相談の広場
いつもとても参考にさせていただいています。
現在新型インフルエンザが問題になっていますが、新型インフルエンザに感染者が出た場合の扱いについて質問させていただきます。
まず、新型インフルエンザに類似した症状が出た場合には速やかに会社に報告の上、病院へ行ってもらうことになると思いますが、インフルエンザと診断された場合、会社としては出勤停止という措置を取ることになるのでしょうか。
確か感染症予防法にインフルエンザは含まれていないと思うのですが、休んだ場合は通常の病欠同様、民法第536条【債務者の危険負担等】 のとおり、有休消化或いは欠勤分給与を控除として良いのか、或いは出勤停止という扱いで労働基準法第26条【休業手当】に倣い、6割の給与を補償しなければならないのでしょうか?
あるいは、どちらでもなく、別に規定があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは
既に同様な質問があったので、回答していますが、判断基準を文末に書きましたのでご参考まで。
御推察の通り、行政からの指導が無い状態で、会社として出勤停止にするならば、休業手当は必要になると思います。
但し、本人が労働を提供できない状態ならば、休業補償の対象ではありませんので、予防措置として出勤停止を行った場合のみが対象となります。
ちなみに現在、成田空港においてNW便乗客に行われたような「繋留」のような場合には注意が必要と思います。
当社では、個人旅行ならば「無給の特別休暇」(休業補償なし)、業務出張ならば休業補償(60-100%賃金支給)で対応と考えております。
もちろん、無給や、保障金額が少ないのが嫌で、本人希望で有給休暇を充当することは可能です。
<休業手当の支給条件:使用者責任の有無>
1.伝染病予防法に基づく就業制限業務に従事する罹患労働者を休業させることは、法令の順守行為であるから「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しない。
2.罹患労働者を就業制限業務以外の業務に従事させることを十分検討する等、休業の回避について使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合は、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当し、休業補償の対象
3.伝染病予防法に基づく就業制限業務及び厚生省通知に基づく行政指導における対象労働者、休業の期間・業務の範囲を超えて労働者を休業させることは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当。
> いつもとても参考にさせていただいています。
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> 現在新型インフルエンザが問題になっていますが、新型インフルエンザに感染者が出た場合の扱いについて質問させていただきます。
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> まず、新型インフルエンザに類似した症状が出た場合には速やかに会社に報告の上、病院へ行ってもらうことになると思いますが、インフルエンザと診断された場合、会社としては出勤停止という措置を取ることになるのでしょうか。
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> 確か感染症予防法にインフルエンザは含まれていないと思うのですが、休んだ場合は通常の病欠同様、民法第536条【債務者の危険負担等】 のとおり、有休消化或いは欠勤分給与を控除として良いのか、或いは出勤停止という扱いで労働基準法第26条【休業手当】に倣い、6割の給与を補償しなければならないのでしょうか?
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> あるいは、どちらでもなく、別に規定があるのでしょうか?
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> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
一点だけ訂正します。
新型インフルエンザのような症状が出た場合、すぐに病院に言ってはだめですよ。
感染拡大につながる恐れがあるためです。
まず、最寄に発熱センターなるものが設置されていると思いますので、そちらにお問い合わせしそちらの指示に従ってください。
これがまず最初にすることです。
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