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労務管理

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固定給の変更について

著者 法務担当 さん

最終更新日:2009年05月10日 10:24

いつもお世話になっております。
今回もまた、わからないことがありましたので、教えて下さい。

当社の賃金は以下の構成で成り立っているとされています。
*****************************
賃金の種類と構成)
正社員の賃金は、以下の通りとする。
基準内賃金は、職能固定給・職能変動給・調整給で構成する。
基本給は、職能固定給・職能変動給で構成する。
基準外賃金は、以下の内容で構成する。
通勤手当
役職手当
調整手当
時間外勤務手当
・月次時間外勤務手当
深夜勤務手当
休日手当
単身赴任手当
・その他手当
調整給は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
但し、調整手当の支給期間は、その都度決定する。
賃金体系、制度の変更があった場合
・特殊な勤務に就いた場合
・その他会社が必要と認めた場合
*****************************

このような構成の中で、この度前年評価基準を以て
人事考課が行われ、給与反映の処理を行っておりましたが、
今年は例年に無い数の昇降給としての対象者がおり、
また、降格対象者ではない場合でも降給の対象となって、
変動給のみならず固定給も下がっている方がいました。

◆ここで、職能固定給の考え方がよくわからなくなっています。

固定給というと、少なくともその金額は今後も約束され、
よほどの理由がない限り、下げることは難しいのではないかと
考えていたのですが、当社は該当者に何ら詳細の説明も無く、
給与支給の明細を見ることで、下がったということに気づかせる状態をしようとしています。

【質問 ①】
固定給というものの考え方に法的な考え方が有るのか無いのかを教えて下さい。
また、有るのであればその内容を教えて下さい。

【質問 ②】
給与が下がることに対して、会社に説明責任は無いのか
(そうした労働者賃金を保護する決まりは無いでしょうか)

宜しくお願い致します。

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