相談の広場
会社の就業時間は9:00~17:30ですが、
就業規則には労働基準法特例で18:00まで残業にはならないと記載がされてあるのですが、これは合法なのでしょうか?また、朝準備時間として45分程早く出勤せざるをえない状況で、会社としては任意出勤としていますが実際は強制という感じなのですがこれは残業と考えられるのでしょうか?ちなみにタイムカードは色々な事が過去にあり廃止されています。ご回答よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
ご相談内容だけでは、貴社の就業規則がどのように記載されているのかわかりませんが、分かる範囲でお話させて頂きます。
会社の就業時間は9:00~17:30ですが、
→休憩時間は何分ですか?60分ですか?
残業=時間外労働です。時刻ではなく実際に労働した時間が8時間を超えた場合に割り増し賃金として発生するものです。ただし所定労働時間が7時間や7.5時間の場合、7時間を超えて8時間まで、7.5時間を超えて8時間までといった部分は「残業」ですが、割増賃金ではなく、通常の時間単価で支給すれば大丈夫です。
朝準備時間として45分程早く出勤せざるをえない状況で、会社としては任意出勤としていますが実際は強制という感じなのですが
→任意としていても、過去の慣習などから事実上それが当たり前の風土となってしまっている場合は、客観的に見て強制力があると解される可能性がありますので、労働時間として計上しなければいけないと思います。
タイムカードは色々な事が過去にあり廃止されています
→勤怠管理は貴社では行われているのでしょうか?タイムレコーダー以外の手法(出勤簿や社内の勤怠システムなど)できちんと管理がなされていますか?もし、何も無くどんぶり勘定でしたら、これは違法です。
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> 会社の就業時間は9:00~17:30ですが、
> 就業規則には労働基準法特例で18:00まで残業にはならないと記載がされてあるのですが、これは合法なのでしょうか?また、朝準備時間として45分程早く出勤せざるをえない状況で、会社としては任意出勤としていますが実際は強制という感じなのですがこれは残業と考えられるのでしょうか?ちなみにタイムカードは色々な事が過去にあり廃止されています。ご回答よろしくお願いいたします。
おはようございます。
休憩時間は労基法で必ず取らさなければなりません。
貴社の場合だと、実働が6時間を超えていますので、最低でも45分は必要です。取れないときもあるという事ですが、これは問題ありです。
17:30~18:00について仕事をしても賃金に反映しないとの事ですが、貴社の時間外労働の発生基準は就業規則にてどのように記載されていますか?例えば、「1日8時間を超えて労働した場合、時間外労働として取り扱う」と記載があればその基準になります。
ちなみに、貴社の1日あたりの労働単価や1時間あたりの労働単価の計算式はどうなっていますか??
それにより、変わってくると思います。
出勤簿については、各企業ごとに勤怠管理のツールとしてあったりなかったりすると思いますが、出勤簿が無いとしても、それに代わる何らかの手段で労働時間を適切に管理する義務が会社にはあります。完全月給制の管理職の場合、時間による管理がされないので遅刻、早退、欠勤控除は無し、当然休日出勤、時間外労働も無しになりますので押印だけの出勤簿で十分事たると思いますが、時間管理をされている一般の従業員の場合は問題が出てきます。
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> お返事遅くなりまして、申し訳ございません。
> ご返答ありがとうございます。
>
> 休憩時間は60分です。ただ休憩も取れない時もあります。
> その場合にも何の処置もありません。
>
> 就業時間は17:30ですので、その時間で帰宅の途に就くのは大丈夫です。ただし、18:00まで仕事に従事していても残業はつかないという状況です。
>
> 出勤簿自体はありますが、何時に出勤、何時に帰宅の途に就くという細かい記載はありません。あくまで、出社か休みかという物です。
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