相談の広場
顧客先から就業日数を減らすとの通達があり、
それにともなう特定派遣で仕事をしている社員に
対しての給与は減額をしてもいいのでしょうか。
もしくは基本給を減額した上で、臨時休業ということで、
休業手当てとして休業した1日につき、
平均賃金の100分の60を支給すればいいのでしょうか。
当社の就業規則では、臨時休業についての記載はあります。
突然のことでよく分からないので、どなたか教えて
頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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サクラサクさま、
顧客先の就業日数の減少があったとしても、特定派遣社員の給与減額若しくは休業を強いることには、問題が有ると思います。
特定派遣社員(特定派遣労働者)と言うことは貴社の正社員(常時雇用されている労働者)であり、顧客先の就業日数が減ったからといって、その社員のみ減給・休業させるのではなく、まずは減った日数の分、別の仕事を与えるべきではないでしょうか。
就業規則に臨時休業の記載があっても、それは特定の社員だけでなく、ある程度まとまった単位(社員全員・組織単位とか)での臨時休業のことではないのでしょうか?。
細かい就業規則及び労働契約内容が分かりませんが、ご質問の記載からの回答です。
ご参考にして下さい。
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