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労務管理

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月額変更 算定届け

著者 yu2 さん

最終更新日:2009年06月23日 10:44

今月より給与の減額になります。
協会けんぽに加入してます。
算定届けでは4・5・6月の給与記入で平均が今後の社会保険料になりますが、6月からの減額された給与が今後続くわけですがその場合だと2等級以上、下がるのですが今回は月額変更は提出できないのでしょうか?それとも何かすれば下がった社会保険料にしてもらえるのでしょうか?(4・5・6月平均では下がらないですが、6月からの今後では2等級以上下がる)
分かりにくい質問になってしまってますがよろしくお願いします。

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Re: 月額変更 算定届け

著者ファインファインさん

2009年06月23日 12:40

> 今月より給与の減額になります。
> 協会けんぽに加入してます。
> 算定届けでは4・5・6月の給与記入で平均が今後の社会保険料になりますが、6月からの減額された給与が今後続くわけですがその場合だと2等級以上、下がるのですが今回は月額変更は提出できないのでしょうか?それとも何かすれば下がった社会保険料にしてもらえるのでしょうか?(4・5・6月平均では下がらないですが、6月からの今後では2等級以上下がる)
> 分かりにくい質問になってしまってますがよろしくお願いします。

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yu2さん こんにちは

6月から給与が変更されて、かつ2等級以上の誤差が出る方の場合は、とりあえず算定届けの用紙に4、5、6月の支給額を通常通り記入した上で、総括表の真ん中より少し下にある「9月に月額変更する予定者氏名」の欄に被保険者番号と名前を記入しておきます。

次に、8月の給与を支給したら随時改定としての「月額変更用紙」に6、7、8月の支給額を記入し届出をおこないます。

算定基礎届けにより決定した標準報酬の適用も、月額変更届による標準報酬の適用もこの場合でしたらどちらも9月分からの変更となり、随時改定による月額変更のほうが適用されることになります。ただし、2等級以上の誤差の基準は算定基礎届けにより決定した金額なのか、それともそれ以前のものなのかは私もはっきりしたことは言えませんので、社会保険事務所でお確かめください。

Re: 月額変更 算定届け

著者オレンジcubeさん

2009年06月23日 12:49

> 今月より給与の減額になります。
> 協会けんぽに加入してます。
> 算定届けでは4・5・6月の給与記入で平均が今後の社会保険料になりますが、6月からの減額された給与が今後続くわけですがその場合だと2等級以上、下がるのですが今回は月額変更は提出できないのでしょうか?それとも何かすれば下がった社会保険料にしてもらえるのでしょうか?(4・5・6月平均では下がらないですが、6月からの今後では2等級以上下がる)
> 分かりにくい質問になってしまってますがよろしくお願いします。

こんにちわ。
私は結果は同じですが違う方法です。

まず、その方は9月月変予定者ということで、算定基礎届では提出しません。総括表に9月月変予定者ということで番号、名前を印字します。

実際に、随時改定に該当すれば、6・7・8の3月間で計算し提出して下さい。

万一、随時改定に該当しなかった場合は、戻り算定ということで、このときに初めて4・5・6月を算定基礎届にて提出します。

Re: 月額変更 算定届け

著者ファインファインさん

2009年06月23日 13:39

> こんにちわ。
> 私は結果は同じですが違う方法です。
>
> まず、その方は9月月変予定者ということで、算定基礎届では提出しません。総括表に9月月変予定者ということで番号、名前を印字します。
>
> 実際に、随時改定に該当すれば、6・7・8の3月間で計算し提出して下さい。
>
> 万一、随時改定に該当しなかった場合は、戻り算定ということで、このときに初めて4・5・6月を算定基礎届にて提出します。

-----------------------------

オレンジcubeさん いつも参考にさせていただいております。

さて、私の回答はたまたま質問者と全く同じ条件(6月から大幅ダウン)の方がいるため管轄の社会保険事務所に問い合わせて教えていただいた方法です。おそらく社会保険事務所によって、あるいは担当者によって回答が異なるのではないでしょうか。

