相談の広場
失礼いたします
「業績悪化のため、今後は残業代は支払えない」と、「口頭」で宣言されてから半年ほど経ちます
このサービス残業代を清算してもらうことは可能でしょうか?
タイムカード制ではないので自分が所持している、残業をしていたという証拠は「毎日の退社時間を手書きで記したメモ帳」のみです
このような状況ですが、どなたかお判りの方 よろしくお願い致します
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対象の請求時期が、過去二年以内であれば、口頭であろうとなかろうと残業代は請求できます。
但し、退社時間のメモだけでは少々証拠としては弱いかもしれません。
できれば、その残業していた時間の仕事内容も判る方がいいです。
日報や週報があればそれを参考に資料を作成するといいです。
(もちろん、メモは証拠になるので、保管しておいて下さい)
その上で、請求書を作成し、一度話し合いの場を作ってもらって会社に請求しましょう。
できれば、その話し合いの場での会話を相手に判らないように、ICレコーダー等で録音しておくといいです。(後々、資料や証拠になります)
もし断られるようなことがあれば、働いている事業所の管轄の労働基準監督署に行って、資料と共に残業代の請求申請を行うと監督署が会社に働きかけてくれます。
詳しくは、働いている事業所の管轄の労働基準監督署の電話相談に電話で聞いてみるといいと思います。
(所在地の管轄の労働基準監督署:ネットで調べられます)
時間外労働の証拠についてですが、
会社で自分だけしか使わないPCをお使いでしたら、送信したメールや、パソコンのログを証拠として別で保存しておくといいと思います。
ログですが、WindowsXP でしたら、スタート->コントロールパネル->管理ツール->イベントビューアで、
システムを右クリックして、名前を付けて保存します。
ログの見方(イベントIDの意味)は下記参考にしてください。
http://support.microsoft.com/kb/196452/ja
労働基準監督署は、明らかな意図で使用者が労働者に対して行った事実に対してしか動いてくれません。
警察が犯罪被害が起こっていないのに動いてくれないのと同じです。
また、明確に何を行ってほしいのか(この場合、残業代の請求)を明確にしておかないと、
なかなか動いてくれません。
ですから、一度話し合いの場を作って交渉し、相手側の意図を聞いた方がいいということです。
その結果、残業代を払わないということであれば、意図的な不当の事実があったということですから、
当然労働基準監督署も動くと思います。
詳しく状況を把握していないので何とも言えませんが、
使用者が残業しているのを把握しながら、残業を黙認している様ですので、
この場合法律的にも時間外労働と認められます。
また、会社都合での退職は、「離職を余儀なくされた」か、「正当な理由」が無いと厳しいと思いますが、下記参考にしてみてください。
http://okwave.jp/qa/q3140548.html
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html
このあたりの貴殿の状況を含め、一度労働基準監督署に電話でご相談されてはどうでしょうか。
相談だけでしたら、管轄外の労働基準監督署や、各都道府県の労働局でも受け付けています。
・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者
これに関しては、リストラの意味合いのようです。
こちらから「退職」を希望した場合は含まれないと思われます。
下記参照です。
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20040323A/index5.htm
http://www.hellowork-job.com/hellowork/kaisyatugou.html
基本的に自己都合に異議がある場合、離職票2に記入すればハローワーク(職安)が調査する様ですが、
悪質な場合、会社がとぼけてしまえばスルーされてしまう危険もあるかと思います。
(このあたりは不明なので退職を実行に移す前に直接ハローワークに聞いてみるといいと思います)
そうなると自分で立証するしかないですが、
自分で立証したい場合はやはり話し合いの場を作り、会話をICレコーダー等で録音するのが一番だと思います。
話し合いの場では、相手の言い分(不正の証拠)が出ると思います。
結局は言った、言わないの争いになるので、録音さえしておけば、
相手側も不正を言い逃れはできません。
また、それを書き起こしておけば裁判等でも強力な証拠として使用できます。
今までの要件をまとめると、
①証拠を集める
②①の証拠をもとに話し合いをし、録音する(言い逃れできない不正の証拠を作る)
です。
悪質な会社と戦うのは精神的にきついとは思いますが、自分が正しいのですから、臆することはないと思います。
がんばってください。
plutoさん 幾多の質問に御丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました。
事業主との話し合いの日どりが来月の4日に決まりました。
これはあくまで想定の話なのですが、「今後も残業代が支給されないのなら、時間外労働はできない」
「就業時間が終われば帰らせてもらう」
と、言うと
「では役職から外れてもらう」
と言われたとしたら、これは法的になにも問題ではないのでしょうか?
本当は、「では解雇とする」と言われたいところを中途半端で嫌がらせのような返し方をされた場合の想定です。
つまり事業主としては、「そのうち自分から辞めると言うだろう
絶対に会社都合にはしない」と言う心情の表れだと思います。
また質問になってしまいました
しかも細かい内容ですが、もしよろしければ・・・m(_ _)m
貴殿が何を会社に求めたいのかを、
相手にストレートに言った方が話がこじれないで相手にも伝わると思います。
その為の話し合いではないでしょうか。
この辺りをうやむやにすると、相手が誤解して判っていないという場合や、こちらの意図しない方向になってしまう場合があるので、何を要求するのかをはっきりさせて交渉すべきです。
まず、
ケース1:会社を辞めると決めているのであれば、
①残業代の清算(裏付ける資料)
②会社都合での退職(正当な理由の為)
の2点を主張、交渉すべきです。
ケース2:辞めない方向で考えるのであれば、
①残業代の清算(裏付ける資料)
②今後の残業をどうするのか
を交渉することになると思います。
ケース2の場合に、万が一役職を解かれる場合、
貴殿の労働契約、労働条件等によってケースバイケースだと思われるので、
一概に違法とは言えないかもしれません。
このあたりは、労働省や労働基準監督署の相談窓口や、法律の専門家に相談してみてください。
また、上記に関わらず文書化せず、口頭で言われただけで決定になるような危険も多々あると思います。
この辺りも含めて、交渉の場で即断できかねないケースもあると思うので、即断できかねないものはむやみにその場で約束せず、「時間を頂けますか」等でかわしつつうまく交渉してください。
やはり証拠・資料の意味でも録音し、それに基づいて調査・分析の上柔軟に動くのがいいのではないでしょうか。
その上で大事な約束・契約・請求(退職届、残業清算請求書、有給休暇取得申請書等)は必ず文書化して提出しましょう。
フォーマットはネットで調べればいいと思います。
相手が受け取らない場合は、内容証明や配達証明を利用してみてください。
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