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労務管理

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随時改定について

著者 tea さん

最終更新日:2009年10月05日 11:03

随時改定について教えてください。

社会保険庁の随時改定についての説明には、
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
①昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
③3ヶ月とも報酬支払基礎日数が17日以上あるとき

でも、公務員共済組合の場合には、
①固定的給与の変動があり、②従前標準報酬と固定的給与の変動差が2等級以上の差があり、③変動月から継続した3ヶ月間の報酬の総額の3分の1の報酬月額と従前報酬に2等級以上の差があること。

となっています。
条件が少し違うってことでしょうか?
それとも、社会保険庁の方は公務員共済組合の②が詳しく記載されてないだけで同条件なのでしょうか?

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Re: 随時改定について

著者Mariaさん

2009年10月05日 13:15

社会保険庁のホームページ内に記載されているのは、
健康保険厚生年金での随時改定の要件です。
健康保険健康保険法、厚生年金厚生年金保険法、
共済組合は、該当する共済組合法によって定められているものです。
元になる法律が違うのですから、違いがあるのも当然です。
保険料(共済では掛け金ですが)の計算方法も違いますし、保険給付などについても違いますよ。
また、共済組合自体、かなりの種類があり、
元となる法律も、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法などの違いがあります。
ですから、加入している共済組合によっても若干違いがあるかもしれません。
(全部の共済組合を比較したわけではありませんので、断言はしませんが・・・)
ですので、teaさんが加入している共済組合での取り扱いについては、
共済組合の窓口に確認されるべきですよ。

Re: 随時改定について

著者teaさん

2009年10月05日 14:38

早速のご回答、ありがとうございます。

私どもは社会保険に加入しています。
そこで、さらに教えていただきたいのですが、

標準報酬月額 260,000円
固定給 249,000円
昇給額 1,000円
変動月以後3ヶ月間の平均非固定給 40,000円

この場合、社会保険では随時改定の対象になりますか?

共済組合の場合は②の条件に当てはまらないないため随時改定の対象にならないそうです。

共済組合に詳しい者から共済組合法は社会保険庁をもとに定められているので、社会保険も同じで、②の条件にあてはまらないため随時改定の必要はないと言われて悩んでいます。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 随時改定について

著者teaさん

2009年10月06日 09:59

ご回答ありがとうございます。

記述があいまいですみません。

<昇給前>
固定給 249,000円
非固定給 10,000円
標準報酬月額 260,000円 健康保険20等級&厚生年金16等級

<昇給後>
固定給 250,000円
変動月以後3ヶ月間の平均非固定給 40,000円
標準報酬月額 300,000円 健康保険22等級&厚生年金18等級

この場合だと2等級の上昇のため、随時改定の対象となると思うのですが、
共済組合法だと「②従前標準報酬と固定的給与の変動差が2等級以上」(すでに決定されている標準報酬算定の基礎となっている報酬月額に当該変動した固定的給与の差額を加算または減額して算定した標準報酬の等級と従前標準報酬の等級に2等級差)

従前標準報酬月額 260,000円 健康保険20等級&厚生年金16等級
固定的給与の差額  +1,000円
変動後標準報酬  261,000円 健康保険20等級&厚生年金16等級

等級差がないため随時改定対象外

社会保険でもこの条件は有効なのでしょうか?

私どもでは、昇給月の翌月以降3ヶ月間が最も繁忙期のため非固定給が上がり、固定給が少額しが上がらなくても随時改定の対象になってしまいます。
ですが、共済組合法を基に考えると随時改定の対象外になるため、共済組合法をよく知っている者が「絶対に随時改定の必要はない」と言うのです。

たびたびすみませんが社会保険ではどうするべきかを教えてください。

Re: 随時改定について

著者Mariaさん

2009年10月06日 13:06

繰り返しになりますが、健康保険厚生年金と共済年金では元になる法律が異なりますので、
健康保険厚生年金においては、あくまでも健康保険法および厚生年金法の規定により適用されます。
以下の条文をご覧いただければわかるかと思いますが、
健康保険法や厚生年金保険法では、「3ヶ月に受けた報酬の“総額”を3で除した額」とはっきり記載されております。

【参考】
健康保険法第四十三条(改定)
 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

厚生年金保険法第23条(改定)
 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

したがって、健康保険厚生年金では、
3ヶ月の総報酬額の平均と従前の標準報酬月額を比較して2等級の差があればよいことになります。

Re: 随時改定について

著者teaさん

2009年10月06日 13:23

Mariaさま

前述の例の場合、社会保険では随時改定の対象になるということですね。

丁寧にご教授いただきありがとうございました。

Re: 随時改定について

著者Mariaさん

2009年10月07日 01:21

> 私どもは社会保険に加入しています。
> そこで、さらに教えていただきたいのですが、
> 標準報酬月額 260,000円
> 固定給 249,000円
> 昇給額 1,000円
> 変動月以後3ヶ月間の平均非固定給 40,000円

提示された状況が少しわかりにくいのですが、
固定給が248,000円から249,000円に変わって、
変動月以後3ヶ月の平均報酬月額が289,000円だった、ということでしょうか?
上記の仮定であっているのでしたら、随時改定の要件は満たしませんね。
非固定給の平均額を挙げていらっしゃいますが、
②の要件を満たすかどうかの判断に必要なのは、あくまでも平均報酬月額、すなわち固定的賃金と非固定的賃金を合わせた額の平均です。
たぶん、この部分を勘違いされているので悩んでしまっているのだと思います。

上記の前提で、②の要件を満たすかどうかを順を追って考えていくと、
固定的賃金の変動=1,000円の昇給
変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額=289,000円
標準報酬月額等級区分にあてはめる=健康保険21等級&厚生年金16等級で、標準報酬月額280,000円
現在の標準報酬月額健康保険20等級&厚生年金17等級で、標準報酬月額260,000円
上記のとおり、健康保険20等級→21等級、厚生年金16等級→17等級で、
1等級の上昇ですから、②の要件を満たさないということになります。
3ヶ月の平均報酬月額が290,000円なら、健康保険22等級&厚生年金18等級になるので、
2等級の上昇となり、随時改定の対象になるんですけどね。

Re: 随時改定について

著者Mariaさん

2009年10月07日 01:23

> 前述の例の場合、社会保険では随時改定の対象になるということですね。

3ヶ月の報酬月額の平均が29万なら、そういうことになりますね。
(もちろん、①③の要件も満たしていることが前提ですが)

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