相談の広場
ある日部長に呼ばれて現職場(本社)にいるか、地元の現場に帰るか聞かれました。(本社は激務で有名で体調を悪くする人や現場に帰る人が絶えない。現場に帰る人を本社に潰されたという表現をする。)呼ばれはのは、6月10日なんですが、まだ7月の移動に間に合うから明日までに答えを出しなさいと言われました。翌日地元に戻りますと回答し、転勤願申請書を提出しました。しかし7月1日付の転勤はなく、いつになるかわからない状態です。うわさでは、かなり移動日があいまいらしく数カ月後、または転勤自体がない場合もあるらしいのです。部長にどうなっているのか聞いたら、まだ転勤希望地から返答がないからあと少し待ってくれ!、辞令は移動日の10日前に伝えると言われました。7月の移動に間に合うからと言われ、また移動はほぼ間違いないとまで言われていましたので転勤願いを提出しました。人事のことなので思うようにはいかないとは思いますが、ほかの会社はどうなんでしょうか?私の会社では転勤願いを出したにもかかわらず移動できず自殺した人もいるらしいのです。移動ができなければ会社を辞めるか、自殺するかの選択になるとすごくつらいです。現在の環境で仕事をするのはすごくつらく、パワハラにも悩まされ、精神科に診察しに行ったらうつ病と診断されました。仕事に行くのがつらく休職したいのですが、転勤願いを出しているので、休職届を提出するタイミングが分かりません。また休職届の提出の仕方や内容(休職期間など)を教えてもらいたいです。もし休職期間が過ぎた場合は職場復帰が無理なら退職しなければいけないかなど。よろしくお願いします。
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こんにちは。
どなたからも回答がないようなので、わかることだけ書き込みます。
休職制度は、有給休暇のように労基法に明記されている制度ではなく、各事業所で個別に色々な条件をつけています。
なので、休職届を提出するタイミング・休職届の提出の仕方や内容については、熊本男児さんのお勤め先の就業規則や総務の方に確認するより他ありません。
以下は、私の勤め先の規定です。
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( 休 職 )
1.正社員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずる。
(1)私傷病による欠勤が以下に定める期間を超えたとき(本人から超えることが予想される旨の申出があったとき・第●●条の規定により、出勤禁止の命令を受けたときを含む)
①精神性疾患 :1週間
②第●●条に該当したとき :当日
③その他の傷病 :1ヶ月
④試用期間中の者が上記のいずれかに該当したとき:当日
(2)公民権の行使又は、公務執行のため連続就業しない期間が1ヶ月を超えたとき
(3)会社の命令により他の事業所等に出向・派遣されるとき
(4)その他前各号に準ずる事情があると認められたとき
2.前項の規定にかかわらず、採用から14日以内の者は休職制度の対象から除外する。
( 休職期間 )
1.前条の規定による休職期間の上限は次のとおりとする。
(1)前条第1項第1号の場合
①精神性疾患 :1ヶ月
②結核性疾患 :2年6ヶ月
③上記以外の疾患 :6ヶ月
④試用期間中の者 :1ヶ月
(2)前条第1項第2号~第4号の場合:必要な期間
2.前項の規定にかかわらず、職場復帰の可能性が低いと思われるときは、期間満了前であっても退職を勧奨することがある。
3.休職期間を満了しても休職事由が消滅せず、就業が困難なとき又は復職できないときは、休職期間満了をもって退職とする。
4.同一又は類似の私傷病及びこれに起因する私傷病について、復職の日から1年以内に再度休職を要する状態になったときは、休職期間を通算することとし、残日数を消化しても復職できないときは、前項の規定に基づき退職とする。
( 休職期間中の取扱 )
1.休職期間中は無給とする。
また、勤続期間にも通算しないこととし、退職金規程に定める掛金の支払は復職まで停止する。
ただし、第●●条第1項第2号に定める休職の場合は、この限りではない。
2.その他、休職を命じられたときの処遇は、文書により個別に通知する。
( 復 職 )
1.休職期間中に休職事由が消滅した場合は復職させる。
但し、原職務への復帰が困難であるか、又は不適当であるときには、異なる職務へ就かせることがある。
2.復職後の職務内容・労働条件等については、原則として休職直前のものを基準として定めるが、業務の軽減等の措置が必要なときは、降格や給与の減額等を行うことがある。
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あと、現在パワハラでうつ状態とのことなので、労災が適用になる可能性があります。
一度、労基署若しくは労働局に相談に行かれてはいかがでしょうか?
お力になれず申し訳有りません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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