相談の広場
こんにちは。初めてご相談させて頂きます。
弊社の法定外休日は日曜日なのですが、GWと日曜日に
休日出勤致しました。
会社は「休日出勤した場合 振休を取りなさい」と通達していますが部署柄簡単に休みが取れる仕事では無い為、振休がたまってしまいます。
また日曜日は法定外の為+1.35で給与計算されるはずなのに
全ての休日出勤を振休扱いにされてしまっては雇用主ばかり
メリットがあるように思われます。
また管理職の休日出勤や残業が多いにも関わらず微々たる管理職手当てで残業代もつきません。
私の会社は違法にあたりませんか??
また雇用されるものの権利として主張する事は出来るのでしょうか?
労働基準監督署へ相談したほうが宜しいでしょうか?
ご回答頂けると助かります。
スポンサーリンク
> こんにちは。初めてご相談させて頂きます。
> 弊社の法定外休日は日曜日なのですが、GWと日曜日に
> 休日出勤致しました。
> 会社は「休日出勤した場合 振休を取りなさい」と通達していますが部署柄簡単に休みが取れる仕事では無い為、振休がたまってしまいます。
> また日曜日は法定外の為+1.35で給与計算されるはずなのに
> 全ての休日出勤を振休扱いにされてしまっては雇用主ばかり
> メリットがあるように思われます。
> また管理職の休日出勤や残業が多いにも関わらず微々たる管理職手当てで残業代もつきません。
>
> 私の会社は違法にあたりませんか??
> また雇用されるものの権利として主張する事は出来るのでしょうか?
> 労働基準監督署へ相談したほうが宜しいでしょうか?
> ご回答頂けると助かります。
こんにちわ。
振替休日を取得できて初めて休日に出勤した日が、平常の日と同じ扱いになるのです。
振替休日が取得されていないのであれば、休日出勤の分については、割増しを支払わなければなりません。
監督署に相談されることもそうでしょう。
休日出勤の頻度がどれくらいあるのでしょうか?月に1・2回程度の問題なのか、半分以上(8日中5日以上等)の場合は、御社の業務が土日休みの体系が合わないということになり、根本的から見直しが必要ということにもつながってくると思います。
ご回答有難うございました。
私は労務に関して知識は無いのですが上司や同僚が頑張っている姿が痛々しく会社の対応に不満を感じておりました。
契約書には「休日出勤した際振休で対応する」などと言う
記載は無いのに法定休日の処理はしてもらえず振休を取らざる終えない状況にされた契約社員もおります。
管理部門なので顧客によって様々な業務を行っております。
弊社は土日休みで月一だけ土曜の出勤が義務付けられております。
現状は百貨店対応もある為 日曜は稀ではありますが
ほぼ土曜は出勤しています。
休日出勤の消化出来ていない分については2007年度の分が残っている者もいます。
現状は管理職が平均して7日間の振休を消化できないでおります。
違法になるのであれば労働基準局へ出向くつもりです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]