ということは、どちらでも構わない・・・・のでしょうね。

Re: 月額変更 算定届け

著者オレンジcubeさん

2009年06月23日 14:07

> > こんにちわ。
> > 私は結果は同じですが違う方法です。
> >
> > まず、その方は9月月変予定者ということで、算定基礎届では提出しません。総括表に9月月変予定者ということで番号、名前を印字します。
> >
> > 実際に、随時改定に該当すれば、6・7・8の3月間で計算し提出して下さい。
> >
> > 万一、随時改定に該当しなかった場合は、戻り算定ということで、このときに初めて4・5・6月を算定基礎届にて提出します。
>
> -----------------------------
>
> オレンジcubeさん いつも参考にさせていただいております。
>
> さて、私の回答はたまたま質問者と全く同じ条件(6月から大幅ダウン)の方がいるため管轄の社会保険事務所に問い合わせて教えていただいた方法です。おそらく社会保険事務所によって、あるいは担当者によって回答が異なるのではないでしょうか。
>
> ということは、どちらでも構わない・・・・のでしょうね。

こんにちわ。
そうだと思います。

前提は、まず算定基礎届。それに該当しない人たちが、7・8・9月月変予定者。そのまま随時改定になる人もいれば、算定に戻る人もいる。

算定基礎届を先に出すか後で出すかの違いですね。

私はもう10年以上前に教わったやり方なので、お恥ずかしいながら今がどうなっているのかさっぱりです。

ただし、一番初めにも書きましたが、基本は1年に1回見直す定時決定算定)が基本であることには変わりありません。

Re: 月額変更 算定届け

著者yu2さん

2009年06月23日 15:22

オレンジcube様 ファインファイン様

分かりやすい回答ありがとうございました。
給与下がっても3ヶ月待たないと社会保険も下がらないのですね・・・。頑張って算定届けしあげます。
すいません、もうひとつ算定届けのタとチは未記入でいいんですか?

Re: 月額変更 算定届け

著者オレンジcubeさん

2009年06月23日 15:33

> オレンジcube様 ファインファイン様
>
> 分かりやすい回答ありがとうございました。
> 給与下がっても3ヶ月待たないと社会保険も下がらないのですね・・・。頑張って算定届けしあげます。
> すいません、もうひとつ算定届けのタとチは未記入でいいんですか?

こんにちわ。
社会保険事務手続きの手引きでは、この欄が空欄になっておりますが、この欄は決定後の標準報酬月額を入れて提出しなければなりません。

Re: 月額変更 算定届け

著者yu2さん

2009年06月23日 15:46

オレンジcube様

こんにちわ。
今やりながら質問をさせていただいてますので助かります。ありがとうございます。
セの平均額でタとチを記入でいいですか?
お願いします。

Re: 月額変更 算定届け

著者オレンジcubeさん

2009年06月23日 15:51

> オレンジcube様
>
> こんにちわ。
> 今やりながら質問をさせていただいてますので助かります。ありがとうございます。
> セの平均額でタとチを記入でいいですか?
> お願いします。

こんにちわ。
遡及とか、単純に3ヶ月での平均とできない事由が無ければ、セの単純平均から算出して構いません。

Re: 月額変更 算定届け

著者yu2さん

2009年06月23日 16:01

> > オレンジcube様
> >
> > こんにちわ。
> > 今やりながら質問をさせていただいてますので助かります。ありがとうございます。
> > セの平均額でタとチを記入でいいですか?
> > お願いします。
>
> こんにちわ。
> 遡及とか、単純に3ヶ月での平均とできない事由が無ければ、セの単純平均から算出して構いません。

ありがとうございます。
気持ちの中では6月の給与で記入としたい所ですが、問題が無いので、セで報酬額を記入します。

本当にありがとうございました。

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