相談の広場
> 労働基準監督署に休業補償の日数計算を確認すると
> 「夜勤出社日」及び「夜勤の退社日」=2歴日
> 両日ともに休業補償の支給対象から外れてしまうとのことでした。
>
> 交替勤務などの夜勤の場合、2歴日にまたがったとしても1日(1勤務?)として
> カウントするのではないでしょうか?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
やまだ@総務さん、こんにちは。
① 労働基準法第32条(労働時間)では、夜間勤務のように継続勤務が2暦日にわたる場合には、暦日を異にしていますが1勤務として取扱い、1日の労働となります。
※これは、労働時間を算定する規定であります。
② 労災保険休業補償給付の給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額であります。
給付基礎日額=前3カ月間の賃金総額/総日数(暦の日数)
※つまり、あくまでも1日(暦日)単位の計算となります。
③ ご質問の夜勤2暦日は、被災者の給付基礎日額と照らし、「一部休業」として各日の給付基礎日額と労働時間の賃金との差額の60%の給付を受けられる場合もあります。
対象外になる/ならないは、その賃金によります。
夜勤者が必ずしも不利ということにはならないと思います。
ご参考までに。
スポンサーリンク
バチスタさん こんにちは。
ご意見ありがとうございます。
すみません、私は今回初めて労災書類の手続きを上司に指示されただけでして、
私自身は、どういった経緯で休業中に出社させたのか、とか
(別の工場に所属されている方なので)そもそも怪我の状況がどれくらい
なのか等々が全くわからない状態です。
書類を書くにあたり、上司より「うちが不利ではないのか調べるように」
と指示を受けまして、調べてもわからないので、質問させていただいた次第です。
ただ、バチスタさんのおっしゃるとおり、そんな会社で大丈夫なのか?
というご意見は忘れずにいようと思います。ありがとうございました。
> やまだ@総務さんへ
>
>
> 失礼ですが、違う視点から言わせていただきます。
> 休業が必要な人間をそもそも出勤させる自体が
> 会社が安全管理をなめている話であって、
> こういうことする自体の会社がおかしいとしかいえません。
> 労災の手続きがおかしいというまえに、会社がおかしい
> と、私はいいたいです。
> 労働者を道具のような考え方にしはかみえませんけど。
> 会社自身が根本的に姿勢をただすべきです。
>
> あなたが、私の部下なら、自宅謹慎をざせますよ。
いつも大変勉強になっております。
今回、労災の手続きに関しまして、納得がいかないことがありましたので
思い切って書き込みをします。
当社は製造業で交替勤務をしています。
先日、夜勤の当番の者が夜中にケガをしてしまい、救急車で運ばれました。
やや重いケガになってしまい出社することができない日が続いて
おりましたので、休んだ日について休業補償を申請します。
ところがややこしいのが、先日被災労働者の力が必要になり、
1日だけ夜勤にて出社してもらい勤務→その後再び休業となりました。
この場合、出社した夜勤の日の分は休業補償が支給対象から外れるのは
わかりますが、労働基準監督署に休業補償の日数計算を確認すると
「夜勤出社日」及び「夜勤の退社日」=2歴日
両日ともに休業補償の支給対象から外れてしまうとのことでした。
交替勤務などの夜勤の場合、2歴日にまたがったとしても1日(1勤務?)として
カウントするのではないでしょうか?
そうすると、夜勤の人は基本的には不利になりませんか??
どうしてもわからないので、どなたかご教授下さい!宜しくお願い致します。
8/14 休業補償対象日
8/15 休業補償対象日
8/16 19:30出社 ⇒対象外
8/17 8:00退社 ⇒対象外
8/18 休業補償対象日
8/19 休業補償対象日
1・2・3さん こんにちは。
大変わかりやすい説明、ありがとうございました。
出勤日数か?/歴日か? で考え方が変わってくるものなのですね。
今回初めて労災手続きを担当することになり、わからないことが
山積みですので、一つずつ手探りの状態です。
大変参考になりました。ありがとうございました。
>
> やまだ@総務さん、こんにちは。
>
> ① 労働基準法第32条(労働時間)では、夜間勤務のように継続勤務が2暦日にわたる場合には、暦日を異にしていますが1勤務として取扱い、1日の労働となります。
>
> ※これは、労働時間を算定する規定であります。
>
> ② 労災保険休業補償給付の給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額であります。
>
> 給付基礎日額=前3カ月間の賃金総額/総日数(暦の日数)
>
> ※つまり、あくまでも1日(暦日)単位の計算となります。
>
> ③ ご質問の夜勤2暦日は、被災者の給付基礎日額と照らし、「一部休業」として各日の給付基礎日額と労働時間の賃金との差額の60%の給付を受けられる場合もあります。
> 対象外になる/ならないは、その賃金によります。
> 夜勤者が必ずしも不利ということにはならないと思います。
>
> ご参考までに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]