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労務管理

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時間外手当について

著者 KAZUSHUN さん

最終更新日:2009年03月24日 17:17

当社の勤務時間は平日9時~18時です。
たとえば土曜日に休日出勤した場合、18時までは25%増し、18時を過ぎた部分については35%割り増しで賃金を支払っています。

先日、週に1日休んでいれば休日出勤しても深夜勤務にあたらなければ25%増し賃金で問題ないと言われました。
当社もその方向で検討していますが、不利益変更となり、社員の既得権の侵害に当たる恐れはないでしょうか?

ちなみに当社の就業規則では、
賃金の支払いは「賃金の計算期間および支払いは、個別の雇用契約書で定める」とあります。
雇用契約書には、
「法定時間外勤務深夜勤務法定休日勤務をさせた場合は、法の定めに従って支払う」とあります。

25%増しで問題なければ、その法的根拠を教えていただければ幸いです。

また当社には労働組合従業員代表等の組織はございません。

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Re: 時間外手当について

著者オレンジcubeさん

2009年03月25日 09:05

> 当社の勤務時間は平日9時~18時です。
> たとえば土曜日に休日出勤した場合、18時までは25%増し、18時を過ぎた部分については35%割り増しで賃金を支払っています。
>
> 先日、週に1日休んでいれば休日出勤しても深夜勤務にあたらなければ25%増し賃金で問題ないと言われました。
> 当社もその方向で検討していますが、不利益変更となり、社員の既得権の侵害に当たる恐れはないでしょうか?
>
> ちなみに当社の就業規則では、
> 賃金の支払いは「賃金の計算期間および支払いは、個別の雇用契約書で定める」とあります。
> 雇用契約書には、
> 「法定時間外勤務深夜勤務法定休日勤務をさせた場合は、法の定めに従って支払う」とあります。
>
> 25%増しで問題なければ、その法的根拠を教えていただければ幸いです。
>
> また当社には労働組合従業員代表等の組織はございません。

こんにちわ。
正式な見解は、労基署に問い合わせしていただければと思います。

労働基準法の考え方は、簡単に言うと最低の基準を定めている法律です。
法律で定められてものは最低の基準なので、その基準を下回ってはいけないのです。

御社では、間違った認識の元、法律を上回った割増で長年支払ってきていますよね。

これを、労働基準法の割増にあわせるので変更すると一方的に変更することは難しいと思いますよ。
御社の基準が労基法より下回っていれば、無効となり労基法が適用されますが、御社は上回っていますので、上回っているから労基法にあわせるとは簡単にはいかないのです。

御社には、労働組合がないということですから、労働者の代表の方を選出してもらい、その方(数名の方が良いと思います。)に説明し納得してもらい、その後、労基法どおりの割増にあわせるという手順をふまれた方が良いと思います。

Re: 時間外手当について

著者saakiさん

2009年03月25日 09:20

1日8時間、週40時間が規定の就業時間とします。
1日で8時間超、1週で40時間超であれば割増賃金25%が必要です。

法定休日は週1日ですから、会社で日曜を法定休日としていた場合、その日は法定休日ではありませんので休日法定休日の35%割増は必要ありません。また、日曜日を振替て振替休日を取得させていたのであれば、割増の必要はありません。

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