相談の広場
36協定の所定労働時間についてご質問です。
当社の協定届では、
(延長することができる時間)
・1日・・・・・5時間
・1ヶ月・・・・45時間
・1年・・・・・360時間
(特別条項)
・一定期間についての延長時間は1ヶ月45時間とする
・労使協議の上、1ヶ月150時間延長することができる
この場合、延長することができる回数は6回。
・特別延長を活用した場合、1年900時間以内とする
となっております。
そこで本題ですが、
もし、1日5時間を超える残業が発生した場合で
かつ、1ヶ月45時間以内でおさまる場合は
上記の協定届の内容で特に問題とはならない
のでしょうか?
※1日5時間と記載しているため
あるいは、特別条項にて
1ヶ月45時間という記載があるのでこちらを適用する
ことでカバーできているという考え方で
あっていますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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もしもしさん、こんばんは。
36協定(特別条項付き36協定を含む)に定めたことを超えて働かせた場合、36協定そのものが無効となり、労基法の違反となり罰則の対象となります。「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
36協定で「1日に延長することができる時間」を設定する場合は、実際に起こり得る最大の時間外労働時間を設定(協定)することをお勧めします。
徹夜の業務が発生することが起こり得る場合があれば、無難な設定(届出)時間は、「1日については、15時間」とする方法もあります。
1日24時間-法定労働時間8時間-法定休憩1時間=15時間
を1日の時間外労働時間として協定することも可能です。
ご参考になればと思います。
touyou 様
非常にわかりやすいご説明、大変参考になりました。
おっしゃるとおりですね。
トータルで収まりそうであれば、短期に詰め込んで
時間外労働を続けても良いという解釈になりますしね。
早速、社内で協定内容を整備し対応したいと思います。
ありがとうございました。
> お世話になります。
>
> 協定は期間ごとに限度時間を設定するもので、特別条項についても同じことが言えると思います。
>
> そのため、1日の延長限度である5時間をさらに超える場合は1日についての特別条項が必要になるはずです。
>
> 例えば、御社の規定で「1ヶ月60時間労働したが、1年360時間に収まりそうだから特別条項は必要ない」、ということはありませんよね?
>
>
> 運用と特別条項を早急に見直すことをお勧めします。
1・2・3 様
大変参考になるアドバイスをありがとうございました。
違反となることをしっかり把握した上で、早急に対応
したいと思います。
以上、失礼いたします。
> もしもしさん、こんばんは。
>
> 36協定(特別条項付き36協定を含む)に定めたことを超えて働かせた場合、36協定そのものが無効となり、労基法の違反となり罰則の対象となります。「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
>
> 36協定で「1日に延長することができる時間」を設定する場合は、実際に起こり得る最大の時間外労働時間を設定(協定)することをお勧めします。
> 徹夜の業務が発生することが起こり得る場合があれば、無難な設定(届出)時間は、「1日については、15時間」とする方法もあります。
> 1日24時間-法定労働時間8時間-法定休憩1時間=15時間
> を1日の時間外労働時間として協定することも可能です。
>
> ご参考になればと思います。
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