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著者 弘法大使 さん
最終更新日:2009年08月21日 09:40
当社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していますが 1ヶ月の枠内の基準時間を超えない限り8時間と所定労働時間が決まっているのにかかわらずに割り増しは支払われません。 又、就業規則で会社の休日に出勤した場合は割増を支払う条文がありますが、まったく枠内の時間を超えないと支払われません。1ヶ月単位の変形労働時間とはそんなことなのでしょうか。理解に苦しみます。
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著者たにさんさん
2009年08月21日 14:32
どのようなパターンになっているのでしょうか? 皆さんアドバイスできないのは、時間割り振りが見えないからだと思います。
著者みかみさん
2009年08月21日 14:50
当社も一ヶ月変形労働時間を適用していますが、 勤務割に基づき、 勤務割で、最初8時間労働だったのに、 それを超える勤務をした分には割増賃金が発生します。 勤務割で、当初から、 この日は10時間労働と示されているのであれば、割増は発生していません。 基本となるのは、勤務割だと思いますが。。。 どうなのでしょうか?
著者弘法大使さん
2009年08月21日 15:05
> どのようなパターンになっているのでしょうか? > 皆さんアドバイスできないのは、時間割り振りが見えないからだと思います。 普通に1年分のカレンダーが配布になりました。 休日はおおよそ土日祝、夏季、冬季です。 しかし、夏季とか五月の連休は休日なのに出勤させられましたが、割増はなしでした。
著者最強船長さん
2013年04月26日 12:19
夏季とか五月の連休は休日なのに出勤させられましたが、割増はなしでし労基署でそうだ んなされては?組合は?弊社は、会社との労使協定により、法定休日と所定休日を区分しない、所定労働日(平日)の所定労働時間を超える労働時間と所定休日および法定休日の労働時間を時間外労働とし、積算方法については、時間外労働時間順に積算する、割増率は、平日30%、休日45%、深夜30%、1ヵ月60時間を超える時間外労働に対して割増率50%とするとなっています。
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