相談の広場
6月に社員の方が事故にあわれ、通勤中でしたので労災を申請しました。その際のお給料ですが、6月分は有給対応にし、7月分は手当て無しで基本給のみの支給をしました。復帰の見通しも経っていないのに基本給のみを支給し続けるのも会社的に厳しい状況です。そこで休業給付の申請をしたいと思いますが、この場合申請する日にちは7月21日からで宜しいのでしょうか?(当社20締めの当月25日支給です。)
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> 6月に社員の方が事故にあわれ、通勤中でしたので労災を申請しました。その際のお給料ですが、6月分は有給対応にし、7月分は手当て無しで基本給のみの支給をしました。復帰の見通しも経っていないのに基本給のみを支給し続けるのも会社的に厳しい状況です。そこで休業給付の申請をしたいと思いますが、この場合申請する日にちは7月21日からで宜しいのでしょうか?(当社20締めの当月25日支給です。)
休業給付の申請とは、「(中小企業)雇用調整助成金」の事でしょうか?
この助成金の収支は、「売上等が下がり、本来であれば人員を解雇など、調整をしなければならないところを休業させる事により、雇用を維持する」という目的があります。
事故による休業などでは給付対象案件とはなりませんので、ご注意ください。
また、申請は基本給与の締めのスパンで行いますが、
過去に関しては申請できませんのでご注意ください。
(最低でも申請日の翌日以降が対象です)
はじめまして、半年ほど前からお邪魔しておりますが
初めてメールします。よろしくお願いいたします。
この方の休業補償は、労働災害補償法の申請ですね。
通勤災害がすでに認められているようですので
基準監督署に申請すれば 休業給付として、
基本給付日額の60%が出ると思います。
ただ 恩恵的な賃金として 60%以上が
支払われていると、支給されません。
7月分の基本給が どの程度だったのか・・・。
もし60%を下回っているようでしたら、
7月分の休業補償が支給される可能性もあります。
本来は 被災労働者本人の申請ですが・・・、
この給付は傷病が治癒するまでか、又は死亡するまで、
退職後であっても支給される(傷病年金が支給される場合を除く)・・・
と ユーキャンのテキストにあります。
社労士試験まであと1ヶ月を切って、落ち着かない日々です(><)
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