相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職理由について

最終更新日:2009年08月06日 18:51

はじめまして。よろしくお願いします。

土地家屋調査士事務所という少し特殊なところで調査士補助として22年働いてきました。今月末で退職することになったのですが、会社から 『個人の事情』 での退職 と言われました。

6月の給料日に社長から
「会社の経営が厳しいので、来月から給料を下げたい。
 今の仕事を2人(他に社員が1人いるので)でやってるが、2人でする量ではなくなってきたので、そのうち辞めて
もらうから。」 と言われました。
給料を下げられたのは私だけで、減給額1万円ほど だったはずが、実際は2万円。
手取りで17万円ほどしかなかったので、いきなりの2万円はとても厳しい(この2万円は、勤続年数に対してあまりに給料が低いというので労働基準監督署から指導があたっため増やされていたものでした)。
「そのうち辞めてもらう」と言われて、リストラ宣言と私は受け止めています。
“そのうち辞めてもらう” とはっきり時期や期限を言わず、不安を与えて自主的に退職させる というのは納得いかないですが、やはり自分から退職を言ったことで『個人的な事情』になるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職理由について

著者外資社員さん

2009年08月07日 08:39

こんにちは

まず、「退職労働契約解除の成立」についてです。
会社との関係で言えば、状況からあなたが退職したいと言い、会社が了解と言えばそれで「自己都合の退職」になります。 合意が成立してからの撤回は相手側の了解が必要です。 会社が辞めて欲しいのですから、それは無いのでしょうね。

次に、それに至る経緯です。
まず、賃下げについて。 それについては納得できなければ、争うことは可能と思います。 会社側の一方的な通告であり、あなたの形式的な合意(書類にハンコついて的な半ば命令)のみならば その点はまだ可能と思います。
明確な合意か、合理的な理由が必要です。

但し、賃下げ(その正当性は不明)や、いつか辞めてもらう的なことだけを理由に、解雇ということは難しいかもしれません。 但し、労働相談等に言ってみる意味はありますし、その中で専門家が解雇の通告と思われるとの意見があれば可能性はあるでしょう。

最後にあなた自身のお考えです。
賃下げについては、不満ならば 退職のこととは別にはっきりと「不当だから納得できない」と言うべきです。
その上で相手の言う合理的な理由があるかが重要です。

退職については、書き込みだけでは解雇かは不明です。
相手の思うつぼにせよ、自分から退職すると言ってしまったら、その責任はあるのだと思います。
但し、それが不当な方法や、相手による錯誤によるものならば、その事を理由に無効だという方法はあります。
それには、労働相談などで、専門家に助言が必要と思います。

Re: 退職理由について

著者たにさんさん

2009年08月07日 09:27

雇用契約書は締結されていないのですか?
減額、昇給ともに何らかの通知は必要です。
退職する事を通告したのでしょうか?
自ら止めますと言ったのであれば、自己都合になります(自主的退職を狙って会社が対応していたとしても)。
退職勧告を受けたのなら、その時期、理由を明確にして貰う必要があり、合理的でなければ拒否されたらいい。
一度離職票を受領してからの理由変更には労使共に結構時間が取られますから、事前に全てクリヤーにする事をお勧めします。

ありがとうございました

御意見ありがとうざいました。

会社から賃下げについての書類などは一切なく、口頭で伝えられたのみです。
おそらく文書などを残しておきたくないからだと思いますが。
昇給も10年ほどなく、ボーナスを減らす時も全額カットする時も、説明など一切ない会社でしたので、自分でもよく我慢したな と思いますし、そんな会社に残る気もありません。

会社の都合での解雇 は無理そうですが、離職票離職理由で、個人的な事情 ではないと思っていることを記入してみようかと思います。

私のためにお時間をいただき、ありがとうございました。

ありがとうございました

ご意見ありがとうございました。

雇用契約書 なんて書類があるのですか?
減額 についての通知とは書類等でしょうか?
そういったものは今まで一切ありませんでした。
今回も、口頭のみでした。
今も、何も記入されていない 雇用保険被保険者離職証明書 を渡されて、名前記入と捺印するように言われています。
記入やチェックがない書類に対して 同意します・相違ないと認める という欄に、名前や捺印していいのもでしょうか?
違う相談になってしまいました。ごめんなさい。

初めてのことなので、全くわからないことだらけだったので
ご意見頂けてうれしかったです。ありがとうございました。

Re: ありがとうございました

著者1・2・3さん

2009年08月08日 13:24

> 今も、何も記入されていない 雇用保険被保険者離職証明書 を渡されて、名前記入と捺印するように言われています。
> 記入やチェックがない書類に対して 同意します・相違ないと認める という欄に、名前や捺印していいのもでしょうか?

 ::::::::::::::::::

 つくしんぼうさん、こんにちは。

 心中お察しいたします。

 さて、ご質問の件ですが、会社側は穏便に辞めさせようとする意図が見え見えと思われます。

 会社(社長)の意向に沿うつもりが無いのであれば、若しくは理不尽と感じているのであれば、以下のことを参考にしてください。

① 「雇用保険被保険者離職証明書」については、会社側が記載必要事項を全て記入された後に内容を精査し、記名押印して下さい。

 会社側で記載した離職理由に納得がいかないであれば、その旨を記載して下さい。

 離職理由の最終的な判断は、ハローワークで行います。

② 「つくしんぼう」さんの離職の場合について

 ・「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当すると思われます。

 ・退職勧奨による(自己都合として)離職したことが、ハローワークにより「正当な理由のある自己都合退職者」として認められれば、失業等給付基本手当)の受給について、給付日数・給付制限について有利な処遇となり得る可能性があります。

 ・会社側においても、離職証明書記載内容を経営上止むを得ない人員整理(退職勧奨)とすることについてであれば、特に問題は起きないと思いますが。

 ご査収ください。

1・2・3さん ありがとうございました

ご意見ありがとうございます。

書類はまず会社側が記入してから、記名捺印します。
言われるままに記入捺印しなくてよかったです。

退職理由についてもご意見のようになれば嬉しいです。

貴重なご意見、ありがとうございました。

Re: 1・2・3さん ありがとうございました

(回答)
土地家屋調査士の先生方の仕事が非常に厳しくなっているのは事実です。表題登記における図面も、インターネットでJW-CAD(無料)をインストールすれば素人でもすぐできます。また、景気の厳しさによって新築住宅が冷え込んでいるのも影響しています。土地家屋調査士、測量士等の国家資格は取得されていますか? やはり、使用人でなく、事業主となられることです。ご検討をお祈りしています。「個人事務所では争われても無い袖はふれない」といわれる可能性が有ります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP