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【急ぎです】源泉徴収票から休業補償額を確認するには?

著者 POCKY さん

最終更新日:2010年01月28日 10:32

転職希望のものです。

前職で休業補償を受けていたのですが
今月末日で退職することになりました。(ですのでH22年に入ってからは一度も出勤していませんが、休業補償として給与額の100%受け取っています)

下記、質問です。
どうぞよろしくお願いします。

①次の転職先が決定した場合、前職の源泉徴収票を提出するよう求められると思いますが、その場合休業補償を受けていたことは源泉徴収票からは分かってしまうのでしょうか?給与明細には「非課税対象額」ということで給与の100%の額の記載があるのですが…

②また記載はないにしろ、源泉徴収票のどこかの欄から社会保険料以外の非課税額があることが分かってしまうのでしょうか?できれば前職で自分の体調不良により休業していたことは転職先には知らせたくないのですが…

③万一、この非課税額分(18万)は何か?と問われた場合、他の理由として転職先の企業が納得できるような正当な理由というのは他にあるのでしょうか?子どもが怪我して入院していたための介護休暇をとったとか…(証明書をといわれてしまったらばれてしまうのですが)本当は嘘はつきたくはないのですが休業の理由は伏せておきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 【急ぎです】源泉徴収票から休業補償額を確認するには?

著者komさん

2010年01月28日 10:56

まず休業補償ですが課税されます。
給与計算自体が間違っているので源泉徴収票も間違っています。現職の給与計算担当者に確認することをオススメします。

また、体調不良に関しては完治して転職後再発しないのなら言わなくてもそう問題は無いのですが、再発した場合、「経歴詐称」に問われる可能性を否定できません。この点を踏まえてご検討ください。

Re: 【急ぎです】源泉徴収票から休業補償額を確認するには?

著者ファインファインさん

2010年01月28日 19:10

> まず休業補償ですが課税されます。
> 給与計算自体が間違っているので源泉徴収票も間違っています。現職の給与計算担当者に確認することをオススメします。
>
> また、体調不良に関しては完治して転職後再発しないのなら言わなくてもそう問題は無いのですが、再発した場合、「経歴詐称」に問われる可能性を否定できません。この点を踏まえてご検討ください。

--------------------------------

横から失礼します。

労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」は課税給与となりますが、労働基準法第8章の第76条の規定に基づく「休業補償」および同じ労働基準法第8章に定める「療養補償」や「障害補償」などは非課税です。

源泉徴収票の給与支払額には課税給与の総額が記載されるだけですので、そこから休業手当の額などは推測不可能です。当然非課税である休業補償療養補償などは記載されていませんから安心してください。

しかしkomさんも指摘されていますように、次の就職先に体調不良であることを隠しておくのは後々問題となる可能性があります。

参考
労働基準法第26条
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-17543/

労働基準法第8章(第76条を含む)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki8.htm

Re: 【急ぎです】源泉徴収票から休業補償額を確認するには?

著者smileyさん

2010年01月29日 16:58

休業中に100%の額が出ていたとのことですが、
就業規則に以下のように明記してあれば非課税となるようです。
従業員が業務上の負傷または疾病によって休職となった場合、その者の休職期間中は給与を支給せず、労働者災害保険法の規定に基づく休業補償を支給する」
上記のような記載が無い場合は給与とみなされ課税対象になります。おそらく会社はそのような処理をしたのだと思われますが、問題の源泉徴収票ですが休業補償で給与は¥0ですので、

平成22年度の源泉徴収票は、
支払金額      ¥0
給与所得控除後の金額¥0
源泉徴収額     ¥0
社会保険料等の金額¥○○○
摘要 休職
○月○日退職

になると思います。
よって、新しい会社へ前職の源泉徴収票を見せると、休業補償の額はわかりませんが、収入が¥0=休職していたことがわかってしまうのではないでしょうか?

Re: 【急ぎです】源泉徴収票から休業補償額を確認するには?

著者POCKYさん

2010年01月30日 05:41

smileyさん、ご返信ありがとうございました。
会社の処理としては「労働者災害保険法の規定に基づく休業補償を支給する」というのは給与規定にはありませんでしたので課税対象となったのですね。

源泉徴収票には0円と記載されてしまうんですか…
それでは休業が分かってしまいますよね…
今年度の年末調整を他の所得や医療費控除などもあるので…ということで確定申告にして、新会社からは源泉徴収票を発行してもらうということであれば問題ありませんか?

何度もすみません…

Re: 【急ぎです】源泉徴収票から休業補償額を確認するには?

著者smileyさん

2010年02月01日 19:05

説明の仕方が悪くて申し訳ありません。

> 会社の処理としては「労働者災害保険法の規定に基づく休業補償を支給する」というのは給与規定にはありませんでしたので課税対象となったのですね。

所得税が引かれずに支給になっているようですので、課税対象とならない非課税収入だと思ったのですが・・・
給与規定に無いとなると、課税対象の所得ですので会社の処理が間違っているのではないでしょうか?
会社の経理に確認してみてください。

> 源泉徴収票には0円と記載されてしまうんですか…
> それでは休業が分かってしまいますよね…
> 今年度の年末調整を他の所得や医療費控除などもあるので…ということで確定申告にして、新会社からは源泉徴収票を発行してもらうということであれば問題ありませんか?

前職の源泉徴収票が無ければ年末調整ができませんので、所得¥0はばれないとは思いますが、他の所得や医療費控除のために確定申告をする人でも、通常は年末調整するので、どうして前職の源泉徴収票を提出しないのか不審に思うでしょう。
前職場へ、出してくださいと直接依頼がいくかもしれません。そのまま確定申告してくださいと言われるかもしれませんし、問題ないとは言い切れません。
こうすれば大丈夫だと断言できなくて申し訳ありません。

色々事情はあるとは思いますが、上の方も言われてる通り、次の就職先に体調不良であることを隠しておくのは後々問題となる可能性があります。
ご自身も精神的によろしくはないのではないでしょうか。

Re: 【急ぎです】源泉徴収票から休業補償額を確認するには?

著者POCKYさん

2010年02月02日 06:51

詳しい説明をありがとうございました。
とりあえず源泉徴収票が届くのを待ちたいと思います。
体調の件についても、アドバイスありがとうございました。

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