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労務管理

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残業代の単位

著者 タカマサ さん

最終更新日:2009年11月28日 23:41

一ヶ月の残業代を集計する場合、一日分の残業は、一分・十分・三十分・一時間のどの単位ですれば良いのでしょうか。

 宜しくお願いいたします。

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Re: 残業代の単位

著者Mariaさん

2009年11月29日 00:20

> 一ヶ月の残業代を集計する場合、一日分の残業は、一分・十分・三十分・一時間のどの単位ですれば良いのでしょうか。

法的には、労働時間は1分単位まで計算するのが正しいです。
たとえ1分であっても労働時間なので、これを切り捨てで処理すれば、
賃金の全額払いに反します。
例外的に、端数処理をしても労働基準法違反として扱わないとされているのは、
以下の通達のような場合です。
なお、1ヶ月の合計に対する端数処理であっても、
切り捨てのみで処理するようなことは、
常に労働者側に不利となりますので認められません。

【参考】
昭和63年3月14日 基発150号
 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び37条違反としては取り扱わない。
(1)1か月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1か月における時間外労働休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。

Re: 残業代の単位

著者オレンジcubeさん

2009年12月01日 08:30

> 一ヶ月の残業代を集計する場合、一日分の残業は、一分・十分・三十分・一時間のどの単位ですれば良いのでしょうか。
>
>  宜しくお願いいたします。

こんにちは。
計算方法は他の方どおりです。

しかし、1分の時間外って、本来はありえるでしょうか。というと語弊がありますが、17時30分が就業時間だったとすると17時30分まで仕事するわけですよね。チャイムがなって片付けとかしたらあっという間に10分位はたってしまいます。本当に1分間時間をオーバーして仕事をしていたのなら言いのですが、後片付け等々の時間でタイムカードだったり、勤怠システムの終業時間の入力だったりもあり得ると思います。
内容の確認は必要だと思います。

Re: 残業代の単位

著者Mariaさん

2009年12月01日 13:08

> しかし、1分の時間外って、本来はありえるでしょうか。というと語弊がありますが、17時30分が就業時間だったとすると17時30分まで仕事するわけですよね。チャイムがなって片付けとかしたらあっという間に10分位はたってしまいます。本当に1分間時間をオーバーして仕事をしていたのなら言いのですが、後片付け等々の時間でタイムカードだったり、勤怠システムの終業時間の入力だったりもあり得ると思います。
> 内容の確認は必要だと思います。

どこまでを労働時間とみなすかの判断は確かに難しいところですね。
過去の判例では、労働基準法第32条のいう労働時間は、
現に労務に服しているかどうかで判断されるものではなく、
客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まるとされており、
たとえば、制服の着用が義務付けられている場合の着替え時間や、業務の前後に必要不可欠な準備などは、
その時間が合理的な範囲である限りは、使用者の指揮命令下にあるものと解釈されています。
(簡単に言えば、現に仕事をしている時間ではないけども、
 上記のような場合は使用者の指揮命令下にある=労働時間に当たる、ということです)
ですから、単に仕事をしている時間かどうかだけで判断するのは問題ありかと思います。

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