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労務管理

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役員の雇用保険、労働保険加入について

著者 panini さん

最終更新日:2009年08月04日 13:28

はじめまして。
私は、友人たちとはじめた小さな企業で、素人ですが、人事や経理等
を担当しています。

別の企業で働いていた取締役が、その企業を辞め今月入社することになりました。
役員は、雇用保険労働保険には原則加入出来ないが、兼務役員であれば加入できる。と聞きました。
が、今の状態が兼務役員にあたるのかどうか、基準が難しく判断がつきません。

・給与について、役員報酬というものを設けておらず、全て給与として支払う予定です。
・勤怠管理について、他の従業員と同様にタイムシートで管理し、有給についても従業員と同様の扱いとなっています。
役員となったのは、会社の設立と同時です。
・株を保有しています。

以上のような状態では、兼務役員と判断されるのでしょうか。
ハローワークに電話で確認してみたのですが、兼務役員雇用実態証明書を出してくれればよいですー。と忙しそうに言われてしまい、きちんと相談することが出来ませんでした。

知り合いの方には、ハローワークの人に頼み込んででも、どうにかして保険には入れてもらったほうが良い。と言われましたが、
兼務役員として雇用保険労働保険に入ることは、
万が一の際の労災と、失業保険をもらうことが出来る。といったこと以外に大きなメリットはあるのでしょうか。

勉強不足で、説明も不十分かもしれませんが、
何か参考になるお話があれば教えて頂ければ有難いです。
その他、判断に必要な情報がありましたらそれも教えて下さい。
長文失礼しました。
宜しくお願い致します。

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Re: 役員の雇用保険、労働保険加入について

著者まゆりさん

2009年08月04日 16:02

こんにちは。

兼務役員」の対象になるのは、「部長兼取締役」のように、従業員としての職務があり、かつ、役員としての職務より従業員としての職務が占めるウエイトが高い時(具体的判断材料としては、「従業員として受ける給与」と「役員報酬」の額を区別して支給されていて、「従業員として受ける給与」のほうが高い場合など)です。
その方の職務内容はどうでしょうか?

次に、どんな役職でも「兼務役員」になれるわけではない、ということをご理解ください。
監査役」「代表取締役」「専務取締役」「常務取締役」などは兼務役員にはなれないようです。
役員雇用保険
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm
兼務役員になれない人>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm

あと、「兼務役員等の雇用実態証明書」の様式を見つけましたので、載せておきます。
http://osaka-rodo.go.jp/hw/nishi/dl/dl7.pdf

私の勤め先で兼務役員雇用保険に加入させたときは、取締役会議事録が必要でした。
議事録の議案は「取締役○○○○に係る雇用保険資格取得の件」としました。
本文の概要は、
(1)取締役○○○○の業務内容が、謄本上取締役ではあるが、一般労働者としての子細が強いと見受けられる為、雇用保険加入の必要があること
(2)取締役労働者としての賃金額と役員報酬を1ヶ月あたりいくらにするか(※賃金役員報酬でなければならない)
ということです。
※私が手続をしたのは既に何年も前のことなので、制度の変更等により、役に立たない情報になってしまっているかもしれないことを申し添えます。

ちなみに、労災保険のほうは「兼務役員」だけでなく「専任役員」も加入できる場合があります。
労災保険特別加入制度について >
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm

ざっとわかることだけ書きましたので、わかりづらい内容になってしまっていたらすみません。

ご参考になれば幸いです。

Re: 役員の雇用保険、労働保険加入について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月04日 18:35

全額給与で役員報酬がないことは一寸兼務役員とは解せません。
安定所提出の兼務役員雇用実態証明書には役員としての担当業務と役員報酬従業員としての労務内容と従業員賃金を記載するようになっています。
それから拘束時間(タイムカード)の確認、作業内容に記録の確認などもあります。
その他、確認資料の添付として登記簿謄本、就業規則、給与規定、役員報酬規定、賃金台帳出勤簿労働者名簿人事組織図、定款、会議録などの内で要求される物があります。
まずは、兼務役員雇用実態証明書を安定所へ提出することです、用紙は安定所にあります。

Re: 役員の雇用保険、労働保険加入について

著者paniniさん

2009年08月04日 21:09

こんばんは。

早速のご返答ありがとうございます。
現状、取締役会というものを開いたこともなく、
そもそも役員報酬と給与をわけて考える。ということすら知りませんでした。
お恥ずかしいのですが、
役員としての職務」「従業員としての職務」
にどのような違いがあるのかわからないです。
会社の経営方針などを決めているというよりは、全員が実務を行っているような状況です。

実際に手続きされた際の、
取締役会での会議録を提出されたというお話、大変参考になりました。
会議自体もないので、
状況を説明して、ハローワークの方に判断を仰いでみたいと思います。

素人の曖昧な質問で、返答が来るのか少し不安だったのですが、
ご親切に教えて頂きありがとうございました。

Re: 役員の雇用保険、労働保険加入について

著者オレンジcubeさん

2009年08月05日 08:13

> はじめまして。
> 私は、友人たちとはじめた小さな企業で、素人ですが、人事や経理等
> を担当しています。
>
> 別の企業で働いていた取締役が、その企業を辞め今月入社することになりました。
> 役員は、雇用保険労働保険には原則加入出来ないが、兼務役員であれば加入できる。と聞きました。
> が、今の状態が兼務役員にあたるのかどうか、基準が難しく判断がつきません。
>
> ・給与について、役員報酬というものを設けておらず、全て給与として支払う予定です。
> ・勤怠管理について、他の従業員と同様にタイムシートで管理し、有給についても従業員と同様の扱いとなっています。
> ・役員となったのは、会社の設立と同時です。
> ・株を保有しています。
>
> 以上のような状態では、兼務役員と判断されるのでしょうか。
> ハローワークに電話で確認してみたのですが、兼務役員雇用実態証明書を出してくれればよいですー。と忙しそうに言われてしまい、きちんと相談することが出来ませんでした。
>
> 知り合いの方には、ハローワークの人に頼み込んででも、どうにかして保険には入れてもらったほうが良い。と言われましたが、
> 兼務役員として雇用保険労働保険に入ることは、
> 万が一の際の労災と、失業保険をもらうことが出来る。といったこと以外に大きなメリットはあるのでしょうか。
>
> 勉強不足で、説明も不十分かもしれませんが、
> 何か参考になるお話があれば教えて頂ければ有難いです。
> その他、判断に必要な情報がありましたらそれも教えて下さい。
> 長文失礼しました。
> 宜しくお願い致します。

こんにちわ。
回答は他の方に任せるとして、一つの目安として報酬がどう支払われているかも問題になります。

兼務役員さんでない、取締役の方は、役員報酬で支払われていると思います。

兼務役員さんで、役員報酬20万円、従業員報酬40万だとしましょう。

この場合は、従業員部分の40万円が対象となります。

このように、兼務役員の場合、報酬の支払い方が、きちんと分かれていれば良いのですが、役員報酬一本で支払われている場合は、その総額のうちいくらが従業員部分なのか判断ができないため、たとえ兼務役員であっても認められないことになります。

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