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労務管理

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無給の休日。特定派遣の賃金は?

著者 サクラサク さん

最終更新日:2009年03月30日 12:11

顧客先から就業日数を減らすとの通達があり、
それにともなう特定派遣で仕事をしている社員に
対しての給与は減額をしてもいいのでしょうか。

もしくは基本給を減額した上で、臨時休業ということで、
休業手当てとして休業した1日につき、
平均賃金の100分の60を支給すればいいのでしょうか。

当社の就業規則では、臨時休業についての記載はあります。

突然のことでよく分からないので、どなたか教えて
頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 無給の休日。特定派遣の賃金は?

著者1・2・3さん

2009年04月05日 15:19

サクラサクさま、

 顧客先の就業日数の減少があったとしても、特定派遣社員の給与減額若しくは休業を強いることには、問題が有ると思います。

 特定派遣社員(特定派遣労働者)と言うことは貴社の正社員(常時雇用されている労働者)であり、顧客先の就業日数が減ったからといって、その社員のみ減給・休業させるのではなく、まずは減った日数の分、別の仕事を与えるべきではないでしょうか。

 就業規則に臨時休業の記載があっても、それは特定の社員だけでなく、ある程度まとまった単位(社員全員・組織単位とか)での臨時休業のことではないのでしょうか?。

 細かい就業規則及び労働契約内容が分かりませんが、ご質問の記載からの回答です。

 ご参考にして下さい。

Re: 無給の休日。特定派遣の賃金は?

著者サクラサクさん

2009年04月06日 09:08

著者1・2・3様、
ご返答ありがとうございます。

会社でお世話になっている労務士にもこの件を
相談したのですが、休業手当をつけるという方向で
いいのではないかとのお話だったんです。

でも著者1・2・3様のおっしゃるとおり、今回の休業は
派遣にでているもののみと限定されているため、
この者の給与の減額は難しいのではと思っております。
その期間は残業してもらい休業日に振り替えるか、
休業日に本社で仕事をしてもらうなど提案をし、
本人と相談して決めていこうと思います。

いろいろと教えて頂きまして、ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

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