相談の広場
お疲れ様です。
突然会社を辞めてしまった為、会社立て替え分の
社会保険回収ができなくなってしまいました。
経理から総務部に下記提案がありましたが
どうなのでしょうか?
ご意見いただければ幸いです。
また、本件および今後の会社としてのスタンスについては(私見も含みますが)以下の程度が妥当であるかと考えております。
【社保・税金の個人負担分の徴収】※給与より控除できない場合
名目:あくまで個人が負担すべき保険料・税金であるため、当該個人より全額回収する。
実質:
・なんらかの理由で会社を猶予期間なしで辞めるケースがほとんどである
・そのような理由において、保険料・社保の回収可能性は極めて低いと考えられる(制服なども返却されないケースが多い)
・強引な回収をすることによって、問題がこじれるケースが懸念される
・学生などのについては急な退社(いわゆる「ばっくれ」)はある程度の発生は予測されるが、保険料・税金などが関連するフリーターなどの場合は、極めて例外的なものだと考えられる。
・アルバイト勤務での社会保険料・税金などは比較的少額であるため、これに回収に係る事務負担が過大となるケースがある。
・社長の性格・方針を考慮すると、無理にでも回収することは望まれないと思われる。
これより、以下の回収ルールなどを目安にできないかと考えております。
社員・契約社員の場合:
(会社に非が認められない退社の場合):すみやかに一括で全額回収する。回収が困難な場合、法的手段も検討する。
(会社に非が認められる可能性のある退社の場合):担当部門の役員を含め、回収方法を検討。
アルバイト:
金額が50,000円以下の場合:程度督促はするも期日を設けて、それ以内に回収できない場合は会社負担により処理(金額の目安は50,000円以下の場合)
金額が50,000円以上または悪質な場合:社員同様の回収方針
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> 突然会社を辞めてしまった為、会社立て替え分の
> 社会保険回収ができなくなってしまいました。
> 経理から総務部に下記提案がありましたが
> どうなのでしょうか?
> ご意見いただければ幸いです。
>
> また、本件および今後の会社としてのスタンスについては(私見も含みますが)以下の程度が妥当であるかと考えております。
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> 【社保・税金の個人負担分の徴収】※給与より控除できない場合
>
> 名目:あくまで個人が負担すべき保険料・税金であるため、当該個人より全額回収する。
> 実質:
> ・なんらかの理由で会社を猶予期間なしで辞めるケースがほとんどである
> ・そのような理由において、保険料・社保の回収可能性は極めて低いと考えられる(制服なども返却されないケースが多い)
> ・強引な回収をすることによって、問題がこじれるケースが懸念される
> ・学生などのについては急な退社(いわゆる「ばっくれ」)はある程度の発生は予測されるが、保険料・税金などが関連するフリーターなどの場合は、極めて例外的なものだと考えられる。
> ・アルバイト勤務での社会保険料・税金などは比較的少額であるため、これに回収に係る事務負担が過大となるケースがある。
> ・社長の性格・方針を考慮すると、無理にでも回収することは望まれないと思われる。
>
> これより、以下の回収ルールなどを目安にできないかと考えております。
>
> 社員・契約社員の場合:
> (会社に非が認められない退社の場合):すみやかに一括で全額回収する。回収が困難な場合、法的手段も検討する。
> (会社に非が認められる可能性のある退社の場合):担当部門の役員を含め、回収方法を検討。
>
> アルバイト:
> 金額が50,000円以下の場合:程度督促はするも期日を設けて、それ以内に回収できない場合は会社負担により処理(金額の目安は50,000円以下の場合)
> 金額が50,000円以上または悪質な場合:社員同様の回収方針
こんにちは。
回答者の方が言われているとおり、いくら突然来なくなったとしても、給与支払いが多少なりともあるのではないでしょうか。
そういったところから回収がまず先です。
また、保険料の回収ばかり言われておりますが、保険証は回収できているのでしょうか。
基本は、個人の負担が大原則です。しかし、回収できなかった場合は、会社が責任を負うと言うことも忘れてはいけません。
そういったことを含めて、会社として対策を考えてください。
いくら突然退職といっても、無断欠勤があったり兆候はあると思われます。
大変だと思いますが、がんばってください。
> お疲れ様です。
> 突然会社を辞めてしまった為、会社立て替え分の
> 社会保険回収ができなくなってしまいました。
> 経理から総務部に下記提案がありましたが
> どうなのでしょうか?
> ご意見いただければ幸いです。
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> また、本件および今後の会社としてのスタンスについては(私見も含みますが)以下の程度が妥当であるかと考えております。
>
一重に会社の給料支払方法によるのではないでしょうか。
私なら以下のように統一してしまいます。
月給を当該月内に支払う会社(一部前払が存在)の場合・・・・・
会社の損金として扱い、回収の手間をかけるべきではない。
月給が全額後払の場合・・・・・・
通常同様にそこから控除すればよい。
アルバイトについては、無断欠勤が続いているときには、出社してくるまで、支払いを停止する。
ずっと無断欠勤だったとのことですが、
貴社には無断欠勤による懲戒解雇規定はないのでしょうか?
もしない場合は、その規定も設けるべきですし、
もしあるのに活用されていないのでしたら、
こういったトラブルを避ける意味でも、ちゃんと活用されるべきです。
無断欠勤による懲戒解雇規定では、
「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は懲戒解雇とする」
というような形が一般的かと思います。
2週間での処理であれば、会社が立て替える保険料等もそれほど高額にはならないはずです。
ちなみに、上記のような理由での解雇は、解雇予告手当の除外認定基準として通達(昭和23・11・11基発1637号)にも挙げられていますので、
その旨を労働基準監督署に申請して認定を受ければ、
解雇予告手当の支払も必要ありません。
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