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労務管理

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残業手当請求について

著者 海猿男 さん

最終更新日:2009年11月02日 19:48

相談させて下さい。試用期間で解雇になり残業手当を請求したいのですが、その際どこまで明細を明確にしなければならないの
でしょうか?
帰る際に家内にメールを送るのですがその時間を元に時間を
把握出来る日にちもありますし、何日かは手帳に帰社時間を
書いてるものもあります。
分かってる限りの残業時間を計算して残業時間を平均して
その平均残業時間×出社日で計算したら違法ですか?
ちなみに定時は17時半までで把握してる平均残業時間が73分
ですので60分で請求しようと思うのですが・・・
無知で愚問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

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Re: 残業手当請求について

> 相談させて下さい。試用期間で解雇になり残業手当を請求したいのですが、その際どこまで明細を明確にしなければならないの
> でしょうか?
> 帰る際に家内にメールを送るのですがその時間を元に時間を
> 把握出来る日にちもありますし、何日かは手帳に帰社時間を
> 書いてるものもあります。
> 分かってる限りの残業時間を計算して残業時間を平均して
> その平均残業時間×出社日で計算したら違法ですか?
> ちなみに定時は17時半までで把握してる平均残業時間が73分
> ですので60分で請求しようと思うのですが・・・
> 無知で愚問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

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正社員であれ、アルバイトであれ、実労8時間を超過した分については、使用者残業手当を払わなければなりません。
職種によっては、請負(うけおい)のような労働形態をとるために、「残業手当」になじまないこともあります。
例えば、商品を作って会社に納める形を取る職人、、実績によって報酬が決まる営業社員などです。しかし、普通の事務職では、たとえ試用期間中であっても、残業手当を支給しなければなりません。

労働基準法第37条第1項では、「時間外労働を行った場合、通常の労働時間休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定めています。

 もっとも、当事者間で合意の上、特別な取り決めをしたときはこの限りではありませんが、それにしても、立場の弱い試用期間中の被用者に、一日1時間もの残業、月20時間以上の残業手当を支給しないというやり方も妥当ではありません。
 お近くのハローワーク、管轄の労働基準監督署に相談してみることも必要かもしれません。

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