされていると拝見します。
>(特に8割以下の出勤で減日する事は謳われていません)
⇒労基法(最低基準)の規定では「8割以上」の出勤率で、入社半年で10日、1年半後は11日、2年半後は12日、3年半後は14日、4年半後は16日、5年半後で18日、6年半後以降は20日付与するのが最低条件です。つまり、出勤率8割未満ならば、その時点における法定の有給日数を付与する必要は法的にはないのです。
…「減日」の意味がわかりません。
> 対象者は、入社21年目で休職前までは、満日の20日間支給されています。
> しかし、出勤日が5割しかないのに満日の20日間。。。というのも?。。。と思っています。
⇒御社の有給関係の規定が労基法どおりならば、その対象の方は、今回は有給は発生しませんよね?
次回の有給付与基準日において8割以上になっていれば、付与する事になるでしょう。
ちなみに、
出勤率=出勤した日÷全労働日
全労働日=総暦日数-所定休日 ですよね、ご存知でしょうが。
さらに出勤率算出において、業務上の負傷・疾病、産前産後、育児介護休業期間、年次有給取得期間は出勤したものとみなす、等についてもご存知だと思いますが、念のため追記します。
以上です。
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