相談の広場
週30時間以上のパートタイマーですが、
当初雇用されるときに雇用契約書を
とりかわしていませんでした。
期間を定めれれませんが、実質2年以上勤務して
おりますが、被保険者の適用除外とされており、
労災保険、雇用保険、社会保険に加入されてなく、
有給休暇もいただいておりません。
給料形態として振り込まれてるので、
個人事業主として申告もできない状態でいます。
雇用主と話し合っても、逃げられてる状態でいます。
トラブルは避けたいのですが、
何か良い方法はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 週30時間以上のパートタイマーですが、
> 当初雇用されるときに雇用契約書を
> とりかわしていませんでした。
>
> 期間を定めれれませんが、実質2年以上勤務して
> おりますが、被保険者の適用除外とされており、
> 労災保険、雇用保険、社会保険に加入されてなく、
> 有給休暇もいただいておりません。
>
> 給料形態として振り込まれてるので、
> 個人事業主として申告もできない状態でいます。
>
> 雇用主と話し合っても、逃げられてる状態でいます。
> トラブルは避けたいのですが、
> 何か良い方法はありますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
失礼ながら、そもそも質問内容がかなり矛盾しているように感じます。
(労働者としての主張かと思ったら、“個人事業主として申告もできない”とか書かれているので)
労働者・個人事業主、どちらになりたいのか不明です。
まずその点を明確にしていただかないと、回答は難しいです。
> > 週30時間以上のパートタイマーですが、
> > 当初雇用されるときに雇用契約書を
> > とりかわしていませんでした。
> >
> > 期間を定めれれませんが、実質2年以上勤務して
> > おりますが、被保険者の適用除外とされており、
> > 労災保険、雇用保険、社会保険に加入されてなく、
> > 有給休暇もいただいておりません。
> >
> > 給料形態として振り込まれてるので、
> > 個人事業主として申告もできない状態でいます。
> >
> > 雇用主と話し合っても、逃げられてる状態でいます。
> > トラブルは避けたいのですが、
> > 何か良い方法はありますでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
>
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> 失礼ながら、そもそも質問内容がかなり矛盾しているように感じます。
> (労働者としての主張かと思ったら、“個人事業主として申告もできない”とか書かれているので)
>
> 労働者・個人事業主、どちらになりたいのか不明です。
> まずその点を明確にしていただかないと、回答は難しいです。
失礼しました。労働者になります。
個人事業主と書いたのは、
税務申告した場合の話で記入しました。
(総務のかたから個人事業主で
申告もできるようなことをいわれたので)
よろしくお願いいたします。
社会保険・労働保険、全てが適用事業であるという前提でお答えいたします。
※雇用主が法人でない場合、適用事業でない可能性もあります。
まず勤務が週30時間以上ですので、健康保険・厚生年金・雇用保険には加入義務があります。
これは義務ですので、事業主や労働者に選択権はありません。
加入は過去2年に遡ることができます(この場合保険料も遡った分徴収されますのでご注意を)。
もし事業主が加入させてくれないのであれば、保険者に“確認の請求”を行うことができます。
この場合、被保険者であると認められれば2年遡って加入することになります。
有給休暇も法律上労働者に与えられる権利ですから、事業主が認めるかどうかは関係ありません。
拒否すれば違法となります。
今後も話し合いに応じてもらえないなら、場合によっては所轄官庁に相談するのが良いと思います。
厚生年金と協会管掌健康保険は社会保険事務所、組合管掌健康保険はその健康保険組合、雇用保険はハローワークです。
また妥協できるなら「過去に遡らなくて良いから今から加入の手続きを取ってください」と譲歩の姿勢を見せるのもテクニックかもしれません。
(本当はダメですけど、2年遡って保険料を徴収される労働者側もかなりの負担になりますし、何よりも入れないよりはマシです)
なお社風が分かりませんのでなんとも言えませんが、場合によっては会社に居づらくなったり、干される可能性があることは頭に入れて置いてください。
文面から事業主は知っていて故意に加入させていないようですので。
(もちろん不利益取り扱いは禁止されておりますが、それを守らない会社は多いです)
なお労災に関しては個々の加入届のようなものは必要ありません。
労働者であれば当然に適用されます。
残念ながら(特に中小・零細企業では)こういった事業主が多いのが現実です。
なかなか穏便に済ませるのは難しいと思いますが、納得いく成果が出れば良いですね。
すみません、補足です。
総務の人から個人事業主での申告云々…という点ですが、パートタイマーとして雇用契約しているなら、個人事業主ではなく労働者です。
(雇用契約書はなくても、当初から個人事業主ではなく労働者として雇われたのですよね?)
ですから個人事業主としての申告はできません。
税法上も労働者と個人事業主では全く取り扱いが違います。
そもそも最初の契約で労働者か個人事業主かが決まるのに、どちらで申告するかを自由に選べません。
おそらく総務の人は知らずに言ったのか、知っていたのに騙そうとしたのか、のどちらかです。
(知らないのも総務の人間としてはかなり低レベルですけどね)
個人事業主なら一種の外注ですので、業務に対して会社から具体的な指揮命令をすることはできません。
大変失礼な言い方ですが、その事業主といい総務の適当さといい、あまりきちんとした会社ではなさそうですね。
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