相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

委託契約の途中退職について

最終更新日:2009年08月13日 02:21

音楽講師です。3月からグループレッスンのクラスを受け持ちましたが、一人しか生徒が集まりません。月給交通費よりも安く、さらに仕事の間、子どもを個人的に保育所に預けるため、毎月約1万円の赤字が半年が過ぎ退職を考えております。(子どもの託児については先方は周知だが、手当なし)
契約時に、講師解約を希望する場合希望日3ヶ月前に代表に直接連絡、生徒保護の要請や事情によって最大6ヶ月間解除をみとめない、という紙面にサインをしましたがそれ以前に止めることは可能でしょうか、またその場合罰金が生じるのでしょうか?
また体験レッスンの講師料は換算しないとされているのですが、これから3ヶ月および6ヶ月間続けなければならない場合、無報酬の体験レッスンを拒否することは出来るのでしょうか?
委託業務のため、実際に迷惑がかかるのは唯一の生徒さんの方なので悩んでいますがこのまま3ヶ月続けるとさらに3万円の自費出費がかかり経済的に厳しい状況です。
現在まだ退職願はだしておりません。
一般的な仕事とは異なるため法律的な事情がわからずどこへ相談すればよいかわからず、貴社のお知恵を拝借できれば幸いです。

スポンサーリンク

Re: 委託契約の途中退職について

著者外資社員さん

2009年08月13日 09:53

こんにちはお気の毒な状況と思いますが、ご自身の契約について理解しておりますか?

まず、ご自身の立場は相手に雇われた労働者なのでしょうか、それとも業務の請負なのでしょうか?
それを契約書で確認するか、教室側に確認して下さい。

労働者とは、決められた労働を提供し、雇用契約に定められた労働の対価をもらいます。 お客がいようがいまいが、報酬は変わらず、業績がよければボーナスなどが出ます。
退職というのは雇用契約を結んだ労働者の場合です。

一方で、請負の場合は、自身で結果に対する責任を負います。お客が多ければ収入も多いが、いなければ赤字になる危険もあります。委託でも、結果責任という意味ではほぼ同じです。

お話を聞くと、結果責任はあるようですが、退職という言葉を使われています。
ですから、雇用契約なのか、請負契約なのか、不明に思いました。 まず、その点を明確にするべきと思います。

労働契約ならば、お客の多寡を労働者に負担させるのは、あまりにも不利な条件です。
一方で、請負ならば結果責任は仕方がありませんが、ならば退職はあり得ません。 表題には委託契約とありますので、それならば請負と同様で、あなたがリスクを負う必要があると思います。

まず、雇用なのか、委託契約(請負)かで回答が大きく違います。 その点を確認の上、また書いてみて下さい。

Re: 委託契約の途中退職について

著者パインリッヒさん

2009年08月14日 11:53

形としては委託契約のようですが、半年も赤字とは悲惨な状況ですね。



> 音楽講師です。3月からグループレッスンのクラスを受け持ちましたが、一人しか生徒が集まりません。


あなたの生徒募集方法によっては、もっと集まる可能性はあったのですか。
委託契約なら、あなたが責任者(教室長?)としての権限をいろいろ行使できるはずです。
少なくとも、貴方の意見を聴き開講前から、手を打つチャンスを与えられることが、「独立採算」の根拠ではないでしょうか。

それらの権限はすべて本部は握り、講師を宛がわれるだけなら、貴方は実質的に労働者です。
労働者の場合、契約期間が定められていなければ2週間前に申し出ることで退職できますが・・・。



> 契約時に、講師解約を希望する場合希望日3ヶ月前に代表に直接連絡、生徒保護の要請や事情によって最大6ヶ月間解除をみとめない、という紙面にサインをしましたがそれ以前に止めることは可能でしょうか、


社長も看板を貸して教室を開設するからには、「社会的責任」があるので、上記ような一筆を書かせている訳で、急に辞めることは難しいでしょう。



>またその場合罰金が生じるのでしょうか?


