相談の広場
私の会社は、一斉に休憩をとる業種なのですが、お昼休みの電話番として総務部の一人だけは交代で一時間遅れの13時からお昼休みをとっています。
こういう場合は一斉休憩の適用除外に関する協定書が必要になると思うのですが、今の所見当たりません。作成しなくては、と色々調べているのですが・・。
就業規則には、「会社は、業務上必要ある場合には、交代制をとることがあります。」との記載があるんです。この記載があったとしても協定書が必要なのでしょうか??
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> 私の会社は、一斉に休憩をとる業種なのですが、お昼休みの電話番として総務部の一人だけは交代で一時間遅れの13時からお昼休みをとっています。
> こういう場合は一斉休憩の適用除外に関する協定書が必要になると思うのですが、今の所見当たりません。作成しなくては、と色々調べているのですが・・。
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> 就業規則には、「会社は、業務上必要ある場合には、交代制をとることがあります。」との記載があるんです。この記載があったとしても協定書が必要なのでしょうか??
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izumikannさん、こんばんは。
労働基準法34条第2項に
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
「書面による協定があるときは、この限りでない。」
とありますので、労使協定は必要でしょう。
行政解釈(昭和63年3月14日基発150号)等もあるようですよ。
ただ、労働基準監督署への届出は不要です。
書式についてはこちらをご参考にされてはいかがでしょうか。
⇒ http://www.fukuoka-plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html
以上です。
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