相談の広場
初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、中途採用者を雇う際の事務手続き、必要書類等を教えていただけますか??
この度、社員が立て続けに退職することになりまして、急遽正社員の募集を致しました。
まだ面接の段階で、何人雇うことになるかは決まっていません。
新卒の方を採用する場合と違う点はどんなところでしょう?
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> 初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、中途採用者を雇う際の事務手続き、必要書類等を教えていただけますか??
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> この度、社員が立て続けに退職することになりまして、急遽正社員の募集を致しました。
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> まだ面接の段階で、何人雇うことになるかは決まっていません。
> 新卒の方を採用する場合と違う点はどんなところでしょう?
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昨今の世界的経済不況時とはいえ、必要なる人材が早期退職となると経営者も大変ですね。
部門責任者等も必要とは思いますが、「トライアル雇用助成金(試行雇用奨励金)」制度をご利用されてはいかがですか
トライアル雇用助成金の目的は、
就職が困難な特定の求職者層について、試行的に短期間(原則3ヵ月)雇用(トライアル)することにより、その適性や業務遂行可能性を確認することにより、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とする制度です。
ハローワークHpに掲載はされていますが、企業が求める人材を自身でチェックできる制度です。助成金等も支給されますので、昨今の経営環境下では良い制度と思います。
添付記載しておきます。不明な点はハローワークにお尋ねを
下記に該当し、公共職業安定所に求職申込みをしている者を、公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として原則3か月雇い入れた事業主であること。
<中高年齢者> トライアル雇用開始時に45歳以上であって、離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。
<若年者>
トライアル雇用開始時に40歳未満の者。
<母子家庭の母等>
母子及び配偶者のない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者。
生活保護法による保護を決定した者。
<障害者>
障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者等。)
その他あり。
○雇用保険の適用事業の事業主であること。
○トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
6か月前の日からトライアル雇用終了までの間において、
事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。
○労働保険の保険料を納入している事業主であること。
その他、条件あります。
●もらえる助成金の額は?
対象者1人につき原則として、月額4万円、最高3ヵ月支給されますので、合計最高 12万円もらうことができます。
(平成20年12月から受給要件が拡充されました。)
●受給のための手続き
トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に
「トライアル雇用実施計画書」を対象者の紹介を受けた公共職業安定所に提出。
その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。
●トライアル期間中の雇用保険手続き
トライアル期間中の1週間の所定労働時間が、いわゆる正規従業員と同じであれば、雇用契約期間に関わらず、トライアル雇用開始時から被保険者となります。
また、トライアル雇用期間中の1週間の所定労働時間が正規従業員よりも短い場合には、トライアル期間が終了した後、常用雇用に移行した時点から被保険者となります。
●新設された助成金
「雇用支援制度助成金」
事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円支給される。
「若年者雇用促進特別奨励金」
25歳以上40歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に支給される。
支給額が平成20年12がつから変更されています。
25歳以上30歳未満の場合、1人あたり20万円(中小企業は30万円)。
30歳以上39歳未満の場合、1人当たり30万円(中小企業は40万円)。
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