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労務管理

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緊急雇用安定助成金 賃金台帳の作成の仕方

著者 クッキー さん

最終更新日:2009年07月22日 16:51

助成金申請は通りました。60%の休業補償となっております。今回社員に支払いするときの計算方法がよくわからないので、お尋ねします。休業した日数を月額で支給した金額から控除するのですか?就業規則に記入している所定労働日数で単価を出して、稼動日数に単価を掛けて金額を確定するのでしょうか? もうすぐ給与支払日です。どなたかわかりやすく、教えてください。

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Re: 緊急雇用安定助成金 賃金台帳の作成の仕方

著者よもぎ32さん

2009年08月06日 14:13

こんにちは。ちょっと遅いかもしれませんが…。参考になれば☆
賃金の計算は、御社の給与規定の欠引の項目の出し方を元に従業員日給・時給を割り出します。
仮に、月給÷所定労働日数で定められているものとし、30日締めですと、
今月(8月度)ですと、土日を除く21日が所定労働日数となります。例えば従業員の方の月給を20万とします。
200000÷21=9523.8円(切上げとして9524円)←日給
そして、休業した日数が6日の場合、
9524円×6日=57144円
休業手当 57144円×0.6(60%)=34286円
休業控除 57144円
となります。
基本給200000円から引いてしまうのではなく、休業控除休業手当の欄を作成するということは、ハローワークでも説明があったかと思いますので、大丈夫かと思います。
短時間休業のある場合は、日給÷所定労働時間(8H)で出ます。それを休業控除にプラスして、その6割が休業手当となります。

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