相談の広場
いつもお世話になっております。
パートさんから表題のとおり泣きつかれて困っております。
そのパートさんは税法上の扶養の範囲内(いわゆる103万の壁)の中で働いています。
会社側ではいちいち把握できないので「扶養の範囲内かどうかはご自身で確認・調整してください」と言っております。
ところが、11月の給与明細を見て慌ててパートさんが駆け込んできました。
どうやら計算を間違えていたのか、11月までで100万近くになっていたとのこと。
当社は月末締め翌月払いですので、12月分の給料は11月の勤務に対して支払われますが、出勤調整をしようにも11月も終わろうかという時期ですから、いまさらできません。
11月に働いたのが6日間までなら103万を超えることはなかったのですが、実際働いたのは8日。
そこで、
「超えちゃった2日間はボランティアでいいです、賞与(12月支給で3万円程度)もいりません!」
と泣きついてきた次第なのです。
実際働いたのに、支給しない訳にはいかないと思うのですが、如何なのでしょう。
また、本人がいらないと言った場合、ひとりだけ「賞与なし」にすることは可能なのでしょうか。
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> いつもお世話になっております。
> パートさんから表題のとおり泣きつかれて困っております。
>
> そのパートさんは税法上の扶養の範囲内(いわゆる103万の壁)の中で働いています。
> 会社側ではいちいち把握できないので「扶養の範囲内かどうかはご自身で確認・調整してください」と言っております。
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> ところが、11月の給与明細を見て慌ててパートさんが駆け込んできました。
> どうやら計算を間違えていたのか、11月までで100万近くになっていたとのこと。
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> 当社は月末締め翌月払いですので、12月分の給料は11月の勤務に対して支払われますが、出勤調整をしようにも11月も終わろうかという時期ですから、いまさらできません。
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> 11月に働いたのが6日間までなら103万を超えることはなかったのですが、実際働いたのは8日。
>
> そこで、
>
> 「超えちゃった2日間はボランティアでいいです、賞与(12月支給で3万円程度)もいりません!」
>
> と泣きついてきた次第なのです。
>
> 実際働いたのに、支給しない訳にはいかないと思うのですが、如何なのでしょう。
>
> また、本人がいらないと言った場合、ひとりだけ「賞与なし」にすることは可能なのでしょうか。
こんばんわ。
賞与について支給するしないは会社の判断ですので会社が支給せずとしたならそれでいいと思います。本人がいるいらないではないと思いますが。
給与については労基法の問題もありますので無給にするのはいかがかと思います。
103万の都合があるのであれば超過分を来月12月分1月支給に上乗せする事が可能であればそれで対処できると思います。
今後については今回1回限りで対応するが来年は対処せず103万超であっても支給するとか何らかの方向性が必要かと思います。ただパートさんが一人ではないと思いますので他のパートさんへの影響が懸念されますのでそのあたりの対処も必要でしょうね。
もしくは自己管理できなかった本人の責任ですから会社は感知せずというのも有りですが。
> 給与については労基法の問題もありますので無給にするのはいかがかと思います。
> 103万の都合があるのであれば超過分を来月12月分1月支給に上乗せする事が可能であればそれで対処できると思います。
労働基準法には全額払いの原則があります。
無給にすることが問題なのは、この全額払いの原則に抵触するからですが、
12月に支払われなければならないはずの給与の一部を1月に支給するという方法も、
同じく全額払いの原則に抵触することになります。
【参考】
労働基準法第24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下省略)
なお、所得税を逃れるためにそのような操作をすることは、
少額とはいえ脱税に当たるかと思います。
会社がそれに手を貸せば、脱税幇助でしょう。
こんにちわ。
> 労働基準法には全額払いの原則があります。
> 無給にすることが問題なのは、この全額払いの原則に抵触するからですが、
> 12月に支払われなければならないはずの給与の一部を1月に支給するという方法も、
> 同じく全額払いの原則に抵触することになります。
>
> なお、所得税を逃れるためにそのような操作をすることは、
> 少額とはいえ脱税に当たるかと思います。
> 会社がそれに手を貸せば、脱税幇助でしょう。
脱税は本来支払うべき税金を少なく支払う事をいいますから脱税とは若干意味が違ってくると思います。
全額支払いの原則では労基法違反になりますが今回の場合は所得税は支払った額で正規の税額が計算される事になりますので脱税にはなりません。給与計算以外の収入→大入や現金支払いの臨時収入を加算せず給与台帳のみで所得計算した場合などは脱税になると思います。
今回は本人の責でもありますので基本は会社は関知せず正規支給が望ましいとは思いますけどね。
> 脱税は本来支払うべき税金を少なく支払う事をいいますから脱税とは若干意味が違ってくると思います。
> 全額支払いの原則では労基法違反になりますが今回の場合は所得税は支払った額で正規の税額が計算される事になりますので脱税にはなりません。
えっと、tonさんの言われる方法で計算された所得税額は正規の税額ではないですよ?
所得税における給与所得の収入金額の収入すべき時期については、
以下のリンクの通達により、
「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日」
と規定されていますし、
所得税法第190条(年末調整)でも、
「その年中に“支払うべきことが確定”した給与」という書き方がされています。
国税庁のタックスアンサーのページでも、
「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。
実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります」
と記載されています。
翌月払いの会社の場合、11月分給与は12月に支払われるべきことが確定した給与ですから、
仮にその給与が遅延等により実際は1月に支給されたとしても、
年末調整では12月支払い分給与として算入されなければなりません。
逆を言えば、12月に支払うべき給与を1月に支払うからといって、
年末調整で算入しなければ、それは正規の税額ではないことになります。
また、所得税法における脱税の定義は、所得税法第239条により、
「偽りその他不正の行為により(中略)徴収されるべき所得税を免れた者」
とされています。
法に反して、意図的に今年の給与から除くことにより、正規ではない税額にするわけですから、
そのように操作する行為は「偽りその他不正の行為により」に該当するものと考えます。
【参考】
国税庁ホームページ内
年末調整の対象となる給与
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
給与所得の収入金額の収入すべき時期(36-9参照のこと)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02
すみません、ちょっとみなさんの論点からはずれるのですが
103万円を超える=旦那さんの扶養から外れる
これだけがもし、パートさんが困っている原因ならば
扶養は外れても、配偶者特別控除はいくらか受けれますし、ころりんちょさんの会社からは給与と賞与が出る訳なのですから、パートさんとその旦那さんの実質的な損得ラインはどの位103万を超えたところにあるのでしょうか??
パートさんの旦那さんの家庭環境や収入によって違うので一概には言えないでしょうけど。
そのま12月も働いたほうがいいといった場合も考えられるのかなぁ~と思い書き込みしてみました。
無論、問題は単純ではなく、旦那さんの扶養から外れると、旦那さんの会社から扶養手当等が受給できないとか、130万円超えて社会保険の扶養もはずれるのなら別ですが・・。
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