相談の広場
最終更新日:2009年08月06日 18:51
はじめまして。よろしくお願いします。
土地家屋調査士事務所という少し特殊なところで調査士補助として22年働いてきました。今月末で退職することになったのですが、会社から 『個人の事情』 での退職 と言われました。
6月の給料日に社長から
「会社の経営が厳しいので、来月から給料を下げたい。
今の仕事を2人(他に社員が1人いるので)でやってるが、2人でする量ではなくなってきたので、そのうち辞めて
もらうから。」 と言われました。
給料を下げられたのは私だけで、減給額1万円ほど だったはずが、実際は2万円。
手取りで17万円ほどしかなかったので、いきなりの2万円はとても厳しい(この2万円は、勤続年数に対してあまりに給料が低いというので労働基準監督署から指導があたっため増やされていたものでした)。
「そのうち辞めてもらう」と言われて、リストラ宣言と私は受け止めています。
“そのうち辞めてもらう” とはっきり時期や期限を言わず、不安を与えて自主的に退職させる というのは納得いかないですが、やはり自分から退職を言ったことで『個人的な事情』になるのでしょうか?
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こんにちは
まず、「退職:労働契約解除の成立」についてです。
会社との関係で言えば、状況からあなたが退職したいと言い、会社が了解と言えばそれで「自己都合の退職」になります。 合意が成立してからの撤回は相手側の了解が必要です。 会社が辞めて欲しいのですから、それは無いのでしょうね。
次に、それに至る経緯です。
まず、賃下げについて。 それについては納得できなければ、争うことは可能と思います。 会社側の一方的な通告であり、あなたの形式的な合意(書類にハンコついて的な半ば命令)のみならば その点はまだ可能と思います。
明確な合意か、合理的な理由が必要です。
但し、賃下げ(その正当性は不明)や、いつか辞めてもらう的なことだけを理由に、解雇ということは難しいかもしれません。 但し、労働相談等に言ってみる意味はありますし、その中で専門家が解雇の通告と思われるとの意見があれば可能性はあるでしょう。
最後にあなた自身のお考えです。
賃下げについては、不満ならば 退職のこととは別にはっきりと「不当だから納得できない」と言うべきです。
その上で相手の言う合理的な理由があるかが重要です。
退職については、書き込みだけでは解雇かは不明です。
相手の思うつぼにせよ、自分から退職すると言ってしまったら、その責任はあるのだと思います。
但し、それが不当な方法や、相手による錯誤によるものならば、その事を理由に無効だという方法はあります。
それには、労働相談などで、専門家に助言が必要と思います。
> 今も、何も記入されていない 雇用保険被保険者離職証明書 を渡されて、名前記入と捺印するように言われています。
> 記入やチェックがない書類に対して 同意します・相違ないと認める という欄に、名前や捺印していいのもでしょうか?
::::::::::::::::::
つくしんぼうさん、こんにちは。
心中お察しいたします。
さて、ご質問の件ですが、会社側は穏便に辞めさせようとする意図が見え見えと思われます。
会社(社長)の意向に沿うつもりが無いのであれば、若しくは理不尽と感じているのであれば、以下のことを参考にしてください。
① 「雇用保険被保険者離職証明書」については、会社側が記載必要事項を全て記入された後に内容を精査し、記名押印して下さい。
会社側で記載した離職理由に納得がいかないであれば、その旨を記載して下さい。
離職理由の最終的な判断は、ハローワークで行います。
② 「つくしんぼう」さんの離職の場合について
・「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当すると思われます。
・退職勧奨による(自己都合として)離職したことが、ハローワークにより「正当な理由のある自己都合退職者」として認められれば、失業等給付(基本手当)の受給について、給付日数・給付制限について有利な処遇となり得る可能性があります。
・会社側においても、離職証明書記載内容を経営上止むを得ない人員整理(退職勧奨)とすることについてであれば、特に問題は起きないと思いますが。
ご査収ください。
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