相談の広場
就業規則ではなく、社則や社内ルールで公表している内容は、強制力や拘束力があるのでしょうか。
ルールの定め方の段階ですが、明確な禁止事項などを設けると、「マニュアルに書いてなかった」「強制していいのか」等の声が上がるのではないかと思います。
また逆に、会社としても労働者にそれを強制してよいものなのか分かりません。
このようなことについて法に定められている箇所があればそれを、特になく会社の裁量に任されているものなら一般論を、教えていただければ幸いです。
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ハセコウさん こんにちは
世間一般論少しは改善したかのご意見もあるようですが、まだまだ長引く不況や賃金の低下、ボーナスカット等の影響により、アルバイトやサイドワークをしてでも収入を得たい、と考えている方は少なくないかもしれません。
然し、多くの会社ではご質問の就業規則に「副業禁止」の一文を設けています。また、副業を認めている会社でも許可や届出が必要としている場合が多いようです。
その条件としては、
(1)就業規則の規定
労働関連の法律には、企業で働く社員の副業に関する規定は特にありません。然し、各企業は労働基準法に従って就業規則を作成しており、全体の7~8割がこの就業規則に「副業禁止」の項目を盛り込んでいます。就業規則には、労働基準法で定められた基準を上回る必要がある規定と、特に法律で定められていない会社独自のルールとして記載されている規定とがあります。この「副業禁止」の規定は、就業規則に記載されていたとしても、法律で定められたものではなく、あくまで会社と社員が交わすルールでしかありません。
(2)判例による見解
法律に違反していなくても、就業規則で禁止されている以上、就業時間中にそれを破ると懲戒処分の対象になる場合があります。ただ、就業時間外は労働者の自由な時間であるため「労働契約上の権限が及ばない範囲の二重就労であれば副業も可能であると解釈する事もできる」とする見解もあります。また、近年の判例でも、「本業に支障が出ない範囲ならば懲戒の対象ではない」との判断がなされています。
(3)副業をする際のポイント
法的根拠があるわけではないのに、多くの会社で副業を禁止しているのは、「社員が副業をする事によって、会社が不利益を被る事を防止する為」という理由が一番のようです。 例えば、次に挙げるような場合は「不正競争防止法」に抵触するおそれがあります。
① 副業での長時間労働による疲労がもとで 本業でミスを連発したり、遅刻や欠勤が多くなったりする場合
② 副業の内容によって本業の会社の信頼や 名誉を傷つける恐れがある場合
③ 競合他社で働く、本業の専門知識や営業ノウハウを活かす、本業の会社の肩書きや名刺を使う等する場合
これらの場合には、本業側の会社から差止め請求や損害賠償請求の対象となる可能性もあり得るでしょう。実際に副業をする場合には、社員もそれなりの責任が伴う事を留意しておく必要があります。
副業禁止が有効だとされた場合の有効な理由ですが、
1>副業のために遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合
競合する他社でのアルバイトは会社の利益が損なわれると判断される
2>会社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断される場合
3>会社の名前や名刺を使って副業を行なう場合
違法な仕事をして会社の品位を落とす惧れがある場合(違法ではありませんが、風俗関連、マルチビジネスはやめといたほうが無難)
その他あげればきりがないのも現状です。
判例でも其の損失等についてはやはり特許侵害等の法律上の要因が求めなければ過大評価は為していません。
まずは、労使間で今の生活環境等の確認を求めることも必要でしょう。
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