相談の広場
現在勤めている会社が経営悪化状態で給与未払いが続いています。会社も将来立て直しできる見込みがないため、転職先を探していますが、ちょうど同業他社で求人がでているため、応募したいと思っています。ただ現在の会社と入社時に機密保持契約を交わしていて、競合する製品の販売禁止も条文に含まれてしまっています。そこで質問ですが、今の会社が倒産すればこの契約は無効になるのでしょうか?無効になるというのはおかしいとしても、一方の当事者が法人として存在しなくなれば、もはや契約違反をしても訴えられないと解釈しても大丈夫でしょうか?
お分かりになる方がいらしたらぜひ教えてください。
スポンサーリンク
「競業避止・守秘義務」規程が就業規則に記載されていなければ、個別の契約でしかなく、効力は就業規則レベルにひきあげられる為に無効になるでしょう。
また同様に、就業規則に書いてある内容が労基法以下の場合は、この規則は無効になり、法定の基準に引き上げられます。
労使の契約は一般法である民法で言う「契約自由の原則」から除外され、特別法の労基法による為、労働者に不利なものは無効になります。
倒産した場合は、憲法で保障する「職業選択の自由」が優先されることになると考えてよいでしょう。
しかし、ご質問で「条文」というのは就業規則のこと、と考えますと、経営上のノウハウや顧客情報の漏洩を防止する為に「競合する製品の販売禁止」は限定的には可能です。限定的というのは、その機密事項が社会的に保護されるだけの価値のあるものと判断された場合に、その制限の程度(商圏や期間)が公序良俗に反しないかということとの兼ね合いです。大体はその程度が詳細に定められていないことが多く、トライトンさんのおっしゃるように無効となるようです。
> 現在勤めている会社が経営悪化状態で給与未払いが続いています。会社も将来立て直しできる見込みがないため、転職先を探していますが、ちょうど同業他社で求人がでているため、応募したいと思っています。ただ現在の会社と入社時に機密保持契約を交わしていて、競合する製品の販売禁止も条文に含まれてしまっています。そこで質問ですが、今の会社が倒産すればこの契約は無効になるのでしょうか?無効になるというのはおかしいとしても、一方の当事者が法人として存在しなくなれば、もはや契約違反をしても訴えられないと解釈しても大丈夫でしょうか?
> お分かりになる方がいらしたらぜひ教えてください。
######################
就業規則等に機密保持の規定をし周知することによって、従業員に色々な義務を課すことができます。しかし、就業規則等で、退職後の競業禁止を定めているだけでは、競業への就業自体の禁止を求めることはできません。
退職後の競業禁止が有効となるためには、特約を事前に結んでおかなければなりません。競業避止特約により競業が制限できるのは、その労働者が習得した技術・知識が、その会社のみ有する特殊な技術・知識であって、会社の機密として管理され、価値が認められるものである場合に限られます。競業禁止は、労働者の職業選択の自由を制約するものなので、期間、対象地域、職種・業務等については、特約で定めておくべき要件となります。
会社の清算が結了するまでは、清算株式会社は、株式会社として(解散の決議後なども)存続します。(476条)、更に定期株主集会が開かれ(491条)、清算完了決議を行い、原則として清算結了の登記を行うことで、株式会社は消滅します。
当然その時点で各契約等も無効です。
ただ、清算後譲渡先会社が存続した場合、その会社が同契約書も継続することとしてみなされる場合もあります。
転職にあたっての競業避止義務について、以前当ブログで判例をもとに紹介しているのでこちらの記事をご参照ください。
ブログ記事はこちら
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/56277995.html
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/57679615.html
こちらの記事を読めばわかるのですが、競合する製品の販売禁止の条文が抽象的なものであったり、何らかの代償措置が施されていない場合などは、契約は無効なものといえます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]