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労務管理

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従業員の自腹によるクレーム対応

著者 kaoten さん

最終更新日:2009年11月04日 17:05

初めて投稿いたします。

私共の不動産事業部においてアフターを担当している従業員
先日、家内設備の件でお客様の言い分に負けてしまい、違うメーカーの
ものに付け替える、とお客様に伝えてしまいました。(そのお客様は怒らせ
ると面倒なのだが、紹介客をもらうなど会社も相応に大事にしています)

その従業員はその時点で「自腹で構わない」と判断したらしく、その後、
上司の者が何度聞いても「自腹で良い」と言うのです。しかもその従業員
は11月で定年退職します。
(当社では1年半しかいませんので退職金はありません)

お客様は上機嫌で、その違うメーカーのものに付け替えるよう会社に言って
きています。

もし、会社が正式に対応するとしたら絶対に違うメーカーに付け替えること
などありえません。

問題点1
お客様に従業員が言ってしまったので、会社としてやむなく設備を交換し、
後で従業員より相応金額を会社に支払ってもらう。 このような形で本当に
問題ないのでしょうか?

問題点2
懲罰規程に則って本人を罰し会社が処理すれば良いが、定年退職の月に
それを行うのは倫理上問題ないのでしょうか?

問題点3
設備は修理すれば問題ないのに従業員の言葉だけを盾にして交換を
要求してくるお客様に対し、裁判で戦うというのは問題でしょうか?

以上です。
判断に迷っております。興味本位でも結構ですので、御意見いただけたら
幸いです。

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Re: 従業員の自腹によるクレーム対応

著者saakiさん

2009年11月05日 11:07

契約書の内容や、お客様とはオーナー様なのか賃貸への入居者かわかりませんが、私見として意見させていただきます。

> 問題点1
> お客様に従業員が言ってしまったので、会社としてやむなく設備を交換し、
> 後で従業員より相応金額を会社に支払ってもらう。 このような形で本当に
> 問題ないのでしょうか?

⇒お客様に対しては、一般的に会社の代表としての表見代理が成立していると思われます。口約束にしろ、お客様とそのような契約を取り交わしたことになるでしょうから、原則としてはその内容を履行すべきでしょう。会社として、本当にできないのであれば、上席の方が再度説明にいって修理などの代替案提示やご了解を頂く必要ありますね。どのみち、お客様の要望通りにしないと苦情は継続するものと予想されます。
 また、社員に負担させる場合には給与から相殺せず、社員から振込や直接現金で受領させることです。賃金相殺できる者は、公的なものや賃金控除協定で定めたものの他は不可です。


> 問題点2
> 懲罰規程に則って本人を罰し会社が処理すれば良いが、定年退職の月に
> それを行うのは倫理上問題ないのでしょうか?

⇒会社としてルールを逸脱したことについては、懲罰規程を適用しても良いと考えます。逆に、退職間際だったから同規程を適用しないという方が、コンプライアンス遵守とは逆行しますね。罰則の程度は、会社に与えた損害や、再発防止という観点からなど、総合的にお決めになるべきです。


> 問題点3
> 設備は修理すれば問題ないのに従業員の言葉だけを盾にして交換を
> 要求してくるお客様に対し、裁判で戦うというのは問題でしょうか?

⇒裁判で争ったとしても、お客様からしてみれば担当者が回答しているため、非常に不利です。また、他のお客様(見込み客含む)との今後のお付き合いを考えても、そこまでやる会社というおはマイナス評価になるのではないでしょうか?

Re: 従業員の自腹によるクレーム対応

専門家ではありませんが、私見としてご意見させていただきます。

> 問題点1
> お客様に従業員が言ってしまったので、会社としてやむなく設備を交換し、後で従業員より相応金額を会社に支払ってもらう。 このような形で本当に問題ないのでしょうか?

当初の契約条件が履行されない時には、両者いずれかが債務履行中止を求めることは可能と思います。ただ、それにより生じる損害賠償権の請求は両者とも可能でしょう。
その際の請求は、承認者(つまり従業員)への請求は可能でしょう。会社としての工事履行条件を初期設定で表記していますので、それを容認しないまま行うことも為し得ないと思います。

>
> 問題点2
> 懲罰規程に則って本人を罰し会社が処理すれば良いが、定年退職の月にそれを行うのは倫理上問題ないのでしょうか?

工事受託者のメインは会社にあります。工事受託時、それにより損害等生じた場合にはその時点での請求権行使は可能です。ただ、両者がその支払い等をいつにするかは両者間での合意が必要でしょう。
つまり、月次ベースでの支払い、退職金等での支払いですが、お話では退職金支給等も無いとの報告ですので、やはり無作為に行うことは適切ではないと思います。


>
> 問題点3
> 設備は修理すれば問題ないのに従業員の言葉だけを盾にして交換を要求してくるお客様に対し、裁判で戦うというのは問題でしょうか?

まずは、初期契約時の履行条件を判明することが必要でしょう。当初の条件が、修理可能と判断されているにも関わらず、相手方が修理ではなく、新設または差替え等を求めることの条件を明示しているなら、それに掛る諸費用等に対する請求権の行使は可能でしょう。工事最終決定権の行使は会社が主導権を持っている場合にはそれから生じる損害等の請求権行使は可能と思います。

まずは、初期契約条件の履行確認を求めることが必要と思います。

akijin様 saaki様

著者kaotenさん

2009年12月04日 08:16

ご返答いただきありがとうございました。

その後、役員報告及び協議の上、従業員弁済させ、
会社としてそのお客様をフォローしていく事としました。

従業員には戒告のみ行いました。


一人で悩んでいても仕方ない事もありますね。
今更になりますが、ご返答・ご回答いただけた事に心より
感謝しております。

Re: katsuten様

著者チャイチャイさん

2010年06月12日 09:15

> 問題点3
> 設備は修理すれば問題ないのに従業員の言葉だけを盾にして交換を
> 要求してくるお客様に対し、裁判で戦うというのは問題でしょうか?

一点、ご忠告ですが、もう少し法律と裁判というものを勉強なされた方がよいです。

従業員の言葉だけを盾にして

このような考え方で裁判を行おうとしているのであればやめたほうが無難です。
(口約束でも契約が成立する事は他の方も書かれていますが)
上記の考え方だと、不利なだけでなく、あなた自身が対象者から民事訴訟を起こされかねないので、十分ご注意なされた方がよいと思われます。

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