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労務管理

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雇用保険について

著者 あーー さん

最終更新日:2009年11月27日 22:43

今年の11月からアルバイトとして10:00~18:00・週5日働いています。ここの会社は社会保険に加入していません。雇用保険試用期間3ヵ月終了後に加入すると面接の時に言っていました。私と同じ条件で1年位働いているアルバイトの方に雇用保険のことを聞いたら、給料から天引きされていないというのです。雇用保険に加入していない会社は、違法ですよね。従業員は20名位で社員は部長1人と思われます。他はアルバイトと歩合制のテレフォンアポインターです。
雇用保険と社会保険の加入義務について詳しく教えてください。会社側に社会保険雇用保険の加入の要求をお願いするのに、どのように言えば納得してもらえるのでしょうか?

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Re: 雇用保険について

著者ヨットさん

2009年11月27日 23:55

> 今年の11月からアルバイトとして10:00~18:00・週5日働いています。ここの会社は社会保険に加入していません。雇用保険試用期間3ヵ月終了後に加入すると面接の時に言っていました。私と同じ条件で1年位働いているアルバイトの方に雇用保険のことを聞いたら、給料から天引きされていないというのです。雇用保険に加入していない会社は、違法ですよね。従業員は20名位で社員は部長1人と思われます。他はアルバイトと歩合制のテレフォンアポインターです。
> 雇用保険と社会保険の加入義務について詳しく教えてください。会社側に社会保険雇用保険の加入の要求をお願いするのに、どのように言えば納得してもらえるのでしょうか?

雇用保険社会保険の加入条件は下記参考までに
http://www.jp-guide.net/businessmanner/recruit/arbeit_hoken.html
わかっていて未加入としている可能性もあると
思いますので、要求の言い方は強く言われない
ほうが良いかもしれません(試用期間終了後の解雇が心配)
契約期間を一年以内の場合は雇用保険加入しなくても
良いという方法を悪用しているかもしれません

Re: 雇用保険について

著者あーーさん

2009年11月29日 14:27

雇用保険社会保険の加入条件は下記参考までに
> http://www.jp-guide.net/businessmanner/recruit/arbeit_hoken.html
> わかっていて未加入としている可能性もあると
> 思いますので、要求の言い方は強く言われない
> ほうが良いかもしれません(試用期間終了後の解雇が心配)
> 契約期間を一年以内の場合は雇用保険加入しなくても
> 良いという方法を悪用しているかもしれません

早くにご回答いただき、ありがとうございます。
次の勤め先が見つかるまでこの会社で働かなければいけないので、社会保険のことは尋ねる程度にしておきます。
契約期間1年以内の場合は雇用保険に加入しなくてもよいというのがあるのですか?季節労働者の場合のことなのでしょうか。教えてください。お願いいたします

Re: 雇用保険について

著者ヨットさん

2009年11月29日 18:21

> 早くにご回答いただき、ありがとうございます。
> 次の勤め先が見つかるまでこの会社で働かなければいけないので、社会保険のことは尋ねる程度にしておきます。
> 契約期間1年以内の場合は雇用保険に加入しなくてもよいというのがあるのですか?季節労働者の場合のことなのでしょうか。教えてください。お願いいたします

添付したURL確認してください
パートタイム労働者等に適用されます

Re: 雇用保険について

著者けいまつさん

2009年11月30日 09:57

おはようございます。

横から失礼いたします。
短時間就労者などの雇用保険の適用基準は、「1年以上の雇用見込」から「6ヶ月以上の雇用見込」(と1週間20時間以上の所定労働時間)に緩和されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
試用期間が終わっても雇用保険の加入手続がなされないようでしたら、6ヶ月経ったときにお話をされてはいかがですか?

Re: 雇用保険について

著者ヨットさん

2009年11月30日 14:22

> おはようございます。
>
> 横から失礼いたします。
> 短時間就労者などの雇用保険の適用基準は、「1年以上の雇用見込」から「6ヶ月以上の雇用見込」(と1週間20時間以上の所定労働時間)に緩和されました。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
> 試用期間が終わっても雇用保険の加入手続がなされないようでしたら、6ヶ月経ったときにお話をされてはいかがですか?

失礼しました

Re: 雇用保険について

著者あーーさん

2009年11月30日 22:52

> おはようございます。
>
> 横から失礼いたします。
> 短時間就労者などの雇用保険の適用基準は、「1年以上の雇用見込」から「6ヶ月以上の雇用見込」(と1週間20時間以上の所定労働時間)に緩和されました。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
> 試用期間が終わっても雇用保険の加入手続がなされないようでしたら、6ヶ月経ったときにお話をされてはいかがですか?

ご回答いただき、ありがとうございます。
社会保険の他、有給休暇制度がないことや雇用契約書がなく雇用条件を口頭で伝えられただけ等いい加減な会社のようですので、次の勤め先が決まり次第退社するつもりです。6ヵ月後もこの会社にいたら、雇用保険のことは話してみます。

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