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税務管理

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今年12月末に配偶者が出産した場合。

著者 バナペポ さん

最終更新日:2009年10月21日 11:49

年末調整を12月頃に行う予定なんですが、従業員の配偶者が12月末に第1子の出産予定なんです。年末調整の書類の配布が11月初旬で11月中旬には締め12月に年末調整を行います。
例えば年末調整が終わった後(所得還付、不足)が終了した後に従業員の配偶者が出産扶養控除の対象者になりますよね?
この場合はどう処理したらよいのでしょうか?

もう一つ質問があります。年末調整後各市役所に源泉徴収票を郵送したりしないといけないのですが、その他何をしたらよいのでしょうか?私今回初めてするもので全くわかりません教えて頂いてもよろしいでしょうか?すみません。

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Re: 今年12月末に配偶者が出産した場合。

著者オレンジcubeさん

2009年10月21日 12:41

> 年末調整を12月頃に行う予定なんですが、従業員の配偶者が12月末に第1子の出産予定なんです。年末調整の書類の配布が11月初旬で11月中旬には締め12月に年末調整を行います。
> 例えば年末調整が終わった後(所得還付、不足)が終了した後に従業員の配偶者が出産扶養控除の対象者になりますよね?
> この場合はどう処理したらよいのでしょうか?
>
> もう一つ質問があります。年末調整後各市役所に源泉徴収票を郵送したりしないといけないのですが、その他何をしたらよいのでしょうか?私今回初めてするもので全くわかりません教えて頂いてもよろしいでしょうか?すみません。

こんにちは。
年末調整は、その年の12月31日現在のもので、その年の判定をすることになります。

年末調整後に、扶養家族が増加した場合は、1月の給与時に、再年末調整をすることになっております。

赤ちゃんが生まれた場合の手続きについてですが、
健康保険被扶養者の手続き
出産育児一時金の手続き(前払い等で済んで
 いれば必要はありません)
扶養家族増減届
 給与システムの扶養数をプラス1とする。
 御社の社内の書類で、扶養家族に増減が生じ
 た場合に、提出の必要があります。
 家族手当があれば、家族手当に反映。慶弔規 程の中でお子さんの出産についての支給が
 あれば、それに基づいて支給。

すぐに思いつく手続きとしてはこのようなものかと思います。

参考にして下さい。

Re: 今年12月末に配偶者が出産した場合。

著者ぱるこさん

2009年10月21日 14:31

削除されました

Re: 今年12月末に配偶者が出産した場合。

著者あっこまっこさん

2009年10月22日 08:57

年末調整後に扶養家族が増えた場合、1月で”再年末調整”をすれば良いわけですが、”再年末調整”を行わない企業さんの場合は、ご本人が確定申告をすればいいのです。
1月末日までに、ご本人さんへ「源泉徴収票」を発行しますよね。確定申告は、2月中旬から3月中旬までに税務署や市役所などで手続きできますので、ご本人さんが「源泉徴収票」を持参して手続きすればよいのです。

また、市町村に対して源泉を送付するほかの手続きとして、オレンジcubeさんが述べられているご本人さんの手続きのほか、総務のお仕事としては、「給与所得源泉徴収票等の法定調書合計票」を作成し、支給額500万円以上の方の源泉徴収票とともに税務署へ提出するという作業もあります。これについては、これから届く年末調整の書類にも説明書きがあるはずですし、説明会の時説明されますよ。

もう一つ教えていただけないでしょうか?

著者バナペポさん

2009年11月03日 16:34

ありがとうございます.
年末調整説明会に行く前に従業員より質問があってわからない事があったのでお聞きしてもよろしいでしょうか?
税務署より年末調整の資料平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書なんですがその中に平成22年中の所得の見積額とあります。これは22年の所得の見積が0であれば0とかき、例えば21年度は勤務して所得収入が103万以上あれば控除対象配偶者にはならないんですよね?
すみませんが教えていただけないでしょうか?

すみませんもう一つ質問があります。

著者バナペポさん

2009年11月03日 17:03

今年平成21年中に扶養親族が死去した場合は控除対象になるのですか?(無職の場合)

Re: もう一つ教えていただけないでしょうか?

著者ファインファインさん

2009年11月03日 20:12

こんばんは

「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は22年1月から12月分の給与から徴収する源泉税を決定するとともに、22年の年末調整に必要な書類です。今年の年末調整に必要なのは昨年配布された「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。お間違いのないようにしてください。

扶養親族の所得の見積もり欄はあくまでも22年1月から12月までの所得(まだ収入がありませんので当然予想額となります)の見積額を記入するのですが、記入するのは所得であって収入額ではありません。所得と収入の違いは理解されていますよね? 収入から必要経費を引いたのが所得です。その所得が38万円以下でなければ扶養親族にはなれません。収入が給与所得だけなら収入が103万円以下(収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円)となります。年金収入だけの場合あるいは年金収入と給与収入がある場合、事業収入の場合などはそれぞれに基準(控除額の違い)がありますがいずれの場合も所得が38万円以下でなければなりません。詳細は国税庁のHP(タックスアンサー)などで確認してください。

要するに扶養親族の欄に記入された人が扶養親族に該当するかどうかの判定に使用する欄です。所得が38万円を超える人を記入する必要はありません。というより記入してはいけません。

なお、最初の質問と内容が異なる質問は新規投稿として別にスレをたててください。そのときはその質問内容が分かるような件名にしてください。また回答に対する返事を返す際に件名を変更されないようにしてくださいね。

Re: もう一つ教えていただけないでしょうか?

著者オレンジcubeさん

2009年11月04日 08:37

> ありがとうございます.
> 年末調整説明会に行く前に従業員より質問があってわからない事があったのでお聞きしてもよろしいでしょうか?
> 税務署より年末調整の資料平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書なんですがその中に平成22年中の所得の見積額とあります。これは22年の所得の見積が0であれば0とかき、例えば21年度は勤務して所得収入が103万以上あれば控除対象配偶者にはならないんですよね?
> すみませんが教えていただけないでしょうか?

こんにちは。
その通りです。あくまでも見積額を記入して下さい。

これは、私のやり方なのですが、仮に103万円超えるかどうか微妙な人については、扶養としません。103万円超えないと確定した際に扶養として年末調整をするようにしています。
理由としては、一般の方は、年末調整所得税の還付(戻り)という考えが強く、仮に扶養としてきた人が扶養ではなくなった場合、還付額が少なくなる、若しくは不足が生じ逆に徴収になってしまうからです。

収入金額が103万円を超える場合は、控除対象配偶者ではなくなりますが、141万円までであれば、配偶者特別控除の対象となります。
141万円を超えれば、何も対象はなくなります。

Re: すみませんもう一つ質問があります。

著者オレンジcubeさん

2009年11月04日 08:38

> 今年平成21年中に扶養親族が死去した場合は控除対象になるのですか?(無職の場合)

こんにちは。
年の途中で扶養親族が死亡された場合は、その年は扶養親族としてカウントして下さい。

翌年、扶養からはずすことを忘れないように注意しましょう。

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