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死亡退職金の支払いについて

最終更新日:2009年09月15日 09:21

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Re: 死亡退職金の支払いについて

初めまして、この度はご愁傷様でございました。心からご冥福をお祈り申し上げます。

今回、前社長に対する退職金の支払はおっしゃるとおり資金面で大変困難なことだと思います。

役員に対する退職金については、生命保険を利用している中小企業が多いと思います。
契約者・保険料支払者は会社、被保険者役員、社長等の死亡による収益減少資金繰りの悪化・退職金等の支払に充てる目的です。
毎月保険料を納めることになると思いますが、積立に該当しない部分の保険料は損金に算入できます。
関与している税理士さんがいれば、役員退職規程の作成と共に説明を受けるとよいと思います。
(貴社の支払能力等実情にあった設計をしてくれると思います)
役員さんも退職金規程ができれば、より一層職務執行に張り合いが出るのではないでしょうか。

なお、役員に対する報酬退職金等、職務執行の対価として会社から受ける金銭等はおそらく定款株主総会の決議事項になっているのではないでしょうか?確認をして下さい。

会社業績の向上のための新社長の益々のご活躍をお祈りいたしております。






> 取締役死亡退職金について教えて下さい。
>
> 創業者である会長(父親)が他界しました。
> 零細企業ですが現在、会社を継承して
> 自分が代表取締役を務めてます。
> 社員の就業規則(退職金規定)はありますが・・・・
> 取締役員の物は、特に作成してません。
> 退職金としての積立(財テク)もしていません。
>
> 本音としては、父親であり創業者であるので功績を考慮し
> 幾分かの支払はしてあげたいのですが・・・
> しかし、経営状況が低迷・悪化し赤字決算続きで
> 支払いする状況には、厳しいものがあります。
>
> 取締役会にて弔慰金の支払いはしても退職金としての
> 支払いは、会社の業績を考えて【なし】との決議・議事録で
> 対応しようと考えております。
>
> 新米社長のため頭を悩ませてます。
> なにかよいアドバイスをいただけたらと思っております。
> よろしくお願いします。

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