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有給休暇・時間外手当のない会社について

著者 Hello さん

最終更新日:2009年09月20日 21:13

私が勤める会社では、有給がなく、時間外手当もありません。
土日祝は休みですが、連休などで業務に遅れが生じることを予測して休日に出勤すると、休日に出たのは自分たちの判断だから無給だと言われました。

労働に対するものだけでなく、他にも法で定められている雇用保険社会保険など従業員側に不利なことを当然のように押し付けられています。

法違反であることは承知ですが、労基等に訴えでもすれば解雇されるような会社なので相談するのも躊躇しております。

他の従業員、これから入社する従業員が安心して働ける職場にしたいのですが、こういった場合どんな方法をとるのが一番よいのでしょうか。

どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇・時間外手当のない会社について

著者Mariaさん

2009年09月21日 02:45

> 私が勤める会社では、有給がなく、時間外手当もありません。
> 土日祝は休みですが、連休などで業務に遅れが生じることを予測して休日に出勤すると、休日に出たのは自分たちの判断だから無給だと言われました。

年次有給休暇がないという点については、明らかに違法ですね。
時間外手当については、
会社の意図に反して従業員が残業や休日出勤等をした場合、
原則的には、賃金の支払い義務がないというのは確かです。
しかしながら、残業や休日出勤をしないと納期に間に合わないような量の仕事を与えたり、
従業員が残業や休日出勤をしていることを知っているにもかかわらず、それを黙認していたような場合は、
黙示の指示があったものとみなされ、時間外手当の支払義務が生じます。
ですので、この点に関しては、残業や休日出勤を制限したり禁止するような指示がなされていたのかどうかがポイントとなります。

> 労働に対するものだけでなく、他にも法で定められている雇用保険社会保険など従業員側に不利なことを当然のように押し付けられています。
> 法違反であることは承知ですが、労基等に訴えでもすれば解雇されるような会社なので相談するのも躊躇しております。
> 他の従業員、これから入社する従業員が安心して働ける職場にしたいのですが、こういった場合どんな方法をとるのが一番よいのでしょうか。

違法性があることを承知でそういったことをしている会社ですと、
従業員が何か言ったところで、改善は見込めないのではないでしょうか。
労働基準監督署に指導なり是正勧告なりしてもらうしかないと思いますよ。

労働基準監督署へ申告するには実名を出すことになりますが、
会社に対しては申告者の名前を伏せておいてもらうということも可能です。
(はっきりと伏せてほしい旨を念押しすることが重要)
また、匿名で「こういった違法行為がある」と伝えることも可能ですが、
こちらは情報提供という扱いになり、実際に調査を行うかどうかは労働基準監督署の判断にゆだねられます。
実名を出しての申告や証拠が揃っている等、申告内容の信憑性が高いものが優先的に調査されますので、
匿名での情報提供ですと、実際に調査に入るまでに時間がかかったり、調査そのものが見送られる場合も多いです。
もし申告するつもりであれば、残業や休日出勤をしたことがわかるもの(タイムカードのコピーなど)や給与明細などを数か月分用意しておきましょう。
会社の行っている違法と思われる行為をまとめた書類を用意しておくのもいいでしょう。

あと、労働基準監督署等に申告したことを理由とする解雇その他不利益な取り扱いは禁止されています。
万が一、そのような行為があった場合は、撤回を求めたり訴えることが可能です。

Re: 有給休暇・時間外手当のない会社について

著者Helloさん

2009年09月21日 15:40

ありがとうございます。

休日出勤、時間外手当については、事前に出勤の理由を述べ、承認を得た上でのものです。

>違法性があることを承知でそういったことをしている会社ですと、
従業員が何か言ったところで、改善は見込めないのではないでしょうか。
労働基準監督署に指導なり是正勧告なりしてもらうしかないと思いますよ。

従業員福利厚生面に対しては知識も乏しければ重要とも考えていないのが伺えます。
監督署への申告のため、資料を揃えていこうと思います。

Re: 有給休暇・時間外手当のない会社について

著者Mariaさん

2009年09月21日 15:52

> 休日出勤、時間外手当については、事前に出勤の理由を述べ、承認を得た上でのものです。

事前に承認を受けているのでしたら、明らかに時間外手当の支払義務がありますね。

> 監督署への申告のため、資料を揃えていこうと思います。

1点補足させていただきます。
労働基準監督署には申告の窓口のほかに相談の窓口がありますので、
「申告」であることをはっきりと伝えないと、相談の窓口のほうに案内されてしまう場合があります。
相談の窓口のほうでは会社への調査にはつながりませんので、
「相談」ではなく「申告」に来た旨をはっきりと伝えることをオススメします。

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