相談の広場
当社の一部の業務に関して、個人をアルバイトとして採用するのではなく、個人を業務委託として採用しようかどうかという話が出ています。
方法としては、
・業務委託として求人を呼びかけて面接をし、業務委託契約を結びます。
・タイムカードを利用し、働いた時間を管理します。
・タイムカードをもとに、働いた人のほうから、委託料として請求書をあげてもらいます。
というものを考えています。
しかし、実際に働く人はアルバイト感覚で働いてしまうのではないかという懸念もあります。
そうなると、実際にタイムカードから働いた時間を算出したり、委託料の計算をするのは、当社が行うことになるということが考えられます。
これでは、アルバイトとして採用するときとなんら変わりなくなってしまいます。
ただ、当社で社会保険の加入手続きをしたり、有給休暇を付与したりする必要ななくなるだけです。
もし、このようなことになった場合、業務委託という形で仕事をしてもらうことは、法的に問題となりますか?
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こんにちは
状況から、雇用契約ではない、業務委託または請け負いになると思います。
そうなると、貴社が労働者に作業指示(出退勤の指示を含む)が出来ないと思います。対価を時間で払うことは問題ありませんが、作業指示や勤怠管理がなくて仕事ができるような専門労働ならば問題ないのですが、如何でしょうか?
作業者に指示や拘束をするならば、雇用契約を結ぶ必要があります。 それをせず、労働者自身が「偽装請負」として告発するか、監査などで見つかれば罰則の対象になります。
派遣法違反とみられれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(派遣法第59条2 号)
労働者供給事業の違反として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(職安法第64条9号)など。
税務面では、本人が納税していなければ、本人にも徴収があり、会社にも源泉徴収の申告漏れとして追及の危険あり。
社会保険については労働時間が該当していれば、遡って未払いとなり、企業側にも追徴請求されます。
(回答)
業務委託契約社員契約書(モデル)
○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、個人事業主 (以下、「乙」という。)は業務委託契約を締結する。
(業務委託契約)
第1条 甲は、乙に対し、下記の条項を承認の上、業務委託(事務委託)し、乙はこれを受託する。
(業務委託内容)
第2条 甲が乙に対し業務委託する内容は次の通りとする。
(1)○○○○事業に関する企画及び専門知識の提供
(2)ソフトウェアの設計、開発およびプログラミング等情 報処理業務
(3)甲のホームページの更新作業
(4)甲の事業の遂行に関し、必要な企画書・見積書等の作 成業務
(5) コスト削減への提案書等の作成業務
(6) 甲の事業への営業支援業務
(7) 甲の従業員に対する教育、人材育成業務
(8) 前各号に付随する業務
詳しい業務内容とスケジュールに関しては、乙が別途甲に提出するものとする。甲は、乙に委託した業務に対して別途「機密保持契約書」に基づき必要な協力及びデータ提供等を行うものとする。
2 業務時間及び業務場所等の拘束はしないものとする。
(再委託の禁止)
第3条 乙は甲からの依頼業務に関して、甲の事前承認を得ずして第三者に再委託することはできない。
(指示命令)
第4条 委託業務については乙の責任と判断で遂行し、乙は時間管理や具体的な指示命令は受けないものとする。
(報告)
第5条 乙は、委託業務の進捗状況及び結果を的確に甲に報告すること。
(備品等の賃貸借)
第6条 業務に必要なすべての機器(机、椅子、電話、ファクシミリ、パソコン等)並びにインターネット接続料その他の通信費および光熱費は、乙の負担とする。ただし、甲が業務の処理のために特に必要と認めた機器は無償で貸与することがある。
2 甲から貸与されたパソコン等の機器について、乙には善良な管理者としての注意義務があり、万一、滅失または破損した場合にはその価額の全部または一部を損害賠償しなければならない。
(費用)
第7条 乙が業務委託を遂行するにあたり甲が必要と認めた特別な費用負担については、別途覚書に定める。
(契約金額の額と支払方法)
第8条 事務請負の契約金額は、別途覚書に定める。
