相談の広場
当社は、日給月給制です。
遅刻、早退の場合に減額計算方法として休憩時間をどのように取り扱ったらよいのか分からなくなりました。
1、基本時間単価×遅刻(早退)した時間
2、7時間(8時間-休憩60分)-実際働いた時間×基本時間単価
就業規則では、基本時給単価×不就労時間となってます。
不就労時間とは遅刻(早退)時間だと思うのですが、考え方によっては、7時間働いて1日給与分になるのだからそこから実際働いた時間を引いて出た時間が不就労時間となる考えもあるのではないかと。。。
ご教授ください。
スポンサーリンク
お世話になります。
1日8時間勤務ということは、会社のために8時間拘束して労働してもらい
1日分の給料がでると考えてはいかがでしょうか。
弊社の場合は労使協定で
1日の就業時間を8時間。
1ヶ月の就業日数を20日。
1ヶ月の就業時間を160時間。
として事故控除(遅刻・早退・外出による減額)をしています。
所定労働時間は8:10~17:10です。
(日給÷8時間)×事故時数としています。
ご参考まで。
> 当社は、日給月給制です。
> 遅刻、早退の場合に減額計算方法として休憩時間をどのように取り扱ったらよいのか分からなくなりました。
> 1、基本時間単価×遅刻(早退)した時間
> 2、7時間(8時間-休憩60分)-実際働いた時間×基本時間単価
> 就業規則では、基本時給単価×不就労時間となってます。
> 不就労時間とは遅刻(早退)時間だと思うのですが、考え方によっては、7時間働いて1日給与分になるのだからそこから実際働いた時間を引いて出た時間が不就労時間となる考えもあるのではないかと。。。
> ご教授ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]