相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇について

著者 mimiken さん

最終更新日:2009年12月08日 16:01

初心者ですが、一般的に有給休暇は一日は最短単位でしょうか?先日、友達は子供行事で半日有給を取れましたと聞き、たとえば、朝9-12、昼1-6時の勤務時間でしたら、半日休みは午前中のみですか?あるいは4時間の2時に休めるのでしょうか?
広場の投稿を読ませて頂きました、1時間の休みでも半日の計算のようです。
一般的に半日あるいは1日は最短単位、どっちが多いでしょうか?
知識足りないで、ご教授お願いします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月09日 08:34

> 初心者ですが、一般的に有給休暇は一日は最短単位でしょうか?先日、友達は子供行事で半日有給を取れましたと聞き、たとえば、朝9-12、昼1-6時の勤務時間でしたら、半日休みは午前中のみですか?あるいは4時間の2時に休めるのでしょうか?
> 広場の投稿を読ませて頂きました、1時間の休みでも半日の計算のようです。
> 一般的に半日あるいは1日は最短単位、どっちが多いでしょうか?
> 知識足りないで、ご教授お願いします。

こんにちは。
現在の法律で定められている年次有給休暇は1日単位です。
しかし、多くの企業では半日単位を認めているところもあります。
半日といっても、所定労働時間をぴったりと半分にする場合もありますが、お昼休み前(午前・午後)としている会社が多いと思います。ちなみに弊社では、午前半休は9時~12時、午後半休は13時~17時30分となっております。

ただし、来年の4月からは労働基準法の改正があり、労使協定を結ぶことによって、時間単位での付与が5日間を限度として取得できるようになります。

Re: 有給休暇について

著者mimikenさん

2009年12月09日 12:11

オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございます。
有給休暇は半日単位でも一日単位でもOKですね。来年4月以後、例えば10日有給の場合は5日以内なら時間単位取れますが、残りの5日は半日あるいは1日単位のみ取れるのことですね。
追加質問ですが、不況のため、契約は有期労働契約つまり1年の契約になります。その場合は6ヶ月過ぎると10日の有給休暇付与することで、仮に来年契約しない場合は、残りの6ヶ月に10日間の休暇を消化するのでしょうか?また、来年再度1年の有期労働契約をする場合は有給は10日か10+1でしょうか?1年間の有期契約は繰返しすることは可能ですか?
勉強不足で、申し訳ありません、ご教授お願いします。

Re: 有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月09日 12:39

> オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございます。
> 有給休暇は半日単位でも一日単位でもOKですね。来年4月以後、例えば10日有給の場合は5日以内なら時間単位取れますが、残りの5日は半日あるいは1日単位のみ取れるのことですね。
> 追加質問ですが、不況のため、契約は有期労働契約つまり1年の契約になります。その場合は6ヶ月過ぎると10日の有給休暇付与することで、仮に来年契約しない場合は、残りの6ヶ月に10日間の休暇を消化するのでしょうか?また、来年再度1年の有期労働契約をする場合は有給は10日か10+1でしょうか?1年間の有期契約は繰返しすることは可能ですか?
> 勉強不足で、申し訳ありません、ご教授お願いします。

こんにちは。
まず、半日単位は法律で定められていませんので、法令的には、来年4月以降は、1日単位及び5日分の時間単位(労使協定)です。
ただ、運用面で会社が半日単位を認めているということだけは認識して下さい。

1年間の契約社員さんについては、6ヶ月経過後に出勤率が8割超であれば10日間の年次有給休暇を付与してあげてください。
その後再契約する場合は、勤続年数は通算されますので、1年6ヶ月経過時点で11日の法律を下回らないように注意して下さい。

契約の繰り返しは可能ですが、契約更新の繰り返すと、単純に契約期間満了日の30日前に契約を結ばないということでは通用しなくなり、契約期間の定めのない人と同じように解雇予告又は解雇予告手当ということにつながっていくということを注意して下さい。

Re: 有給休暇について

著者mimikenさん

2009年12月09日 16:01

オレンジcubeさん、大変勉強になりました、ありがどうございます。
もうひとつ心の中、ずっと疑問に残ります(有給ではないですが)。
弊社当初は月曜日~金曜日の9:00-12:00 13:00-18:00の8時間勤務時間ですが、その後隔週の土曜日に9:00-12:00 13:00-17:00の勤務時間に変わりました。ハロワ-クに募集を出した他の会社が週1日休みとかよく見られます(超えた時間は残業代を出すも書いていない)。月40時間を越えています、それは労働基準法が違反ですが、ハロワ-クに掲載でするのは、その時間を黙認のことでしょうか?会社として、どう認識したらいいですか?どう解釈でしょうか?
大変申し訳ありません、最後の質問です、宜しくお願いします。

Re: 有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月09日 17:15

> オレンジcubeさん、大変勉強になりました、ありがどうございます。
> もうひとつ心の中、ずっと疑問に残ります(有給ではないですが)。
> 弊社当初は月曜日~金曜日の9:00-12:00 13:00-18:00の8時間勤務時間ですが、その後隔週の土曜日に9:00-12:00 13:00-17:00の勤務時間に変わりました。ハロワ-クに募集を出した他の会社が週1日休みとかよく見られます(超えた時間は残業代を出すも書いていない)。月40時間を越えています、それは労働基準法が違反ですが、ハロワ-クに掲載でするのは、その時間を黙認のことでしょうか?会社として、どう認識したらいいですか?どう解釈でしょうか?
> 大変申し訳ありません、最後の質問です、宜しくお願いします。

こんにちは。
1週間の所定労働時間を40時間を超えて設定すること自体が法律違反です。
隔週にするのであれば、2週間で80時間を超えないようにしなければなりません。
例えば1日の所定労働時間を7時間とし、7×5=35、7×6=42、42+35=77時間。
このようにすればいいのですが、1日の所定労働時間が8時間であれば無理です。

ハローワークにうそを掲載するなんていうのはコンプラという視点からもそれ以前の問題として決して行ってはいけません。

Re: 有給休暇について

著者mimikenさん

2009年12月09日 17:25

オレンジcubeさん、何度も回答していただき、ありがとうございました、今後も宜しくお願いいたします。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP