相談の広場
おはようございます。いつもお世話になり有難うございます。
退職金の減額についての問い合わせです。
15年前に現在の賃金体系として給与規定ならびに退職金規定を作成しました。当時から比べると会社の業績は厳しいものがあります。当時決められた規定に準じた支払いを今後していくと会社の事業運営や資金繰りにも影響しかねないと感じています。そこで時代に応じた対応を組み替えることはできませんでしょうか。ご指導宜しくお願いします。
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監査法人 会計監査人等からも同支給規則については関係法令、関係監督機関のチェック事項と為しています。
ご存知とは思いますが、退職金支給については、使用者の労働者に対する支払い義務は、法律上義務付けられていませんので支払われるかどうかは就業規則、労働協約、労働契約等の規定に根拠が定められているかどうかによります。
就業規則等の規定により退職金の支給条件が明確に定めてあれば請求権があることになりますので、まずは会社の就業規則等の規定を設定する必要があります。
時により、会社の就業規則等に規定が無い場合でも、これまで退職金が支払われていたという慣行や「支払う」という個別的な合意、従業員代表との合意などにより支給金額の算定が可能な程度に明確に定まっていれば、労働契約の内容になっているとようにされますから、支給する義務が生じますし、退職金を請求する根拠になると認められられます。
ご参考までに
(1)退職金は、その支給の有無、支給基準等が専ら使用者の裁量に委ねられた恩恵的給付でなく、就業規則、労働協約、労働契約等に支給することや支給基準が定められている場合は、労働基準法第11条に定められる賃金と認められ、労働基準法の保護を受けます。
(2)最近聞かれます、勤労者退職金共済機構等、社外機関に掛金を積み立て、社外機関が退職手当を支給する方式の場合には、使用者が社外機関に積み立てる掛金も社外機関が支給する退職手当等も「使用者が労働者に支払う」ものではないと認められますから、労働基準法上の賃金とはいえません。
(3)中小企業関係者が利用されています、「中小企業退職金共済法」に定められている退職金共済契約に基づき、被共済者が退職すれば、就業規則等に支払基準が定められていなくても、退職金の請求権が発生します。(中小企業退職金共済法第10条第1項)
(4)退職金の支払期日については、就業規則等で時期を定めた場合はそれによることになりますが、特段の定めがない場合で、退職金が労働基準法上の賃金と認められるのであれば、労働基準法第23条第1項に従い、使用者は権利者である労働者の請求後7日以内に支払われなければなりません。
もし、定められた支払時期を過ぎると遅延損害金が発生することとなります。
(5)賃金支払請求権の消滅時効期間は2年間です。しかし、退職金支払請求権は5年間と認められています。(労基法第115条)
なを、昨今の経営環境悪化時などでの多数の退職者を秘める場合などには 年度別会計監査を実施し、退職給与引当金勘定等のチェックを充分に行うことも必要でしょう。
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