相談の広場
転職先の給与形態で、深夜勤務手当に関して疑問に感じたことがあったので、ご質問させて頂きました。
私の給与形態は「年俸制」で「時間外勤務手当は支給されない」となっています。
手当の算出式はそれぞれ
時間外={(基本年俸÷12)÷150}×1.25×時間外勤務時間数
深夜={(基本年俸÷12)÷150}×1.50×深夜勤務時間数
となっているのですが、
深夜勤務をした場合、深夜手当から時間外手当を引いた額のみが支給されています。
つまり1.50-1.25=0.25 x時間数の金額のみ(例えば、時給1000円で22-23時まで勤務したら250円)が支給対象となっています。
これは、「深夜勤務とは時間外勤務の一部である」という考えがあって、このような差額のみの支給になってしまうのでしょうか?
深夜は深夜、時間外は時間外、と別ものと捉えていたので、どなたかご教授頂けると助かります。
何卒よろしくお願い致します。
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> これは、「深夜勤務とは時間外勤務の一部である」という考えがあって、このような差額のみの支給になってしまうのでしょうか?
> 深夜は深夜、時間外は時間外、と別ものと捉えていたので、どなたかご教授頂けると助かります。
YK1976さんの理解されているとおり、深夜割増と時間外割増はまったく別物です。
時間外割増=1日8時間または週40時間を超えた勤務に対して25%の割増
深夜割増=午後10時から午前5時の勤務に対して25%の割増
となります。
貴社の手当ての計算式では1.50と記載されているようですが、
これは、貴社で深夜勤務をしたとすれば、それは時間外労働にも当たるということから、
単に時間外25%+深夜25%=合計50%として計算されているだけでしょう。
で、「時間外勤務手当は支給されない」とのことから、深夜割増に当たる25%分のみが支給されているものと思われます。
私が気になったのは、そちらのほうではなく、以下の点です。
> 私の給与形態は「年俸制」で「時間外勤務手当は支給されない」となっています。
とのことですが、“年俸制だから”時間外手当が支給されない、というのはおかしいです。
別途時間外手当を支給しなくてもすむとしたら、
年俸に時間外手当が含まれているケースですが、
年俸に時間外手当を含むという扱いをするには、
年俸のうち時間外手当に当たる部分がはっきりと区分できることが必要です。
(例えば、「年俸のうち○万は時間外手当に当たる」とか、
「年俸に○時間分の時間外手当を含む」など)
就業規則や雇用契約書などにそのような記載はありますか?
ちゃんとそのような記載があるのであれば、
年俸に時間外手当を含むものとして取り扱いできます。
この場合、時間外手当が支給されないのは、
“年俸制だから”ではなく、
“時間外手当はすでに年俸に含まれているから”ということになりますね。
ただし、こういった場合でも、
実際の時間外労働に応じて計算した額が、年俸に含まれる時間外手当の額を超えた場合は、
別途割増賃金を支払わなくてはなりませんので、
ちゃんとそのような取り扱いになっているか確認してみることをオススメします。
逆に、時間外手当に当たる額が明記されていない場合は、
年俸に時間外手当を含むという扱いはできません。
(つまり、時間外手当を支給しないということはできません)
【参考】
http://www.hou-nattoku.com/consult/773.php
http://www.hmpartners.jp/roumu_trouble/nenpousei_zangyoudai.php
ちなみに、管理監督者や裁量労働制だったりはしませんよね?
その場合はちょっと話が違ってきますが・・・。
ご返信頂き、ありがとうございました。
私のご質問の仕方が悪かったと思うのですが、「年俸制だから時間外手当をもらっていない」というわけではなく、あくまでも給与形態としてその2つの条件が並列してある、とお考えください。
その上で再度、時間外手当と深夜手当について確認させてください。
> 原則論としては所定時間内の深夜は0.25(所定労働時間内なので割増のみ)、時間外は1.25、時間外かつ深夜は1.5。
>
> ですから時間外労働が深夜に及んだ場合、1時間あたりの通常賃金1000円+時間外手当250円+深夜手当250円=1500円となります。
現状としましては、教えて頂いた式の「通常賃金」の部分が支払われておらず、「深夜手当」分のみが支給されているのですが、これはやはりおかしいと考えていいでしょうか?
> つまり基本時給分は支給されていなくても問題ないということでしょうか?
> 再度ご教授ください。何卒よろしくお願い致します。
前回のレスの趣旨を理解できていないようですね。
YK1976さんの状況に問題があるのかどうかについては、
前回のレスで回答した、
●年俸に時間外勤務手当もしくはそれに相当するものが含まれていることが明示されているのかどうか
●年俸のうち、基本給部分と時間外手当に相当するものが、区分できる状態であるのかどうか
●もし区分されているのであれば、実際に計算した時間外勤務の額が、年俸に含まれる時間外手当の額を超えていないかどうか
この3点が関わってくるということですよ。
もう一度前回のレスを読み直してみてください。
上記についてどこにも触れられていない以上、
ご質問の内容からだけでは、問題があるかどうかは判断しようがありません。
ですから、その判断材料となる情報を提示させていただいたんです。
上記の点についてお答えがいただければ、もう少し詳しいご説明ができるのですが・・・。
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