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出向者の健康診断結果について

著者 よんじょう さん

最終更新日:2009年06月19日 23:33

いつも勉強させていただいております。

出向者の健康診断について、ご相談があります。

当社では、取引会社に対して当社社員を出向させております。

出向に対しての取り決めで、出向者の健康診断については、出向元である当社が、管理・費用等を行うこととしておりました。よって、健康診断の結果についても、当社にて管理・保管しております。

この度、出向先の会社より、労働安全衛生法66条から、健康診断の結果について、コピーを提出してほしい旨の連絡がありました。

そこで、質問なのですが、当社において行った健康診断の結果についても、出向先に対して診断結果を開示する必要があるのでしょうか?また、開示する場合、開示内容は当社の様式でもよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 出向者の健康診断結果について

よんじょうさん こんにちは

ご質問、ご指摘の点ですが、「18年改正労働安全衛生法
66条の6 労働者の健康情報の保護(情報の開示)」で、

労働安全衛生法に基づく健康診断の結果は、労働者個人情報でもあるが、一般健康診断に限って本人への通知が事業者に義務付けられている。個人情報の保護に関する法律の趣旨も踏まえると、特殊健康診断の結果についても本人に対して通知を行うようにすることが必要である。(情報の開示)

〔改正のポイント〕
 特殊健康診断の結果について、現行の一般健康診断の通知と同様、労働者への通知を義務付けたこと。

これにより、労働者の健康管理、就業先での健康管理;保管を求めることが、述べられています。

その文面の中ですが、
<2.労働者の健康情報保護についての基本的な考え方 >

○健康情報は、個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の権利として、特に厳格に保護されるべきものであることから、事業者は、情報提供する範囲を必要最小限にするなどの配慮を行い、その適正な取扱いが図られなければならない。
○しかし、事業者は、安衛法やその他の関係法令により、労働者の安全と健康の確保のために必要な措置を講ずる責任を有するとともに、裁判における判例等によれば、民事上の安全配慮義務を果たすことを期待されているため、法の許す範囲で、労働者の健康状態、病歴に関する情報など医療上の個人情報を幅広く収集し、必要な就業場所の変更、労働時間の短縮等の措置、作業環境測定の実施や施設・設備の設置・整備等の措置を講ずるために活用することが求められている。
以下略~

特に下記、文書です。つまり、出向元;出向先問わず、労働者の健康管理、保管義務(!)があるようにとの進言です。
厚生労働省が意見している以上、保管することを義務付けているように考えるとも思います。

≪法の許す範囲で、労働者の健康状態、病歴に関する情報など医療上の個人情報を幅広く収集し、≫


健康診断結果表は、医療機関から入手されていると思いますし、自社のフォームが、健康診断実施要領に認められていればそのフォームでもよいでしょう。

昨今、個人情報保護法との絡みもありますので、出向契約書に謳ってなければ、出向者の同意を得ること、出向契約書の更新があればその旨を謳わせることも必要でしょう。

Re: 出向者の健康診断結果について

よんじょうさんへ


基本的に出向先会社と御社の健康診断、それに基づく健康管理の措置についてが契約上、取り違えていますね。

なぜかというと、法律うんぬんいうより、出向元で健康管理
をして、出向先にいる人間をどう健康管理するのでしょうか?

その方は、出向先の指揮命令下でうごいているわけですから、安全衛生管理も出向先にあります。

出向元が出向者の健康管理をまもるなら、当然、出向先に
健康診断の結果を提供しないと、何かあったら、出向元の責任になります。

だから、出向先が安衛法をもとに請求する事態になるのです。

参考

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