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解雇予告手当の給付日数について

著者 いなか侍 さん

最終更新日:2009年10月27日 09:58

いつもお世話になっております。
契約社員の解雇予告手当についてご教授下さい。

例えば9月30日付けで契約期間が満了となり、
退職となる社員を9月16日付けで即時解雇する場合に
支払う解雇予告手当は30日分なのか15日分
契約終了日迄)なのか悩んでおります。
ご教授いただけないでしょうか?

ちなみに労働契約書は契約更新はない旨の記載があります。
宜しくお願い致します。

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Re: 解雇予告手当の給付日数について

著者Mariaさん

2009年10月27日 13:14

解雇理由が記載されていませんが、
その方を解雇するだけの「やむを得ない事由」はあるのでしょうか?
そもそも、その方を途中解雇すること自体ができない可能性がありますよ。

解雇は、「客観的に合理的な理由」を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として、無効であると定められています。
また、労働契約法第17条では、
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」
と規定されており、
「やむを得ない事由」は、上記の「客観的に合理的な理由」よりもさらに狭いものだと解釈されています。
つまり、有期雇用契約者の途中解雇は、無期雇用契約者を解雇する場合よりもかなりハードルが高いんです。
そのことは理解されておられますでしょうか?
ご質問の方は、無期雇用契約の解雇要件を上回るほどの「やむを得ない事由」があるのでしょうか?
また、やむを得ない事由があって解雇が有効になる場合であっても、
有期雇用契約の途中解約の場合は、それによって該当者が被った損害を会社が賠償しなければならない場合もありえます。
労働契約書に更新がない旨が記載されており、契約期間満了まで間がないのであれば、
当初の予定通り、契約期間満了による退職とするほうがよろしいかと思いますが。

Mariaさん ご回答ありがとうございました。

著者いなか侍さん

2009年10月27日 14:19

Mariaさんへ

ご回答ありがとうございます。
説明不足の質問で申し訳ございません。

>ご質問の方は、無期雇用契約の解雇要件を上回るほどの
>「やむを得ない事由」があるのでしょうか?

法律上、どう解釈されるのかはわかりませんが、
繁忙期のみの物品配達のアルバイト(6か月)
なのですが、入社以来、契約時間の1/2程度の欠勤,
遅刻,早退があり、とても戦力として、あてにできない
状態が続いておりました。ただ、アルバイトなので、
それでも、目をつむっていました。
しかし、先日、当該アルバイトから契約期間終了が
近いので、次の職探しの為に今まで以上に休ませて
ほしいとの申し出があり、会社としてはこれ以上の
譲歩はできないので、契約期間を待たずにやめて
もらえないかと考えております。

以上が解雇理由になります。
宜しくお願い致します。

追伸:結局、契約期間満了まで間がないので、契約期間
   満了をもって退職して頂く事になりそうです。
   ただ、参考までに解雇予告手当の日数について
   教えて頂けないでしょうか?
   (30日?又は15日?)

Re: Mariaさん ご回答ありがとうございました。

著者Mariaさん

2009年10月28日 09:15

勤怠不良雇用契約上の債務履行に当たりますから、
こういった状況が著しく続いてしまうと当然に解雇事由になり得ます。
しかしながら、勤怠不良と判断されたとしても、必ずしも解雇が有効と判断されるわけではありません。
度々無断欠勤や遅刻が発生するといった服務規程違反のときは、
注意・指導をし、始末書の提出を求めたり、減給・出勤停止などの制裁を科して反省を促したかという点が重要になります。
会社には解雇忌避義務がありますから、上記のような措置を取っていない場合は、
解雇忌避義務を果たしていない、すなわち、解雇要件を満たしていないと判断されるためです。
ご質問のケースでは、今まで目をつむってきたとのことですから、
それを解雇事由とすることは難しいのではないかと思います。

なお、解雇予告手当については、
労働者側から退職意思表示をした場合であっても、
退職希望日より前に即日退職させるときは解雇扱いになり、
30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
(たとえば、退職希望日が10/30の方を10/10に即日退職させるようなケース)
上記のように30日以内に当然に退職日が到来する場合でも、
30日分の解雇予告手当が必要であることから考えれば、
契約期間満了まで30日に満たない方を解雇する場合でも、
30日分の解雇予告手当が必要のはずです。
ご質問のようなケースには遭遇したことがなく、
契約期間満了まで間がない場合は、下手に解雇してトラブルになるより契約期間満了まで我慢する会社が多いからでしょうね)
断言まではできませんので、
念のため労働基準監督署等にご確認ください。

Re: Mariaさん ご回答ありがとうございました。

著者いなか侍さん

2009年10月28日 11:04

Mariaさんへ

早速のご回答ありがとうございました。

ご意見の通り、今回のケースでは解雇は難しいようですね。
無難に契約期間満了をもって退職して頂くことに
なりそうです。

貴重なご意見ありがとうございました。

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