2 委託期間の当月28日(但し、当日が銀行休業日の日は前日)に銀行振込にて支払う。ただし、乙は、甲に対して前月21日から当月20日までの請求書に「業務報告書」を添えて委託料の請求を行うものとする。
3 委託期間の始期・終期が月の途中である月の委託料金については日割計算にて支払う。その場合の分母は30日とする。
(業務委託契約期間)
第9条 最初の年は平成21年 月 日から平成 年 月 日までとする。以後毎年4月1日を更新日とし、1年契約を原則とする。
(業務委託契約の解除)
第10条 契約期間中は原則として契約を解除することはできない。なお、契約期間中に解除できる場合は、次の通りとする。
1.3か月前に予告した場合
2.乙に契約内容の不履行その他重大な責任が発生したときは、甲は、確認のうえ即座に契約を解除することができる。この場合本条第1項(1)の適用はないものとする(以下、3項・4項も同様に適用ないものとする)
3.甲の解除権
(1)甲は次の場合には、第1項の規定にかかわらず、契約期間の途中でも契約を解除することができる。
①乙の業務遂行能力が著しく低下したとき。
②甲の名誉と信用を傷つけたとき
③故意または過失により、甲に重大な損害を与えたとき
④健康を著しく害し、業務受託に耐えられないと認められるとき
⑤その他契約の解除について合理的な理由があるとき
4.乙の解除権
(1)乙は次の場合には、第1項の規定にかかわらず、契約期間の途中でも契約を解除することができる。
① 甲から委託される業務が著しく減少したとき
② 契約の解除について合理的な理由があるとき
(業務委託契約の更新)
第11条 契約期間満了3か月前までに双方申し出がない場合は自動的に更新されたものとする。
(契約期間終了後の処置)
第12条 期間満了や契約解除に伴う契約の終了に際しては、満了又は終了日までに、次のような処理を乙は行うこととする。
(1) 業務委託期間中の全てのデータを返還すること。
(2) 引継に伴う処理に関して必要なデータを提供すること。
(守秘義務)
第13条 乙は、業務委託により知り得た秘密を、業務期間中及び業務委託契約期間終了後も他に漏らしてはならない。
(委託料の改定)
第14条 契約期間内において、租税制度の変更、物価・給与水準の変動等の外的要因あるいは業務量、業務内容の変更等の内的要因により、委託料が著しく不適当と認められることとなったときは、甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、適正な委託料への改定を申し出ることができる。
2 前項により、相手方から委託料改定の申出があったときは、甲乙協議のうえこれを定める。
3 委託料の改定は、契約期間内における「乙の成果」を第一に考慮するものとする。
4 前項の成果は、乙からの報告書に基づいて、甲が総合判断して決める。
(責任及び損害賠償)
第15条 乙の故意または過失により甲に損害が発生した場合は、甲は必要な処置を乙に命ずることができると共に損害賠償を請求することができる。
2 乙が委託業務の遂行中に発生させた事故について、甲は一切の責任を負わない。
(乙の身分)
第16条 乙は第2条に掲げる業務を請け負った立場であり、労働者ではないことを確認する。したがって、業務上の災害など万一の場合においても、労働者としての補償を甲に対して求めることができない。また、労働保険・社会保険の適用はない。乙の責任において他の保険に加入するものとする。
(事業主としての責務)
第17条 乙は独立した事業主として、乙の所得その他必要事項を税務署等の官公署に対して申告しなければならない。
(委託業務の管理)
第18条 委託業務の管理は、その業務を担当する甲の部門の役員が責任をもって行う。
2 乙は、委託業務の遂行について、疑問点、不明点が生じたときは甲に指示を求めその指示に従う。
(合意管轄裁判所)
第19条 本契約に関する訴訟については、甲の本店を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(協議事項)
第20条 甲・乙双方とも本契約に定めなきことに関しては、話し合いの上、信義誠実に対処する。
本契約の成立を明らかにするため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各自その1通を所持する。
平成21年 月 日
(甲)
(乙)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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