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労務管理

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休日出勤手当・時間外勤務手当の考え方

著者 仁丹です さん

最終更新日:2009年12月21日 10:35

いつも参考にさせていただいております。
よろしくお願いいたします。

当社は、休日出勤をした場合、以下のように対応しております。

① 4時間以上の勤務の場合 35%の割増賃金支給+代休付与
② 4時間未満の勤務の場合 135%の賃金支給

これを法定休日法定外休日ともに適用しております。
法定休日については問題ないかと思いますが、法定外休日
でも上記対応で問題ないでしょうか。
それとも、勤務時間数×125%の時間外勤務として
扱わなくてはいけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 休日出勤手当・時間外勤務手当の考え方

著者ARIESさん

2009年12月21日 11:22

> それとも、勤務時間数×125%の時間外勤務として
> 扱わなくてはいけないのでしょうか。

労基法はあくまで最低基準です。
御社の場合は法定外休日は労基法より有利な条件ですので、今のままで大丈夫です。

労働者に有利に扱うのであれば、全く問題ありません。

Re: 休日出勤手当・時間外勤務手当の考え方

著者Mariaさん

2009年12月21日 11:22

> 当社は、休日出勤をした場合、以下のように対応しております。
>
> ① 4時間以上の勤務の場合 35%の割増賃金支給+代休付与
> ② 4時間未満の勤務の場合 135%の賃金支給
>
> これを法定休日法定外休日ともに適用しております。
> 法定休日については問題ないかと思いますが、法定外休日
> でも上記対応で問題ないでしょうか。
> それとも、勤務時間数×125%の時間外勤務として
> 扱わなくてはいけないのでしょうか。

法の規定を上回る労働者有利の規定なので問題ありません。
ただし、勤務時間が深夜(22時~5時)にかかった場合には、
たとえ勤務時間が短くても、その時間帯については上記にプラスして25%分の深夜割増が必要となりますので、
その点だけご注意ください。

Re: 休日出勤手当・時間外勤務手当の考え方

著者仁丹ですさん

2009年12月21日 11:51

ARIES様、Maria様
 迅速にご回答いただきありがとうございます。

 実は、私もお二方と同様に考えておりましたが、今回の労働基準法
 改正にあたり、法定休日と法定外休日の意味合いを再度考えて
 みたところ、法定外休日休日出勤について「代休」という
 考え方が本当にありうるのか悩んでおります。

 法定外休日休日出勤が、法的には時間外勤務だとすれば
 代休を認めるということは、残業を8時間やった場合、割増の
 25%だけ支給して代休をとらせるということもできるような
 気がします。

 あまり的確に説明できていないようにも思いますが、
 上記観点で、再度ご教示いただければと思います。

Re: 休日出勤手当・時間外勤務手当の考え方

著者オレンジcubeさん

2009年12月21日 12:29

削除されました

Re: 休日出勤手当・時間外勤務手当の考え方

著者Mariaさん

2009年12月21日 13:11

> ARIES様、Maria様
>  迅速にご回答いただきありがとうございます。
>
>  実は、私もお二方と同様に考えておりましたが、今回の労働基準法
>  改正にあたり、法定休日と法定外休日の意味合いを再度考えて
>  みたところ、法定外休日休日出勤について「代休」という
>  考え方が本当にありうるのか悩んでおります。
>
>  法定外休日休日出勤が、法的には時間外勤務だとすれば
>  代休を認めるということは、残業を8時間やった場合、割増の
>  25%だけ支給して代休をとらせるということもできるような
>  気がします。

代休というのは、法の規定にはない取り扱いです。
法定外休日に勤務したとして、その代わりの休みを与えるかどうかは会社の任意となります。
法的には、しっかり割増賃金が支払われてさえいれば、代休を与える義務はないのです。
したがって、欠勤控除の規定があるのであれば、
25%分の割増賃金のみを支払って、代休を与えるということも可能です。
(厳密に言うと、法定外休日の労働に対して125%分を支払い、代休を与えた日に対して100%分の控除、という計算)
しかしながら、通常の残業分と相殺するために会社側が強制的に代休を与えるというのは、
問題があるかと思います。
法定外休日の勤務に対して代わりの休みを与えるということは、
労働契約上の週休2日の確保という意味で合理性がありますが、
週休2日が確保できている方に対して、それ以上の日数を強制的に休ませるとしたら、
会社の責による休業とみなされるものと考えます。
※注:法改正後は1ヶ月60時間を超える場合の割増賃金が25%から50%に引き上げられますが、
   この“引き上げ分”(25%から50%に引き上げた差額に当たる25%分)については、
   割増賃金の支払いに代えて有給を与えることが認められます。
   (要労使協定の締結)

【参考】
厚生労働省発行のリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

Re: 休日出勤手当・時間外勤務手当の考え方

著者仁丹ですさん

2009年12月24日 16:26

Maria様

ありがとうございました。お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

とりあえず休日出勤分については代休を与える処理で可能そうなので
助かりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

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