相談の広場
今度試用期間後本採用せず退職してもらう社員がいます。
理由は欠勤が多いということです。
弊社の事務は少人数体制(全2名)でその方が欠勤してしまうともう一人に大きく負荷がかかり残業せざるを得なくなります。
弊社では残業は無しということで他の社員も雇っているので
欠勤が多いとそのもう一人も辞めてしまう恐れもありますし、それを考えるともう一人雇用することも考えなければいけない状況でした。
その旨本人に伝えると、おそらく本人も仕事内容が合わないと感じていたのか試用期間満了をもって退職ということであっさり合意してくれました。
そもそも仕事が嫌だから欠勤が多かったんだと思われますが、最終的には円満な形で話し合いができました。
この場合離職証明書の離職理由として2の(2)の採用または定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職、というものに該当するのでしょうか。
あらかじめ契約書には3ヶ月は試用期間ということは明記されており口頭でも伝えています。予告も1ヶ月前にしております。ただ、あくまで採用するつもりだったので雇用保険の資格取得届には期間の定めの無い雇用契約ということで提出しています。
あまり解雇ということにはしたくないのですがやはりこの場合は解雇になってしまうのでしょうか。
アドバイス頂けたら幸いです。
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>…おそらく本人も仕事内容が合わないと感じていたのか試用期間満了をもって退職ということであっさり合意してくれました。
そもそも仕事が嫌だから欠勤が多かったんだと思われまが、最終的には円満な形で話し合いができました。
この場合離職証明書の離職理由として2の(2)の採用または定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職、というものに該当するのでしょうか。
⇒有期雇用契約ではないのですから、該当しません。
>ただ、あくまで採用するつもりだったので雇用保険の資格取得届には期間の定めの無い雇用契約ということで提出しています。⇒このとおりです。
あまり解雇ということにはしたくないのですがやはりこの場合は解雇になってしまうのでしょうか。
⇒普通解雇になるでしょう。
普通解雇に該当するのは、能力不足や出勤不良、勤務態度不良、協調性の欠如などの場合が考えられます。
また、労基法40条にも、
『従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することが出来る。
…⑤ 試用期間中叉は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき』
とあります。
会社側からすでに退職してもらいたい旨(その理由は欠勤が多いということ)を本人に通告しているのですから、これは解雇の意思表示になります。
会社都合とは、会社側から退職(解約)の申し出をした場合を言いまた、それに対して労働者が同意したとしても退職の形式が「合意退職」となるだけであって、いずれにしても「自己都合退職」ではないのです。
本人がそれより先に退職の意思表示をしあるいは「退職願」を出しているのならば本人の自己都合になりますが。
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