相談の広場
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> 社員の方で,親の介護のため3ヶ月出勤されませんでした。
> これからも出勤できるかどうか分かりませんので,アルバイトに変更したいと考えていますが,本人が社会保険を続けたいと言う場合は,これを切ることはできないのでしょうか?
>
> 関連しそうな問題点もあれば教えて頂けないでしょうか。
> よろしくお願い致します。
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安意な雇用契約の変更を求めることは適しません。
労働者者の家庭状況の確認を求めることのほか、労働者から就業条件等の要請など求めてください。
また、社労士、労働局担当者に、会社の現況、両者の問診事項を図ってみてください。
社会保険継続要件については下記説明があります。
○ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、適用事業所の従業員であれば、一定の要件(1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上である場合など)を満たせば被保険者になります。
平成20年9月作成の「厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク」による、ガイドラインの説明書がありますので参考までに添付しておきます。
有期契約労働者の雇用管理に関するガイドライン
<有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ>
http://www.soumunomori.com/forum/edit/trd-88683/rply-88683/page-/
本人の意向をまずは確認することですね。
会社の状況はわかりますが、当の本人の意向を聞かずにやってしまうことは、トラブルになりますよ。
実際にやるにしても本人に納得してもらうことが最優先で、やるべきことだと思います。
不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4) 事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
○ 事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。
解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。 1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 自宅待機を命ずること。
6 降格させること。
7 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8 不利益な配置の変更を行うこと。
9 就業環境を害すること。
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