契約違約金が定められていれば、その額が、
定められていなければ、損害賠償として何がしかの額が、請求されることになるでしょう。
(やはり、ビジネスですから)



> また体験レッスンの講師料は換算しないとされているのですが、これから3ヶ月および6ヶ月間続けなければならない場合、無報酬の体験レッスンを拒否することは出来るのでしょうか?


独立採算の委託であるということであれば、
体験レッスンは、受注のための営業活動ですから、
報酬は当然ですよね。



私の結論としては、以下の4つの案が考えられます。


第1案は、正論
あなたも本部も、生徒が集まるように、もっと策を考え実行し、生徒を増やし、儲かるようにする。
それまで、辛抱する。


第2案は、妥協案の申し入れ
体験レッスンの報酬等(宣伝費の一部として)を本部からもらえるよう交渉する。


第3案は、契約形態の見直しの申し入れ
労働者(パートタイマー)として、時給制の契約
してもらうよう申し入れる。
(難しいと思いますが)託児手当も申し入れてみたらよい。

但しこの場合、相手が素直に受け入れるとも思えないので、紛争として戦う覚悟が必要です。
「話が違う」という経緯・内容をきちんとまとめ、
こちらが被害者であるという姿勢をはっきり持つ
ことが必要です。
都道府県の労働相談センター等に相談、
または、市区等の無料法律相談で知識を付け、
戦う方法を考えてください。
弁護士を依頼すると反って出費になってしまいますので、地域労組等に相談し一緒に戦ってもらう手もあります。(一般的に音楽教室講師は、常識では考えられない割りに合わない待遇に置かれていることを訴えてみては如何でしょう)


第4案は、被害を最小限にして辞める
講師解約を申し入れ、今の生徒さんに内々で辞めて貰うよう頼み、3か月間、開店休業にしてしまう。


いずれにしても、「生徒が1人だった場合、どのようになるか」は、始めからわかっていたのですから、社会人としての責任を持って、この問題が収束するまで頑張ってもらいたいと思います。

頑張ってください。

Re: 委託契約の途中退職について

Q1:音楽講師です。3月からグループレッスンのクラスを受け持ちましたが、一人しか生徒が集まりません。月給交通費よりも安い。(子どもの託児1万円、先方は周知だが手当なし)
A1:雇用契約ではないのでは、最低賃金に抵触します。

Q2:契約時に、講師解約を希望する場合希望日3ヶ月前に代表に直接連絡、生徒保護の要請や事情によって最大6ヶ月間解除をみとめない、という紙面にサインをしましたがそれ以前に止めることは可能でしょうか、またその場合罰金が生じるのでしょうか?
A2:職業の自由があります。公序良俗に反する契約は無効です。罰金は生じません。

Q3:また体験レッスンの講師料は換算しないとされているのですが、これから3ヶ月および6ヶ月間続けなければならない場合、無報酬の体験レッスンを拒否することは出来るのでしょうか?
A3:無報酬の体験レッスンを拒否することは出来ます。

Q4:委託業務のため、実際に迷惑がかかるのは唯一の生徒さんの方なので悩んでいますがこのまま3ヶ月続けるとさらに3万円の自費出費がかかり経済的に厳しい状況です。
A4:早く止めることです。

Q5:現在まだ退職願はだしておりません。
A5:Q1~Q4を見る限り、業務委託契約です。業務委託は「退職」ではありません。「契約解除」です。

Q6:一般的な仕事とは異なるため法律的な事情がわからずどこへ相談すればよいかわからず、貴社のお知恵を拝借できれば幸いです。
A6:雇用契約なら労働基準監督署へ。業務委託契約なら労働局需給調整事業部,各相談コーナーへ足を運ばれ解決して下さい。紙上で悩んでいても解決はしません。行政の力を借りましょう。
合わせて近くの「法テラス」へいかれ、弁護士に相談して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

解決しました

みなさまからいろんなご意見参考になりました。
悩んだ結果、3ヶ月後に講師解除するようお願いし、受諾されました。
その後代行の講師がみつかり、3ヶ月もかからずにやめることができました。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP